労働審判は、事業所にとって『不利』な手続きで、事業所運営に大きなダメージを与えるのではないか、と考えている事業主の方はいらっしゃいませんか。
確かに、労働審判の申立がされると、事業所としては対応に時間と労力を割く必要がありますし、解決のための金銭の支払いが必要になることもあるため、一定のダメージを受けるリスクがあるのは事実です。
しかし、労働審判は、手続きの特性を理解して適切に進めることができれば、決して事業所側に不利な制度ではありません。むしろ、訴訟に比べて早期解決(労働審判の申し立てから終結までは平均3ヶ月以内です。)が期待でき、条件を付けて和解する等の柔軟な解決が可能であることを考えると、事業所側のダメージを最小限に抑えることができる制度と言えます。
労働審判が事業所側に「不利ではないか」と考え、手続きをないがしろにしたり、対応しなかったりすると、結果的に支払わなければならない金額が高額となり、事業所に大きな経済的負担をかけてしまう等、事業所運営に多大なダメージを与えてしまう可能性があります。
つまり、労働審判で事業所側に有利な解決をするためには、労働審判における事業所側のデメリットや具体的なダメージをあらかじめ知っておくことが重要なのです。
この記事では、労働審判における事業所側のデメリットや受ける可能性のあるダメージについて解説し、労働審判で紛争を事業所側に有利に解決するためのポイントをご説明します。この記事を最後まで読んでいただくことで、現在事業所で発生している労働審判トラブルの問題解決に向けてすぐに動き出すことができるようになります。
労働審判の対応にお困りの方は、ぜひ最後までご覧ください。
この記事の目次
1.そもそも労働審判とは?
労働審判とは、労働者と使用者間の個別の紛争を簡易・迅速かつ実効的に解決するため、2006年から導入された裁判所での手続きです。
事案としては、解雇の有効性を争うものや未払残業代の請求、パワハラ等のハラスメントに関する紛争等が多く、制度開始以降毎年約3000件以上の申立がされており、労働トラブルの解決方法として広く採用されている制度となっています。

2.労働審判は会社側に不利なのか?

労働審判は、事業所側にとって準備期間が短く、解決に金銭的負担が伴う等のデメリットがあるため、「労働審判は事業所側に不利な手続きである」と考えられてしまう傾向があります。確かにこのようなデメリットはあるのですが、一方で、労働審判は訴訟に比べて、早期に柔軟な解決が可能であるという大きなメリットがあります。
そのため、労働審判におけるデメリットやメリットを具体的に理解し、適切に対応すれば、労働審判は決して事業所側に不利な制度ではありません。
以下で詳しく見ていきましょう。
2−1.労働審判のデメリットは?会社側に不利に見える理由
労働審判における事業所側のデメリットは大きく2つあります
- ①解決に金銭的負担が伴う
- ②準備期間が短い
以下、順に解説していきます。
(1)解決に金銭的負担が伴う
労働審判は、簡易・迅速にトラブルを解決することを目的としているため、労使双方の主張立証は行いつつも、基本的には双方の話合いによって、和解による解決を目指して進められていきます。
労働審判は原則として全部で3回の期日しか開催されないため、第1回の期日までに、全ての主張を出し切るつもりで高い精度の書面の作成が必要になります。
この際、労働審判においては、労働審判委員会から事業所側に対して和解のために金銭を支払う方向での厳しい指摘をされる傾向にあるため、「労働審判が事業所側に不利」に見えてしまう側面があります。ただし、トラブル解決のためには一定の金銭の支払いが必要であることが多いので、このこと自体が特段「事業所側に不利」ということにはなりません。
▶参考:労働審判の解決金の相場について詳しくはこちらの記事をご覧ください
また、労働審判手続きは法的な専門的知識が必要とされるため、弁護士に対応を依頼することが一般的です。弁護士に依頼した場合、弁護士費用として、着手金、報酬金、日当、実費等の費用がかかることになります。
ただし、弁護士費用がかかるのは、訴訟でも同様です。
▶参考:労働審判対応で必要になる弁護士費用について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
(2)準備期間が短い
労働審判の手続きの流れは次のようになっています。

図にあるように、労働者側から申立てが行われてから原則として40日以内に第1回期日が開催されるため、事業所に労働者側からの申立書が届いてから、「答弁書」と呼ばれる書面の提出までの期間は約3週間から1ヶ月程度しかありません。
通常の訴訟では、相手方の主張を見ながら後で主張を追加していくことが可能ですが、労働審判は原則として全部で3回の期日しか開催されないため、第1回の期日までに、全ての主張を出し切るつもりで高い精度の書面の作成が必要になります。
このような制度上の特徴から、労働審判では、事業所側は十分な反論や証拠収集の時間が確保しにくい傾向があります。
2−2.労働審判は会社側に不利ではない!
