介護事業所は、都道府県知事から指定を受けて介護保険法上の介護事業を行っています。
そのため、この指定がなくなってしまったり、指定の効力が停止してしまうと、介護事業所は介護保険法上の介護事業を営むことができなくなります。
指定取消し、指定の効力停止は、介護事業所に不利益を課す行政処分ですが、このような処分が行われるまでには、複数の手続が存在しており、処分を食い止めたり、その内容を軽減できる可能性のある手段も存在しています。
しかしながら、多くの場合は、手続の難解さ等から、効果的な対応ができないまま形式的に手続が進んでしまい、気が付けば処分が出され、取り返しのつかない状況となることがほとんどです。
そこで、この記事では、指定の取消しや効力停止に関し、その原因や影響について解説した上で、実際の手続きの流れ及び各手続への対応方法ついて解説します。
また、指定の取消しや効力停止への対応を、専門家に任せることの重要性についても解説しているので、指定の取消しや効力停止の処分を受ける可能性のある事業所、指定の取消しや効力停止に関する相談を検討している事業所のみなさんは、参考にしてみてください。
それでは、見ていきましょう。
【あわせて読みたい関連情報】最初に行政からの指導や、指定の効力停止や指定取消しなどの行政処分の基礎知識について、以下の参考記事で詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。
この記事の目次
1.指定の取消し、指定の効力停止とは?
介護事業所は、都道府県知事から指定を受けて介護保険法上の介護事業を行っているため、この指定がなくなってしまったり、効力が停止してしまうと、介護事業所は介護保険法上の介護事業を営むことができなくなります。
ここでは、指定の取消しと指定の効力停止の基礎知識を解説します。
1−1.指定の取消しとは?
指定の取消しは、まさに都道府県知事から受けた指定が取り消される行政処分であり、新たに介護保険サービス事業を実施する場合は、指定の再申請が必要となります。
根拠法令は、各事業によって以下の通りです。
▶︎参照:根拠法令について
指定居宅サービス事業者 | 介護保険法77条1項各号 |
指定地域密着型サービス事業者 | 介護保険法78条の10、1項各号 |
指定居宅介護支援事業者 | 介護保険法84条1項各号 |
指定介護老人福祉施設 | 介護保険法92条1項各号 |
介護老人保険施設 | 介護保険法104条1項各号 |
介護医療院 | 介護保険法114条の6、1項各号 |
指定介護予防サービス事業者 | 介護保険法115条の9、1項各号 |
指定地域密着型介護予防サービス | 介護保険法115条の19、1項各号 |
指定介護予防支援事業者 | 介護保険法115条の29、1項各号 |
1−2.指定の効力停止とは?
指定の効力停止は、一定期間、指定の効力が停止され、介護保険法上のサービス提供ができなくなる行政処分です。より具体的には、介護保険法上のサービス提供そのものは可能ですが、サービス提供に伴って本来支払われるべき報酬が支払われなくなります。
根拠条例は、指定の取消しの場合と同じですが、指定の効力停止には、指定の「全部停止」と「一部停止」があります。
(1)指定の効力の「全部停止」
指定の効力の「全部停止」は、一定期間、指定によって認められている介護保険法上のサービスの全てが提供できなくなることです。
具体的には、既存の利用者、新規の利用者含めて、何らかのサービス提供を実施したとしても、これに対して介護保険法上の給付を受けることができなくなります。
(2)指定の効力の「一部停止」
一方、指定の効力の「一部停止」は、一定期間、介護保険法上のサービスの一部が提供できなくなることです。
具体的には、例えば「新規受入の停止」について効力が停止されれば、その間に新規の利用者を受け入れたとしても、当該利用者にかかる介護保険法上の給付を受けることができなくなります。
また、効力の停止の期間について、具体的な法令の定めはありませんが、その処分の理由に応じて、3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月の期間が設定されることが通常です。
2.厚生労働省の統計情報
実際に、指定の取消や指定の効力停止は、どの程度行われているのでしょうか。
以下では、平成12年から令和元年までの厚生労働省の統計を参照の上、1年間の指定取消しや指定の効力の停止の状況について解説します。
