みなさんの事業所に、突然「団体交渉の申入書兼要望書」のようなものが届いたことはありませんか?
団体交渉の申入れは、一方的に時間や場所を指定し、様々な要望を申し入れられ、中には、いきなり事業所に乗り込んでくるようなケースもあり困惑をされたことがある事業所の方も多いのではないかと思います。
また、法人内に、労働組合が結成され、対応に苦慮されている法人様もあるのではないでしょうか?
団体交渉や労働組合対応において、最も気をつけなければならない点が不当労働行為です。
不当労働行為が認められてしまうと、救済の申し立てをされたり、訴えられる可能性がある他、罰則が課せられることもあります。使用者は、不当労働行為にならないように配慮しながら、団体交渉や労働組合対応を実施していく必要があります。
この記事では、不当労働行為の内容や禁止される趣旨の他、不当労働行為をした場合に、事業所がどのような責任を負うのかについて、解説します。また、職員や労働組合から、不当労働行為を主張された際の対応についても解説しています。
実際に団体交渉の申入れを受け、対応が迫られている事業所の皆様は、是非参考にして下さい。
それでは、見ていきましょう。
▶参考:団体交渉とは、どのような制度か?など、詳しく知りたい方は以下の解説記事をご確認ください。
この記事の目次
1.不当労働行為とは?
まずは、不当労働行為の基礎知識について、解説をしていきたいと思います。
1−1.不当労働行為の定義
不当労働行為は、労働組合法7条に列挙されている労働者・労働組合の労働基本権を侵害する行為の総称です。
具体的には、「4.不当労働行為の種類【類型ごとの事例付き】」で解説しますが、具体的には以下のような行為を指します。
- ① 不利益取り扱い
- ② 黄犬契約
- ③ 団体交渉拒否
- ④ 支配介入
- ⑤ 経費援助
- ⑥ 報復行為
▶参照:労働組合法第7条
(不当労働行為)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
二 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
三 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
四 労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第二十七条の十二第一項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。
・参照元:「労働組合法」の条文はこちら
1−2.パワーハラスメントとの違い
パワハラハラスメントとは、職場における優越的な地位を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超え、かつその雇用する労働者の就業環境が害されるものいい(労働施策総合推進法第30条の2第1項)、対象の労働者が労働組合に加入しているか、団体交渉を実施しているかという点とは関りなく、その該当性が判断されます。
このように不当労働行為とパワーハラスメントは、それぞれ別の内容ですが、例えば、労働組合に加入をしていることを理由にパワーハラスメントすれば、不当労働行為にも該当することになります。
▶参照:労働施策総合推進法第30条の2第1項
(雇用管理上の措置等)
第30条の2 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2 事業主は、労働者が前項の相談を行つたこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
3 厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下この条において「指針」という。)を定めるものとする。
4 厚生労働大臣は、指針を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くものとする。
5 厚生労働大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
6 前二項の規定は、指針の変更について準用する。
・参照元:「労働施策総合推進法」の条文はこちら
2.法律上の根拠は?
ここでは、不当労働行為の法律上の根拠について解説します。
2−1.憲法
憲法は、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利」を保証しています。
最高裁は、不当労働行為が禁止される趣旨を、「個々の労働者の雇用関係上の権利ないしは利益の保護のためというよりは、むしろ、使用者が、このような権利ないしは利益の侵害という手段により、自己の事業所における当該労働者を含む労働者らの団結権及び団体交渉権その他の団体行動権の行使に干渉し、これを抑圧しようとすることを封ずるためである」とし、不当労働行為が禁止される趣旨は、憲法第28条の団結権及び団体交渉権その他の団体行動権の保障を具体化したものであることを 認めています。
不当労働行為が禁止される趣旨を明らかにした判例は「第二鳩タクシー事件」です。
▶参照:「第二鳩タクシー事件」についての詳しい判決内容は以下を参考にご覧ください。
2−2.労働組合法
労働組合法第7条は、憲法第28条の団結権及び団体交渉権その他の団体行動権を具体化し、不当労働行為として禁止される具体的な行為を列挙しています。
3.不当労働行為が禁止されるのはなぜ?