以上のように、金銭的な負担や、短い準備期間等、事業所側にデメリットとなる点はあるものの、労働審判は必ずしも事業所側に不利になるというわけではありません。なぜなら、労働審判は、訴訟と比べて、短期で紛争解決でき、柔軟な解決が可能であるというメリットがあるからです。
(1)短期で紛争解決できる
労働事件の特徴として、事業所側に何らかの支払義務がある場合、紛争が長引けば長引くほど、支払い額が多額になってしまうことがあります。
例えば、解雇の正当性を争う事案で、解雇無効と判断された場合、少なくともバックペイとして解雇当時から現在までに支払われるべきだった給与を支払う義務が発生します。つまり、紛争が長引くほどバックペイの金額も大きくなりますし、遅延損害金という利息も上乗せされますので、支払う金額も大きくなります。
実際に、厚生労働省の行った、労働審判と通常訴訟における解決金を比較した調査によると、労働審判では解決金の中央値が150万円、通常訴訟では300万円と、訴訟では解決金の金額が2倍になっていることが分かります。

・参照元:厚生労働省「解雇に関する紛争解決制度の現状と労働審判事件等における解決金額等に関する調査について」より(pdf)
また、訴訟で判決が確定すると、労働基準法などの法律に違反した制裁として、付加金が課せられることもあります。
例えば割増賃金の未払いの場合は、最大で請求額と同額の付加金が上乗せされる可能性があります。したがって、労働審判で早期に紛争解決できることは、事業所側にとって経済的にも人的負担の軽減という点でも、非常に大きなメリットです。
(2)柔軟な解決が可能である
労働審判では、和解時に様々な条件を付けることができることも、事業所側にとって大きなメリットです。通常の訴訟でも、和解をすることは多いですが、裁判所の判決が出た場合、その判決に従うことになるので、解決にあたって条件を付けることはできません。
労働審判では、和解時に条件を付して解決することができますので、将来の紛争の予防にも繋がります。
和解時の条件としては、代表的には以下のようなものがあります。
- 口外禁止条項:事案の内容等について第三者に口外しないことを約束できる。
- 権利放棄条項:調停の内容以外に労働者側から請求できる権利はないことを確認する。
- 清算条項:当該事案について、調停の内容以外には労使双方何ら請求できる権利はないことを確認する。
他にも、退職日をいつにするかの合意や、事業所から貸し出している物の返還を約束する等の条件も労働者側との合意の上、設けることができます。
3.労働審判で会社側が受ける可能性のあるダメージとは?