▶参照:「1.指定取消・効力の停止処分のあった介護保険施設・事業所等 内訳【年度別】(平成12年度~令和元年度)」
▶参照:「2.指定取消・効力の停止処分のあった介護保険施設・事業所等 内訳【法人種類別】(令和元年度)」
▶参照:「3.指定取消・効力の停止処分のあった介護保険施設・事業所等 内訳【サービス別】(令和元年度)」
2−1.指定の取消し
まず、指定の取消しについては、平成15年度に100事業所を超えた後、その後は100事業所前後を推移しながら、平成29年度には最大で169事業所が指定を取り消されています。
令和元年度の指定の取消は78件ですが、そのうち69件が営利法人、6件が特定非営利活動法人、2件が社会福祉法人、1件が医療法人です。
また、指定の取消しを受けた中で最も多いのが訪問介護で19件ですが、他のサービス類型であっても、広く指定の取消処分を受けています。
平成25年から令和元年度までで最も多い処分事由は不正請求であり、令和元年度では57.7件(28.7%)となっています。
▶参照:「4.指定取消処分での主な処分事由の年次推移(平成25年度~令和元年度)」
▶参照:「6.指定取消・効力の停止処分での処分事由 (平成30・令和元年度)」
2−2.指定の効力停止
指定の効力停止については、平成18年度から統計があり、同年度に6件、その後は一部停止、全部停止を合わせて100件前後で推移しています。
令和元年度の指定の効力の停止は、一部停止が59件、全部停止が16件ですが、一部停止の59件のうち31件が営利法人、12件が医療法人、11件が社会福祉法人、4件が地方公共団体、1件が特定非営利活動法人、全部停止の16件のうち、9件が社会福祉法人、5件が営利法人、2件が医療法人です。
また、指定の効力停止を受けた中で最も多いのが訪問介護で、全部で14件ですが、他のサービス類型であっても、広く指定の効力停止処分を受けています。
平成25年から令和元年度までで最も多い処分事由は不正請求であり、令和元年度では58.7件(35.8%)となっており、7年間では最大件数となっています。
▶参照:「5.指定の効力の停止処分での主な処分事由の年次推移(平成25年度~令和元年度)」
▶参照:「6.指定取消・効力の停止処分での処分事由(平成30・令和元年度)」
2−3.統計からわかること
これらの統計からは、指定の取消、指定の効力停止のいずれも、増加、減少傾向には特になく、毎年各100事業所前後が処分の対象となっていることがわかります。
これらの数は、全国の事業所の数からすれば一握りではあるものの、毎年コンスタントに、サービス類型を問わず処分が行われているという事実から、どの事業所が対象となってもおかしくないのです。
3.指定の取消し、指定の効力停止がされた場合どうなる?
実際に指定の取消、指定の効力停止がされた場合、介護保険サービスを実施できなくなり、市町村からの介護報酬の給付が受けられないことは、「 1.指定の取消し、指定の効力停止とは?」で解説した通りです。
以下では、介護報酬を得られないこと以外に、各処分によって介護事業所がどのような影響を受けるかについて解説します。
3−1.指定取消しによる影響
まず、指定取消処分を受けると、取消の日から5年間、新たな指定居宅サービス事業者の指定を受けられなくなります。
さらには、指定を取り消された者が法人である場合は、当該法人の役員であった者や当該事業所の管理者等による指定も受けられなくなります(介護保険法70条2項6ないし6号の3)。
これは、以下の通り、他のサービスであっても同様です。
▶︎参照:根拠法令について
指定居宅サービス事業者 | 介護保険法70条2項6号ないし6号の3 |
指定地域密着型サービス事業者 | 介護保険法78条の2、4項6号ないし6号の3、6項1号ないし1号の3) |
指定居宅介護支援事業者 | 介護保険法79条2項5号ないし5号の2 |
指定介護老人福祉施設 | 介護保険法86条2項4号、7号二 |
介護老人保健施設 | 介護保険法94条3項6号 |
介護医療院 | 介護保険法107条3項8号 |
指定介護予防サービス事業者 | 介護保険法105条の2、2項6号ないし6号の3 |
指定地域密着型介護予防サービス | 介護保険法115条の12、2項6号ないし6号の3 |
指定介護予防支援事業者 | 介護保険法115条の22、2項5号ないし5号の2 |
また、指定の取消しがされると、都道府県知事は、当該事業者の名称等を公示することになります。