では、なぜ不当労働行為は禁止されるのでしょうか。ここでは不当労働行為が禁止される理由について説明します。
不当労働行為が禁止されるのは、不当労働行為が許されると、憲法第28条の団結権及び団体交渉権その他の団体行動権が保障されない状態になってしまうからです。
例えば、直接的に組合に加入することや、団体交渉を申し入れることを禁止してなくても、使用者が正当な理由なく団体交渉を拒否することや労働組合に加入している従業員に対して不利益的な取り扱いを許せば、団結権、団体交渉権が有名無実化してしまいます。
そのため、労働組合法は、憲法第28条の団結権及び団体交渉権その他の団体行動権を保障すべく、これらの権利を類型的に侵害する行為を不当労働行為として禁止しています。
4.不当労働行為の種類【類型ごとの事例付き】
以上では、不当労働行為の一般的な内容を解説してきましたが、以下では、個々の不当労働行為の内容について、具体的に説明します。
4−1.不利益取り扱い
労働組合法第7条1号本文前段は、「労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること」を不当労働行為と定めています。
つまり、労働者が労働組合に加入していることや労働組合を結成しようとしていることなどを理由に不利益な取り扱いをすること、労働者が労働委員会へ不当労働行為の申立てや発言や同委員会で発言等をしたことを理由に不利益な取り扱いをすることが不当労働行為として禁止されています。
不利益な取り扱いとは、以下のような行為が該当するとされています。
- ① 解雇、雇止め、退職強要などの労働契約上の地位の変動に関わるもの
- ② 昇進・降格、異動、配置転換などの人事権に関わるもの
- ③ 賃金など経済的条件にかかわるもの
- ④ その他職場でのいじめ・嫌がらせなど、労働者にとって不利益となる様々な行為
例えば、組合のビラ配布活動に参加したことを理由に、人事において不利益な扱いをされたことが不当労働行為であるかが争われた事案があります。
参考:
福岡教育大学不当労働行為救済命令取消請求事件(東京高裁平成30.6.28 ウエストロージャパン)
組合のビラ配布活動に参加したことを理由に、F教授を大学院教育学研究科長に任命しなかったこと、未払賃金請求訴訟の原告となっていることを理由にG教授を教育研究評議会評議員に指名しなかったことが不当労働行為であると争われた事案
判決
「その他前記認定に係る事実関係からすれば、本件任命拒否は、F教授の個人的要因によるものではなく、組合活動の故をもってされたことが明らかである。」、「その他前記認定に係る事実関係からすれば、本件指名拒否も、G教授の個人的要因によるものではなく、組合活動の故をもってされたことが明らかである。」として、これらの行為について不当労働行為という判断がされた。
4−2.黄犬契約
労働組合法第7条1号本文後段は、「労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること」を不当労働行為として禁止しています。このような労働組合に加入しないこと、または脱退することを雇用の条件にすることを、黄犬契約といいます。
黄犬契約の名称の由来は、アメリカでは黄色い縞のある犬は臆病と考えられており、またyellow-dogには卑劣漢の意味があるところから、転じて、使用者の圧力に屈し、労働者の団結を破る契約をすること、非難と軽蔑の意味を込めて黄犬契約と呼んだことが由来とされていいます。
このような黄犬契約が禁止されるのは、労働組合に加入しないこと、または労働組合を脱退することを雇用の条件にすることを許せば、労働組合及び労働者の団結権及び団体交渉権その他の団体行動権が保障されない結果になるからです。
4−3.団体交渉拒否
労働組合法第7条2号は、「使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと」を不当労働労働行為として禁止しており、使用者は、いわゆる義務的団交事項については、正当な理由なく、団体交渉を拒否することはできません。
さらに、労働組合法第7条2号は、単に団体交渉を拒否することだけでなく、団体交渉の場で誠実に交渉しないこと(いわゆる不誠実団交)も禁止しているとされています。具体的には、使用者は、労働者ないし労働組合と直接対面し、その要望や主張を十分に聞き、資料を交付するなどして説明を尽くすなど、誠実に交渉をする義務があるとされています。