労働審判で会社側が受ける可能性のあるダメージは以下のようなものが考えられます。
- 金銭的負担が生じる
- 時間と労力が必要になる
- 社内外への影響が懸念される
- 労務管理の見直しが必要になる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
3−1.金銭的負担が生じる
前述の通り、労働審判では、事業所側が「解決金」と呼ばれる和解のための金銭を支払うことで、トラブルの早期解決を図ります。そのため、たとえ労働者側の主張に認められない部分があったとしても、ある程度は譲歩して金銭的解決という形で終局させることが多くなっています。
解決金の金額はケースバイケースですが、最も件数が多い解決金額としては、100万~200万円となっています。

▶参照元:厚生労働省「令和4年 労働審判事件等における解決金額等に関する調査に係る主な統計表」より抜粋 p20
3−2.時間と労力が必要になる
労働審判の申立がされると、事業所側は労働者側の主張に対する反論や主張をまとめた答弁書の作成・提出、証拠の収集、期日への出頭等への対応が求められます。
答弁書の作成のためには、労働者側の主張の精査、法的な論点の整理、事業所側の主張・反論の方針の決定等、専門的知識も要求される上に短期間(3週間~1ヶ月)での提出が必要になるため、特に提出期限までの期間は対応にかなりの時間や労力を費やすことになります。
3−3.社内外への影響が懸念される
事業所内への影響として、通常の一般業務と並行して労働審判の対応をする必要があるため、事業所の職員の業務量が増えてしまったり、紛争対応への精神的な負担が生じること等が考えられます。このような負担が影響して、最悪の場合、離職者が出てしまうケースもあります。
また、事業所外への影響として、事業所に対する社会的信用が下がってしまう可能性が考えられます。
労働審判は非公開の制度ですので、労働審判の段階では一般的に広まることはありませんが、労働審判で調停が成立せず訴訟へ移行した場合、事件の内容が公になってしまうため、事業所に対するイメージや社会的評価に悪影響を及ぼす可能性があります。特にパワハラ等のハラスメント事案では、マスコミでも取り上げられる等、社会的に注目される傾向があるため、訴訟に移行した場合の事業運営への影響には注意が必要です。
3−4.労務管理の見直しが必要になる
労働問題のトラブルが発生する原因として、既存の労務管理に不備があることが考えられます。そのため、発生したトラブルの内容に応じて、就業規則や勤怠管理の方法の見直し、ハラスメント等の研修の整備等の対応が求められます。
労務管理の見直しは時間と手間がかかりますが、将来の紛争の予防という点で事業所にとって有益ですので、トラブルが発生したことを良い機会と捉えて、整備し直しておくことが良いでしょう。
4.会社側が労働審判を有利に進めるためにはどうすればよい?

労働審判を事業所側に有利に進めるために最も重要なことは、労働審判申立書を受け取ったら、できるだけ速やかに弁護士に相談することです。その上で、事業所側の方針を決めるにあたっては、労働審判手続きの性質上、的確な落としどころを捉えること、譲歩できるラインを前もってしっかり決めておくことが重要になります。
詳しく見ていきましょう。
4−1.的確な落とし所を捉える
労働審判手続きにおける事業所側の判断としては、和解に応じる、労働審判委員会の審判を受ける、訴訟に移行させるという大きく3つのパターンが考えられます。
各パターンのポイントを理解し、事業所側にとって最善の解決のためには、どのように落とし所を付けるのが良いのかを、事前にある程度想定しておきましょう。
(1)和解に応じる
早期解決のためには、ある程度事業所側も譲歩する必要があるので、和解による解決をする場合は、主張として譲歩できる範囲を決めておくこと、解決金として支払い可能な金額の範囲を決めておくことが大切です。
(2)労働審判委員会の審判を受ける
労働審判委員会の判断による審判を待つ場合は、事前の期日で提案されていた解決金の額よりも、増額された金額の支払いが決定される可能性があることに注意が必要です。また、審判に対して異議申立てがされた場合は訴訟に移行することになるので、紛争が長引いてしまうリスクもあります。
(3)訴訟に移行させる
人的・経済的負担のリスクを考えると、訴訟に移行することは得策とはいえませんが、事案によっては、訴訟に移行して徹底的に争うという判断が適切な場合もあります。
例えば、解雇事案の場合に、事業所側の主張が全面的に正当性がある可能性が高く、労働審判委員会も同様の意向を示しているような場合は、訴訟に移行しても勝訴できる可能性が高くなるので、和解で解決金を支払うよりも金銭的負担を軽減できる可能性があります。