各サービス毎の根拠条文は、以下の通りです。
▶︎参照:根拠法令について
指定居宅サービス事業者 | 介護保険法78条3号 |
指定地域密着型サービス事業者 | 介護保険法78条11、4号 |
指定居宅介護支援事業者 | 介護保険法85条3号 |
指定介護老人福祉施設 | 介護保険法93条3号 |
介護老人保健施設 | 介護保険法104条の2、3号 |
介護医療院 | 介護保険法104条の7、3号 |
指定介護予防サービス事業者 | 介護保険法115条の10、3号 |
指定地域密着型介護予防サービス | 介護保険法115条の20、3号 |
指定介護予防支援事業者 | 介護保険法115条の30、3号 |
根拠法令でご紹介している「介護保険法」の各条文については、以下をご覧ください。
3−2.指定の効力停止による影響
指定の効力停止の場合は、効力停止の期間が終了すれば、介護保険法上のサービス提供を再開できます。
この間、介護サービスの提供自体は可能ですが、介護報酬を受けることができなくなるため、事実上休業をせざるを得なくなります。
そうなれば、効力の停止期間の利用者等の受入先を確保し、サービスの隙間が生じないようにしなければならないばかりか、そうなってしまえば、効力の停止期間が終了しても、事実上、停止前の状況に戻すことは困難です。
また、仮に事業を継続したとしても、指定の取消しの場合と同様に、指定効力の停止の場合にも、当該事業者の名称等が公示されます( 「3−1.指定取消しによる影響」参照)。
そうなれば、事業所の信用やイメージの低下は避けられず、利用者離れ等も発生する可能性があります。
このように、効力停止の期間等によっては、指定の取消しに匹敵するような影響を受けることもあります。
4.指定の取消し、指定の効力停止の原因は?
指定の取消し、指定の効力停止は、どのような原因で行われるのでしょうか。
以下では、「2.指定の取消し、指定の効力停止に関する統計」で解説をした、「指定取消・効力の停止処分での処分事由」を参考にしながら、説明し、さらに、行政がこのような原因を知るきっかけについても解説します。
4−1.指定の取消し、指定の効力停止の原因
指定の取消し、指定の効力停止には様々な原因がありますが、主な原因としては以下の通りです。
ここでは、一例として、指定居宅介護事業所の指定の取消し、指定の効力停止に関する根拠条文を挙げます。
▶参照:指定の取消し、指定の効力停止の主な原因と根拠条文まとめ
不正請求 | 介護報酬の不正請求 | 介護保険法77条1項6号 |
虚偽報告 | 監査の際に報告等を求められて、これに従わなかったり、虚偽の報告をする | 介護保険法77条1項7号 |
虚偽申請 | 不正の手段により指定を受ける | 介護保険法77条1項9号 |
法令違反 | 法令に違反する | 介護保険法77条1項10号 |
運営基準違反 | 運営基準に違反する | 介護保険法77条1項4号 |
虚偽答弁 | 監査の際の質問に対して虚偽の答弁をしたり、検査を拒んだりする | 介護保険法77条1項8号 |
人員基準違反 | 人員基準に違反する | 介護保険法77条1項3号 |
人格尊重義務違反 | 要介護者の人格を尊重する義務に違反する | 介護保険法77条1項5号、74条6項 |
4−2.行政が指定の取消し、指定の効力停止の原因の事実を知るきっかけ
行政が、これらの原因を知るきっかけとしては、以下の4つがあります。
- (1)実地指導(運営指導)
- (2)利用者からの通報
- (3)職員からの通報
- (4)周辺住民からの通報
(1)運営指導(実地指導)
運営指導とは、法目的の実現のために、都道府県等の担当者が介護サービス事業所へ出向き、適正な事業運営が行われているか確認するものであり、以前は、「実地指導」との呼称でしたが、実地指導でのオンライン会議ツールの活用が始まるなど、必ずしも「実地」ではなくなるケースも発生することから、厚生労働省は、2022年度からその名称を「運営指導」に改めました。
運営指導は、定期的にどの事業所も対象となることから、運営指導が入ったからと言って必ずしも事業所の運営等に何らかの不備やその疑いがあると言うことではありません。
しかしながら、運営指導において、「4−1.指定の取消し、指定の効力停止の原因」に該当する事情が疑われた場合、改めて監査が入ったり、場合によってはその場で監査への切り替えが行われ、詳しく検査をされることもあります。