もっとも、誠実に交渉をする義務はあるものの、労働者や労働組合の要望に応じたり、譲歩したりする義務まではありません。あくまでも、誠実に交渉に応じる義務があるだけです。
誠実交渉義務の内容や、その違反の有無が争われた次事案に、以下のようなものがあります。
参考:
山形大学不当労働行為審査事件(山形県労委平成27年(不)第1号)
国立大学における教職員の給与体系等の条件が不利益に変更されたとして、教職員らで組織される労働組合が団体交渉を申し入れたことに対し、大学側が教職員らの賃金を不利益に変更する必要性を説明せず、不利益変更に係る代替措置や激変緩和措置をほとんど又は全く講じなかった上に、原告側の予定や結論ありきの交渉を行い、同じ回答のみを繰り返したりするだけであったことは不誠実であり、不当労働行為に該当するとして、救済を求めた事案
結論
そもそも、昇給抑制の程度の合理性について、十分な説明をするためには、当該抑制度を何通りかに変化させたシミュレーションを行い、それらを比較することによって初めて過不足のない抑制度が判明するはずであるから、そのような作業が法人には求められていたというべきである。
これらのことからすると、法人は、自己の主張の根拠としては、必要かつ十分な説明を尽くしたとはいえず、また、交渉にとって必要かつ十分と考えられる資料を提供したともいえないから、法人の交渉態度は不誠実であるといわざるを得ない。
また、団体交渉の拒否については、以下の参考記事でも解説してますのでご参照ください。
4−4.支配介入
労働組合法第7条2号本文前段は、「労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること」を不当労働行為として禁止しています。
使用者が、労働組合の結成や運営に介入すると、労働組合の自主性・独立性が確保できなくなるためです。
労働組合の結成に関する支配介入としては、結成を言動する言動、労働組合の結成に対する非難、労働者に対する組合脱退や不加入の働きかけ、労働組合結成を主導している人物に対する働きかけなどがあります。
労働組合の運営に関する支配介入としては、組合員に対する不利益な人事権の行使や待遇の切り下げ、組合員に対して組合を脱退することを条件に昇進・昇格を約束すること、正当な組合活動の妨害、組合幹部に対する懐柔、組合分裂のための援助、役員選挙への介入、使用者が労使間の協定や確認事項について正当な理由なく従わないことなどがあります。
これらの行為のうち、組合員に対する不利益な取り扱いについては、労働組合法第7条1号の不当労働行為にも該当します。
4−5.経費援助
労働組合法第7条2号本文後段は、「又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること」を不当労働行為として禁止しています。
ただし、「労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与」については不当労働行為に該当しないと定められています(労働組合法第7条3号但書)。
労働時間中の組合活動に対する給与の保障、ストライキ中の賃金保障、組合事務所の水光熱費・電話料金負担、その他活動資金の援助などが資金援助に該当するとされています。
経費援助が不当労働行為とされるのは、利害が対立するはずの使用者から活動資金等の経費援助を受けることにより、労働組合の自主性・独立性が損なわれることを防止するためです。
このような趣旨に照らし、労働組合の自主性・独立性が阻害されない場合には、当該経費援助が、不当労働行為に該当しないと判断されることもあります。
経費援助にあたるか否かが争われた事案としては、以下の事案があります。
参考:
北港タクシー事件大阪地判昭和57・2・4(大阪地判昭和57・2・4)
組合業務専従者に対する一時金の負担が経費援助に該当するか争われた事案
判決
一時金を支給されることによっては組合の自主性が失われ労働者の団結権が侵害されるおそれがないとして、組合業務専従者に対する一時金の負担は、経費援助に該当しない。
4−6.報復行為
労働組合法第7条4号は、「労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第二十七条の十二第一項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること」を不当労働行為として禁止しています。
このような報復行為が認められてしまうと、労働組合及び労働者の団結権及び団体交渉権その他の団体行動権が保障されない結果になるからです。
5.不当労働行為をするとどうなる?