事案の内容や事業所の方針によって落としどころは三者三様です。労使間の紛争は感情的な部分も多々あるかと思いますが、早期解決を望んでいるのにも関わらず、一切譲歩できないという姿勢では、結果として事業所側の負担を大きくすることになりかねません。事業所にとって何を大切にしたいかを明確にして、冷静に落としどころを見極めることが重要です。
4−2.「これ以上は譲れない」という上限をしっかり決める
和解を行うにあたって、金銭面や条件面の譲歩可能なラインを前もって決めておくことは、以下の3つの点で有効です。
(1)感情に流されず、冷静な判断が可能になる。
労働者側との交渉では、感情的な判断を行うと、譲歩すべきところが譲歩できず、紛争を長引かせてしまったり、逆に譲歩しすぎてしまって金銭的負担を大きくしてしまうことになります。あらかじめ譲歩可能なラインを定めておくことで、感情に流されず、経済的合理性を踏まえた冷静な判断が可能になります。
(2)早期解決の可能性が高まる
事業所側として「これ以上は譲れない」という上限を明確にしておくと、労働審判委員会としてもその範囲内での和解を試みようと労働者側への説得がしやすくなります。
労働者側も早期解決を望んでいるのであれば、訴訟移行リスクを回避するために、和解に応じる可能性が高くなると考えられるため、結果として早期解決が実現できる可能性が高くなります。
(3)担当者が交渉をしやすくなる
経営者以外の職員が担当者として交渉する場合、事前に譲歩の上限を決めておくことで、労働審判の担当者が期日において迷いなく明確に交渉を行うことができ、主張にも一貫性を持たせることができます。このことによって、交渉担当をする職員の負担も軽減できます。
5.労働審判の会社側の対応を弁護士に相談するメリット
労働審判は、事業所側にとっては準備期間が短いというデメリットがあります。短期間で、答弁書の作成や証拠の収集、方針の決定等を事業所のみで行うことは、かなり難易度が高く、対応する職員の負担は非常に大きくなります。
一方、労働問題に精通している弁護士であれば、法的な専門知識や経験に基づいて、事案に応じて適切な対応をすることができますし、書面の作成や証拠の収集、期日の出頭、訴訟に移行した際の対応等トータルでサポートすることができます。また、弁護士に相談することは、精神的な負担の軽減にもなります。
▶参考:労働審判の対応を弁護士に相談するメリットについては、こちらの記事で詳しく解説していますので、併せてご覧ください。
【弁護士畑山浩俊からのコメント】
労働審判の事業者側の対応のサポートは、介護業界に特化した労働問題に精通する弁護士法人かなめの弁護士への相談をおすすめします。
弁護士法人かなめでは、これまで多数の労働審判のサポート経験があり、サポートの結果、割増賃金等の請求をされていた事件で、当初の請求額の10分の1で和解ができたり、解雇の無効等を争われた事件で、一定の解決金を支払うことで、労働者の合意退職による解決を図ることができたケースがあります。
また、弁護士法人かなめの弁護士は、介護現場に精通しており、介護業界に対して専門的な知識を有していることから、労働問題への対応に際しても、実態に側した対応を提案できます。
労働審判に事業所側でお困りの皆さんは、ぜひ、弁護士法人かなめにお問い合わせください。
6.実際に弁護士法人かなめでサポートした労働審判で有利になった解決例
ここでは、実際に弁護士法人かなめの弁護士が介護事業所で発生した労働審判トラブルに関しての対応をサポートした解決事例をご紹介します。
6−1.事案の概要
ある事業所を退職した職員からの未払賃金請求事件。当該職員からの請求内容を精査したところ、当該職員の主張に近い未払い賃金が認められる事案であり、かつ、当該職員に未払い賃金が認められると、他の職員にも請求が派生し得るような事案であった。
また、当該事業所は資金繰りが厳しく、認められる一定の未払い賃金であっても、一括で支払ってしまうと運営に非常にダメージがある状況であった。
6−2.労働審判での解決
まず第1回までに、当方の主張をし、かつ、当方の主張を前提とした金額について算出した上で、実際に事業所の経営状況などをその場限りで開示し、一括で支払いが難しいため、分割払いとしてもらえるなら、支払いが可能であることなどを説明した。
その上で、口外禁止条項を入れることについて、提案し、結果的に、第2回で、相手方が主張していた金額の6割程度で、かつ、分割払いでしはらうこと、また、口外禁止条項を付すことで和解が成立した。
有利になった点
- 紛争が迅速に解決したこと
- 支払額を、相手方の請求より減縮でき、かつ、分割払いにできたこと