運営指導(実地指導)や監査に関しては、以下の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧下さい。
(2)利用者からの通報
介護サービスに対して不満や不信感を持った利用者から、行政に対して通報がされ、これをきっかけに監査が入り、その際に指定取消し等に係る事情が発覚する場合があります。
(3)職員からの通報
意外に多いのが、既に事業所を退職した職員等からの通報です。
職員の中には、退職理由に不満を持っている職員もおり、そのような職員が、内部の事情を行政に通報することがあります。
中には、単なる嫌がらせ目的の通報で、実際には原因となる事情が発見されない場合もありますが、中には、当該職員自らが不正等に関わっていた場合もあります。
このような場合には、内部事情なども事細かに通報されている可能性が高いので、事業所としても対応に苦慮することになります。
(4)周辺住民からの通報
人格尊重義務違反や法令違反のうち、虐待等に関する事実は、周辺住民から通報されることもあります。
例えば、施設内から職員の怒鳴り声が聞こえる、散歩をしている利用者が怪我をしたり職員に怯えているなど、不審な様子が見えた場合には、周辺住民が行政へ通報をし、これに基づいて監査に入る場合があります。
実際には、内部の事情と外から見える事情が異なることは大いにあるものの、これらを端緒とした監査等の対応に、事業所が苦慮しているケースもよく見られます。
【弁護士畑山浩俊のワンポイントアドバイス】
利用者、職員、周辺住民等からの通報については、私怨や嫌がらせなどの場合もあり、これによって事業所が監査等への対応を迫られることは珍しくありません。
しかしながら、これらの他者の言動を制限することは難しいため、事業所としては、常にいかに行政との信頼関係を築いておくかが、1つのポイントになります。
例えば、ある利用者や利用者家族からカスタマーハラスメントを受け、その際に「行政に通報する」などといった発言があった場合には、事前に行政へ相談しておく、職員が退職の際、事業所が把握していなかった不正等を行政に通報すると言う場合には、事業所内で先にこれらを調査し、必要な説明や自主返還等を先回りして行うなど、先んじた行動を実施することで、手間や事業に生じるダメージを最低限に押さえることが可能な場合があります。
もっとも、どのタイミングで、どのような報告を行うかは、事業所だけでは判断が困難な場合もあると思います。そのような場合には、介護事業に詳しい弁護士へ、速やかに相談するようにしましょう。
5.指定の取消し、指定の効力停止の手続の流れ
実際に、指定の取消しや指定の効力停止は、どのような手続で進むのでしょうか。
以下では、運営指導が端緒となった場合の処分までの手続の流れを、ストーリー形式で説明します。
5−1.手続きの主なフローチャート
予定される処分が指定取消であるか、指定の効力停止であるかによって、監査の後に予定される手続が異なります。
具体的には、指定取消も指定の効力停止も、いずれも行政手続法の「不利益処分」であるところ、指定取消の場合は聴聞手続、指定の効力停止の場合は弁明の機会の付与を行います(行政手続法13条1項1号イ、2号)。
もっとも、指定の効力停止の場合も、行政庁が相当と認める時には、聴聞手続が行われます(行政手続法13条1項1号ニ)。
「行政手続法13条1項1号イ、2号」「行政手続法13条1項1号ニ」など、行政手続法の条文について詳しくは、以下を参考にご覧ください。
以下の「手続の流れ」では、指定取消しの場合に絞って説明します。
5−2.「手続の流れ」指定取消しのケース例
デイサービスAを運営するA法人では、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、職員の離職によって人員基準を充足できない状況となっていた。
しかしながら、利用者を移す他の事業者とのコネクションもなく、悩んだ挙げ句、架空の介護職員の名前を使用して虚偽のデイ業務日誌を作成したり、虚偽の出勤簿を提出して、あたかも人員基準を充たしているかのように見せながら、本来請求できない介護報酬の請求も行っていた。
(1)運営指導
令和4年1月、行政から、3週間後に運営指導を行う旨の通知があった。
デイサービスAの管理者Bは、A法人の代表取締役であるCと、対応について協議をし、事前に提出を求められたり、当日確認をする書類の形式は整えた。