では、使用者が不当労働行為をすると、どのような効果・制裁が発生するのでしょうか。
5−1.罰則
不当労働行為については、直接的な刑事罰は設けられていません。
ただし、不当労働行為について、以下で述べる救済命令への違反などを通じて、使用者に制裁が課されたり、裁判所から損害賠償を命じられる可能性があります。
5−2.救済申立て
以下では、不当労働行為の救済手続きの概要を説明します。
(1)救済申立ての手続きの流れ
不当労働行為救済申し立ては、労働者または労働組合が、当道府県労働委員会に対して、不当労働行為からの救済を申し立てることにより、調査が開始されます(労働組合法第27条1項前段)。
調査の期日では、労働委員会が、当事者又は関係人の出席を求め、 当事者又は関係人から、主張・陳述を聴いたり、証拠の提出を求め、主張の整理や争点・証拠の整理を行います。
主張や争点を整理した上で、審問手続において証人尋問を行います(労働組合法第27条1項後段、27条の7)。
そして、調査・審問の結果を踏まえて、都道府県労働委員会が、命令を出します(労働組合法第27条の12)。
不当労働行為が認められた場合は救済命令を、認められなかった場合は棄却命令を出します。
この命令に不服のある当事者は、救済命令等の交付から15日以内に中央労働委員会に対して再審査請求をすることもできますし(労働組合法第27条の15)、救済命令等の交付から30日以内にその命令の取消しを求める取消訴訟を地方裁判所に対して提起することもできます(労働組合法第27条の19)。
詳しくは以下の図をご確認ください。
▶参考:不当労働行為事件審査手続の流れのフロー
(2)労働委員会とは?
労働委員会とは、労働組合法に基づき組織される独立行政委員会であって、公益を代表する者(公益委員)、使用者を代表する者(使用者委員)、労働者を代表する者(労働者委員)が各同数をもつて組織されます(労働組合法第19条1項)。
労働委員会の所掌事務は、不当労働行為救済事件の審査等だけでなく、労働組合の資格審査 、 労働争議のあっせん、調停及び仲裁等 、 個別労働関係紛争の解決の促進なども含まれます(労働組合法第20条)。
(3)救済命令の効果
救済命令の内容としては、以下が典型例です。
- ① 不当労働行為とされた解雇について原職復帰や不当労働行為がなけれあ得られたであろう賃金差額の支払(バック・ペイ)等を命じる
- ② 団体交渉拒否については、誠実な団体交渉を命じる
- ③ 支配介入について特定の支配介入行為の禁止を命じる
- ④ 不当労働行為をしたことを認めたり、今後同様の行為を行わない旨の文書を事業場内に掲示すること(ポスト・ノーティス)等を命じること
救済命令の申し立てに際しては、請求する救済の内容を記載する必要がありますが(労働委員会規則第32条2項4号)、労働委員会は、その内容に拘束されず、事案に応じた救済命令を命じることができます。
救済命令の効力は、救済命令の内容を記載した書面を交付した日から生じ(労働組合法第27条の12第4項)、使用者は、救済命令書の交付を受けたときから遅滞なくその命令を履行しなければならないとされています(労働委員会規則第45条1項)。
もっとも、命令違反に対する制裁を受けるのは、当該命令の確定後です。都道府県労働委員会の救済命令は、15日以内(労働組合法第27条の15)に中央労働委員会に再審査申立てがなされず、かつ、使用者が30日以内(労働組合法第27条の19第1項)に取消訴訟を提起しないときに、確定します(労働組合法第27条の13第1項)。
そして、確定した救済命令に使用者が違反した場合、50万円(作為を命じる命令の不履行の日数が5日を超える場合にはその超える日数1日につき10万円を加えた金額)以下の過料に処せられます(労働組合法第32条後段)。
また、取消訴訟の結果、裁判所が判決により救済命令を指示し、その判決確定した場合、命令違反の使用者には1年以下の禁錮又は100万円以下の罰金の罰則が適用されます(労働組合法第28条)。
【弁護士畑山浩俊のワンポイントアドバイス】
公務員に関しては、制度が異なっています。