- 口外禁止条項をもうけることができたこと
7.労働審判の対応を弁護士法人かなめの弁護士に相談したい方はこちら

弁護士法人かなめでは、労働関係紛争に精通した弁護士が労働審判手続きに関して以下のようなサポートを行っています。
- (1)労働審判の代理業務
- (2)介護事業者の法務面を総合的にサポートする顧問弁護士サービス「かなめねっと」
7−1.労働審判の代理業務
労働審判手続きにおける事業主側の代理人として、以下のような業務をすることができます。
- 答弁書の作成、提出
- 証拠資料の収集、精査
- 関係者への聞き取り
- 残業代等の金額の算定
- 金銭的解決を図るのであればその額の算定
- 期日への出頭
これらの他にも、事案に応じて事業主側が対応すべき手続きを代理人としてトータルに行いつつ、事業主側の対応のサポートや助言もできますので、事業主側の負担の軽減を図り、金銭的損害を最小限に抑えることができます。
7−2.介護事業者の法務面を総合的にサポートする顧問弁護士サービス「かなめねっと」
弁護士法人かなめでは、「7−1.労働審判の代理業務」サービスなど介護事業者の法務面を総合的にサポートする顧問弁護士サービス「かなめねっと」を運営しています。
具体的には、トラブルに迅速に対応するためチャットワークを導入し、事業所内で何か問題が発生した場合には、速やかに弁護士へ相談できる関係性を構築しています。そして、弁護士と介護事業所の関係者様でチャットグループを作り、日々の悩み事を、法的問題かどうかを選択せずにまずはご相談頂き、これにより迅速な対応が可能となっています。直接弁護士に相談できることで、事業所内での業務効率が上がり、情報共有にも役立っています。
顧問弁護士サービス「かなめねっと」について詳しくは、以下のサービスページをご覧ください。
また以下の記事、動画でも詳しく説明をしていますので、併せてご覧下さい。
▶︎参考:介護施設など介護業界に強い顧問弁護士の選び方や費用の目安などを解説
▶︎参考:【介護・保育事業の方、必見】チャットで弁護士と繋がろう!!介護保育事業の現場責任者がすぐに弁護士に相談できる「かなめねっと」の紹介動画
弁護士法人かなめには、介護業界や労働問題の分野に精通した弁護士が所属しており、丁寧なアドバイスと適切なサポートを行うことで、介護事業所の皆様の問題解決までの負担等を軽減させることができます。現在労働審判手続きについてお悩みの事業所の方は、早い段階でお問い合わせ下さい。
7−3.弁護士費用
(1)顧問料
- 顧問料:月額8万円(消費税別)から
※職員の方の人数、事業所の数、業務量により顧問料の金額は要相談とさせて頂いております。詳しくは、以下のお問合せフォームまたはお電話からお問い合わせください。
また、顧問弁護士サービス以外に弁護士法人かなめの弁護士へのスポットの法律相談料は、以下の通りです。
(2)法律相談料
- 1時間3万3000円(税込み)
※相談時間が1時間に満たない場合でも、1時間分の相談料を頂きます。
※法律相談は、「1.弁護士法人かなめにご来所頂いてのご相談」、又は、「2.ZOOM面談によるご相談」に限らせて頂き、お電話でのご相談はお請けしておりませんので、予めご了承ください。
※介護事業所の経営者側からのご相談に限らせて頂き、他業種の企業様、職員等一般の方か らのご相談はお請けしておりませんので、予めご了承ください。
8.まとめ
この記事で解説した通り、労働審判は決して事業所側に不利な制度ではありません。むしろ、訴訟に比べて早期に解決できることのメリットは大きいため、制度の特徴を踏まえて適切に進めていくことで、事業所側のダメージを回避し、最善の解決をすることが可能です。そのためには、事前準備を丁寧に行うこと、冷静に落とし所を判断すること、早期に労働問題に詳しい弁護士に相談することがポイントになります。
労働紛争の解決実績の豊富な弁護士であれば、労働審判の特徴を踏まえた上で、答弁書等の書面の作成や事業所の方針決定、交渉にあたっての戦略等、事業所にとって最善の解決をするためのサポートをトータルで行うことができます。
労働審判の申立書を受け取ったら、専門家である弁護士に早めに相談するようにしましょう。
9.【関連情報】労働審判に関するその他のお役立ち情報
今回の記事では、「労働審判での解決は会社側に不利ではない!その理由や対応のポイント」について詳しく解説してきましたが、この記事でご紹介していない労働審判に関するお役立ち情報も以下でご紹介しておきますので、あわせてご参照ください。
・労働審判の答弁書とは?書き方や重要な反論ポイントを解説【書式付き】
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