一般職の国家公務員、地方公務員については、労働組合法および労働関係調整法の適用はないものとされ(国家公務員法附則16条、地方公務員法58条1項)、人事院勧告制度(国家公務員法28条)、人事委員会制度(地方自治法202条の2第1項、地方公務員法7条)等が設けられており、労働委員会へ不当労働行為の救済を求めることはできません。
これに対し、公務員のうちいわゆる現業公務員(行政執行法人の職員および地方公営企業・特定地方独立行政法人の職員)には、労働組合法および労働関係調整法の適用除外はなく(行政執行法人の労働関係に関する法律37条1項、地方公営企業法39条1項、地方独立行政法人法53条1項1号)、労働委員会へ不当労働行為の救済を求めることができます(行政執行法人労働関係法3条1項、地方公営企業等労働関係法4条、特定独立行政法人等の労働関係に関する法律19条)。
5−3.司法救済(訴訟提起)
不当労働行為があった場合、仮処分、労働審判、通常訴訟などの民事訴訟を提起し、司法救済を求めることもできます。
司法救済を求める際の具体的な請求は、以下のような請求があります。
- ① 損害賠償
- ② 解雇、賃金の減額などの不利益取り扱いの無効の確認及び従前の法律上の地位に基づく請求
- ③ 団体交渉燃え止める地位の確認やその地位を仮に定めること
▶参考:この段落内でご紹介した各種法律の条文は以下をご参照ください。
1.労働組合法第19条、労働組合法第20条、労働組合法第27条、労働組合法第28条、労働組合法第32条
2.労働委員会規則第32条、労働委員会規則第45条
6.不当労働行為の統計
都道府県労働委員会への不当労働行為救済の申立は、例年250〜300件程度申し立てられており、ほぼ同数が終結しています。
また、終結したもののうち、40〜80件程度は、中央労働委員会に再審査が求められています。
▶参考:不当労働行為事件の取扱件数データ
▶参照元:中央労働委員会「不当労働行為事件処理状況」より抜粋
7.不当労働行為の救済申立てがされた場合の対応
労働者ないし労働組合から救済申立てがされた場合、不当労働行為が認められないように、使用者は、相手方から主張される事実関係を調査し、その内容が労働委員会に適切に伝わるよう整理した上で、事実関係に関する主張や法的な主張を記載した答弁書を作成し、証拠とともに労働委員会に提出します。
また、争点と証拠の整理状況や審問計画(労働組合法第27条の6)に応じて、審問における証人尋問を実施します(労働組合法第27条1項)。
また、労働委員会から和解の勧めがあった場合には、その内容に応じ、和解をすることもあります。
救済申立てには、裁判手続と比較すると、以下のような点に特徴があります。
- 救済命令に違反した場合、刑罰や過料が科せらることがある
- 労働委員会の専門的な判断により、事案に即した解決を図ることができる
- 行為の日から1年以内に申し立てを行う必要がある(労働組合法第27条2項)
- 申立人に厳密な主張責任、立証責任が課されるわけではない
- 不当労働行為を認めたり、不当労働行為をしたことについて謝罪や反省を記載した書面の掲示を命じられることがある
8.不当労働行為が訴えられた場合の対応
不当労働行為について、訴訟等が起こされた場合においても、救済申立ての際と同様に、使用者は、事実関係を調査し、その内容が裁判所に適切に伝わるよう整理した上で、事実関係に関する主張や法的な主張を記載した書面を作成し、証拠とともに裁判所に提出します。
争点が整理された後は、証人尋問を実施します。
また、裁判所から和解の勧めがあった場合には、その内容に応じ、和解をすることもあります。
裁判手続には、救済命令の申立と比較すると、以下のような特徴があります。
- 判決等に基づいて強制執行手続をすることができる
- 申立人・原告に、主張責任、立証責任が課されている
9.不当労働行為に関する相談を弁護士にすべき理由
不当労働行為に関して不安がある場合は、弁護士に相談するべきです。以下、その理由を説明します。
9−1.不当労働行為に関する相談を弁護士にすべき理由
上記の「7.不当労働行為の救済申立てがされた場合の対応」「8.不当労働行為が訴えられた場合の対応」で述べたように、不当労働行為について、救済申立てや裁判手続きが提起された場合には、事実関係を調査したうえで、その内容が労働委員会や裁判所に適切に伝わるよう整理し、証拠を引用しつつ書面を作成する必要があります。
また、不当労働行為は、法律上の概念であるので、文献や裁判例に基づき、使用者としての法的な主張を検討した上で、書面化する必要があります。
これらの作業は、裁判業務を取り扱う弁護士が日常的に行っている業務です。特に、法的な観点の検討や書面化については、まさに弁護士の専門分野です。
また、そもそも、救済申立てや裁判にならないように、不当労働行為と主張されるような言動を行わないことが重要です。弁護士は、団体交渉や労働組合対応について、専門的な知見をもっており、個別具体的な状況に応じて不当労働行為に該当しないようなアドバイスが可能です。
そのため、不当労働行為について、救済申立てや裁判になった場合はもちろんのこと、団体交渉や労働組合対応をする場合には、必ず、労働法に詳しい弁護士に相談するようにしましょう。
【弁護士畑山浩俊のワンポイントアドバイス】
弁護士法人かなめでは、労働組合対応について相談を受けてアドバイスをしたり、団体交渉へ同席したり、労働組合対応や労働組合との交渉をサポートしています。
弁護士かなめのように介護業界に精通した弁護士は、介護事業に関する豊富な知識・ノウハウを十分に理解しているため、このような弁護士に労働組合対応や団体交渉を依頼することで、介護現場の実情を踏まえた交渉をすることができ、介護現場の実情を踏まえない要求や議論をはねのけることができます。
具体的には、弁護士法人かなめは、以下のような知識・ノウハウを有しています。
- 介護保険制度及びこれに基づく介護保険サービスの内容
- 各事業類型について人員基準に基づく人員配置、運営基準上必要とされていることや禁止されていること
- 介護事業所における各職種の役割や立場
- 他の介護事業者との比較
- 介護事業者の運営実態
- 利用者・入居者との接し方・高齢者虐待防止法などの介護保険法の周辺法令の理解や運用の実情
これらに基づき、労働組合側の求める労働条件が実態にあっていないこと、労働組合側の主張が不合理であり、実現可能性が乏しいことなどを具体的に主張することも可能です。
労働組合側は、必ずしも介護事業の実態に明るいわけではなく、介護事業の実態にそぐわない主張を排斥することにより、団体交渉において主導権を握ることが可能になります。また、労働組合との条件交渉にあたっても、介護現場の状況に即した交渉が可能になります。
9−2.弁護士費用の目安
日常的な労働組合対応については、顧問契約を締結しつつ、継続的に対応することが一般的です。その場合顧問料は、通常月額3〜10万円程度です。
救済申立や裁判については、その手続で争われる内容にもよりますが、一般的には着手金が50万円程度、報酬についても50万円程度が相場です。
10.不当労働行為について弁護士法人かなめに相談したい方はこちら
弁護士法人かなめでは、介護業界に精通した弁護士が、以下のようなサポートを行っています。
- 不当労働行為に関する相談対応
- 団体交渉への立会い
- 労働判例研究会
- 顧問弁護士サービス「かなめねっと」
10−1.不当労働行為に関する相談対応
団体交渉や労働組合対応では、不当労働行為をせずに、主導権を握って交渉を進めることが重要です。そのためには、団体交渉や不当労働行為に関する知識・ノウハウが不可欠です。
弁護士法人かなめでは、不当労働行為に関する相談、不当労働行為をせずに労働組合対応を行う支援・サポートをしています。
10−2.団体交渉への立会い
弁護士法人かなめでは、団体交渉へ同席し、労働組合との交渉をサポートしています。
不当労働行為をすることなく、主導権を握って労働組合と交渉するためには、正確な法的な知識と経験が必要になるため、弁護士のサポートは不可欠です。弁護士が団体交渉の場へ同席することにより、不当な要求を拒絶することができるだけでなく、法的な知識がないことを理由とするトラブルを避けることができます。
さらに、弁護士法人かなめは、介護事業に関する豊富な知識・ノウハウを十分に理解しているため、介護現場の実情を踏まえた交渉をすることができ、介護現場の実情を踏まえない要求や議論をはねのけることができます。
具体的には、弁護士法人かなめは、以下のような知識・ノウハウを有しています。
- 介護保険制度及びこれに基づく介護保険サービスの内容
- 各事業類型について人員基準に基づく人員配置、運営基準上必要とされていることや禁止されていること
- 介護事業所における各職種の役割や立場
- 他の介護事業者との比較
- 介護事業者の運営実態
- 利用者・入居者との接し方
- 高齢者虐待防止法などの介護保険法の周辺法令の理解や運用
これらに基づき、労働組合側の求める労働条件が実態にあっていないこと、労働組合側の主張が不合理であり、実現可能性が乏しいことなどを具体的に主張することも可能です。
労働組合側は、必ずしも介護事業の実態に明るいわけではなく、介護事業の実態にそぐわない主張を排斥することにより、団体交渉において主導権を握ることが可能になります。また、労働組合との条件交渉にあたっても、介護現場の状況に即した交渉が可能になります。
10−3.ご相談方法と弁護士費用について
不当労働行為に関して弁護士法人かなめに法律相談していただく際の相談方法と弁護士費用についてご案内します。
(1)ご相談方法
まずは、「弁護士との法律相談(有料)※顧問契約締結時は無料」をお問合わせフォームからお問い合わせください。
※法律相談の申込みは、お問合わせフォームからのみ受け付けております。
※法律相談は、「① 弁護士法人かなめにご来所頂いてのご相談」、又は、「② ZOOM面談によるご相談」に限らせて頂き、お電話でのご相談はお請けしておりませんので、予めご了承ください。
※顧問契約を締結していない方からの法律相談の回数は3回までとさせて頂いております。
※介護事業所の経営者側からのご相談に限らせて頂き、他業種の企業様、職員等一般の方からのご相談はお請けしておりませんので、予めご了承ください。
(2)弁護士との法律相談に必要な「弁護士費用」
- 1回目:1万円(消費税別)/1時間
- 2回目以降:2万円(消費税別)/1時間
※相談時間が1時間に満たない場合でも、1時間分の相談料を頂きます。
10−4.労働判例研究会
弁護士法人かなめでは、顧問先様を対象に、団体交渉をはじめとして、普段の労務管理の参考になる労働判例を取り上げ、わかりやすく解説する労働判例研究ゼミを不定期に開催しています。
ゼミの中では、参加者の皆様から生の声を聞きながらディスカッションをすることで、事業所に戻ってすぐに使える知識を提供しています。
10−5.顧問弁護士サービス「かなめねっと」
弁護士法人かなめでは、「団体交渉」ないし「労働判例研究会」のサービスの提供を総合的に行う顧問契約プラン「かなめねっと」を実施しています。
具体的には、トラブルに迅速に対応するためチャットワークを導入し、事業所内で何か問題が発生した場合には、速やかに弁護士へ相談できる関係性を構築しています。
そして、弁護士と介護事業所の関係者様でチャットグループを作り、日々の悩み事を、法的問題かどうかを選択せずにまずはご相談頂き、これにより迅速な対応が可能となっています。
直接弁護士に相談できることで、事業所内での業務効率が上がり、情報共有にも役立っています。
顧問弁護士サービス「かなめねっと」について詳しくは、以下のサービスページをご覧ください。
また以下の動画でも詳しく説明をしていますので、併せてご覧下さい。
▶︎【介護・保育事業の方、必見】チャットで弁護士と繋がろう!!介護保育事業の現場責任者がすぐに弁護士に相談できる「かなめねっと」の紹介動画
(1)顧問料
●顧問料:月額8万円(消費税別)から
※職員の方の人数、事業所の数、業務量により顧問料の金額は要相談とさせて頂いております。詳しくは、お問合せフォームまたはお電話からお問い合わせください。
11.まとめ
この記事では、不当労働行為の内容や不当労働行為に関する手続きについて、説明しました。
不当労働行為は、憲法第28条の団結権及び団体交渉権その他の団体行動権を保障するために禁止されている行為です。具体的な内容としては、不利益取扱い、黄犬契約、団体交渉拒否、支配加入、経費援助、報復行為の6つの類型があり、労働組合法第7条に列挙されています。
このような不当労働行為をしてしまうと、労働者や労働組合から様々な法的手続に巻き込まれる可能性もあります。不当労働行為の救済手続としては、労働委員会への救済申立と裁判手続(司法救済)があります。いずれの手続きも、不当労働行為が認められると、使用者に大きな制裁が課される可能性があります。特に、不当労働行為行為をしたことやそのことについての謝罪を命じる救済命令は、法人としての信用が大きく毀損される可能性が高く、使用者としてはなんとしても避けたい制裁です。
また、いずれに手続についても、法的な理解だけでなく、事実認定・立証活動、書面の作成など弁護士が日常的に扱っている業務ですので、弁護士に相談するメリットが非常に高いです。
団体交渉、組合対応に悩んでいる介護事業者様は、この記事を参考に不当労働行為をしないように心がけると共に、不当労働行為が問題となる場面では、必ず弁護士に相談するようにしましょう。
「弁護士法人かなめ」のお問い合わせ方法
介護事故、行政対応、労務問題 etc....介護現場で起こる様々なトラブルや悩みについて、専門の弁護士チームへの法律相談は、下記から気軽にお問い合わせください。
「受付時間 午前9:00~午後5:00(土日祝除く)」内にお電話頂くか、メールフォーム(24時間受付中)よりお問合せ下さい。
介護事業所に特化した法務サービス「かなめねっと」のご案内
弁護士法人かなめではトラブルに迅速に対応するためチャットワークを導入しています。他にはない対応力で依頼者様にご好評いただいています。
「かなめねっと」では、弁護士と介護事業所の関係者様、具体的には、経営者の方だけでなく、現場の責任者の方を含めたチャットグループを作り、日々現場で発生する悩み事をいつでもご相談いただける体制を構築しています。
法律家の視点から利用者様とのトラブルをはじめ、事業所で発生する様々なトラブルなどに対応します。 現場から直接、弁護士に相談できることで、社内調整や伝言ゲームが不要になり、業務効率がアップします!
介護業界に特化した経営や現場で使える法律セミナー開催情報
弁護士法人かなめが運営する「かなめねっと」では、日々サポートをさせて頂いている介護事業者様から多様かつ豊富な相談が寄せられています。弁護士法人かなめでは、ここで培った経験とノウハウをもとに、「介護業界に特化した経営や現場で使える法律セミナー」を開催しています。セミナーの講師は、「かなめ介護研究所」の記事の著者で「介護業界に特化した弁護士」の畑山が担当。
介護施設の経営や現場の実戦で活用できるテーマ(「労働問題・労務管理」「クレーム対応」「債権回収」「利用者との契約関連」「介護事故対応」「感染症対応」「行政対応関連」など)を中心としたセミナーです。
弁護士法人かなめでは、「介護業界に特化した弁護士」の集団として、介護業界に関するトラブルの解決を介護事業者様の立場から全力で取り組んで参りました。法律セミナーでは、実際に介護業界に特化した弁護士にしか話せない、経営や現場で役立つ「生の情報」をお届けしますので、是非、最新のセミナー開催情報をチェックしていただき、お気軽にご参加ください。
介護特化型弁護士による研修講師サービスのご案内
弁護士法人かなめが運営している社会福祉法人・協会団体・自治体向けの介護特化型弁護士による研修講師サービス「かなめ研修講師サービス」です。顧問弁護士として、全国の介護事業所の顧問サポートによる豊富な実績と経験から実践的な現場主義の研修を実現します。
社会福祉法人の研修担当者様へは、「職員の指導、教育によるスキルアップ」「職員の悩みや職場の問題点の洗い出し」「コンプライアンスを強化したい」「組織内での意識の共有」などの目的として、協会団体・自治体の研修担当者様へは、「介護業界のコンプライアンス教育の実施」「介護業界のトレンド、最新事例など知識の共有をしたい」「各団体の所属法人に対して高品質な研修サービスを提供したい」などの目的として最適なサービスです。
主な研修テーマは、「カスタマーハラスメント研修」「各種ハラスメント研修」「高齢者虐待に関する研修」「BCP(事業継続計画)研修」「介護事故に関する研修」「運営指導(実地指導)に関する研修」「各種ヒヤリハット研修」「メンタルヘルスに関する研修」をはじめ、「課題に応じたオリジナル研修」まで、介護事業所が直面する様々な企業法務の問題についてのテーマに対応しております。会場またはオンラインでの研修にご対応しており、全国の社会福祉法人様をはじめ、協会団体・自治体様からご依頼いただいております。
現在、研修講師をお探しのの介護事業者様や協会団体・自治体様は、「かなめ研修講師サービス」のWebサイトを是非ご覧ください。