運営指導当日は、Bが運営指導に立ち会っていたが、行政の担当者Dは、出勤簿の記載と業務日誌の記載がずれていることに気付く。
「業務日誌にでてくる『E』という職員、出勤簿には出てきませんが、これはどういうことですか?」
「え、それは・・・」
「『E』という職員との雇用契約書を見せてもらえますか?」
しかし、BにはEの雇用契約書を提出することは出来なかった。
なぜなら、Eという職員は実際には存在せず、この業務日誌は、サービス提供をしたと見せかけるために、Bが書いたものであったからだ。
虚偽の業務日誌を作成する際には、出勤簿もこれに併せて補正をしていたが、確認が漏れていたらしい。
Bが咄嗟に嘘を吐くが、Dの疑いの目はより深くなる。Dは、運営指導に来ていた他の職員と話し合った結果、Bに対して告知をした。
(2)監査
事業所にやってきた行政の職員は、運営指導当初は穏やかであったものの、監査に切り替わった途端、空気が張り詰め、次々に書類の提出を求め始めた。
「賃金台帳を見せて下さい」
「A事業所の帳簿を見せて下さい」
「各利用者の利用契約書をすべてみせてください」
言われるがままに提出するうちに、運営指導までに取り繕えなかった書類の不備がどんどん明るみに出る。
出勤簿や業務日誌には名前があるのに、雇用契約書がなく、賃料の支払い実態もない職員が複数人出始め、さらには、既に他界した利用者が、現時点でまだサービスを受けている者として介護報酬が請求されている。
Bや、他のデイサービスAの職員も、行政職員から個別に質問を受け、その結果を供述書にとられるなど、事業所は大混乱となった。
その後、日を改めてもう一度監査が来た際、BはDから、「先日の監査の際、Eという職員はまだ入って日が浅いため雇用契約書を作っていないと説明したが、あれは本当か」と尋ねられた。
Bは、もはや言い逃れは出来ないと考え「申し訳ございません。Eという職員はデイサービスAに勤務しておりません」と、虚偽の報告をしたことを認めた。
(3)聴聞通知
最後の監査から2週間ほどが経った後、行政からA法人宛に、「聴聞通知書」が届いた。
聴聞通知書には、「指定通所介護事業者の指定取消に係る聴聞」と記載され、予定される不利益処分の内容として、「指定通所介護事業者の指定取消」との記載があった。
そして、不利益処分の原因となる事実として、不正請求の事実の他、人員基準違反、虚偽報告など複数の事情が挙げられており、聴聞の日は、2週間後と指定されていた。
(4)聴聞
A法人の代表取締役Cが、聴聞当日、指定された聴聞場所に向かうと、Dを含む行政の職員3名の他、記録係であると紹介された職員が1名、主催者と名乗る職員が1名おり、それぞれ自己紹介を行った。
こちらが1名にも関わらず、相手方が5名もいることに圧迫感を感じながら、Cは言われた席についた。
聴聞手続は、予定時刻どおりに開始され、まずは聴聞通知書に記載された内容が淡々と読み上げられた。
その後、不利益処分の原因となる事実を認定した資料等の閲覧が出来る旨や、意見陳述が出来る旨が告知されたが、特に何も用意していなかったこともあり、しどろもどろに反省の弁を述べることしかできなかった。
聴聞手続は30分程度で終了し、後日改めて行政庁から連絡がある旨が告げられた。
(5)処分
聴聞手続から1週間後、A法人に「指定通所介護事業者の指定を取消す」旨の処分通知が届いた。
処分通知には、聴聞通知書に記載のあった「不利益処分の原因となる事実」と全く同じことが書かれており、中には、事実と異なることも書かれていた。
処分通知には、処分の日から3か月間不服審査請求が出来ること、6か月間処分の取消訴訟ができる旨の記載があった。
【弁護士畑山浩俊のワンポイントアドバイス】
このケースは、やむを得ないとはいえ、悪質な不正請求等を行っていた事案ですが、中には、この後解説するような、事実誤認や法令解釈の誤りなどにより、処分の原因となる事実がないことや、あったとしても、処分の程度が不相応に重いこともあります。
しかしながら、事業者側がこれに対して効果的な反論をしなければ、聴聞通知で予定された処分がそのまま発出されることになります。
そして、処分が出てしまえば、その後の手続を争うことは至難の業です。どのタイミングで弁護士に相談するかが、運命の分かれ目になるのです。
6.指定の取消し、指定の効力停止を争うには?
では、具体的に、指定の取消や指定の効力停止を争う方法には、どのようなものがあるのでしょうか。
以下では、処分が出る前後における、指定の取消や指定の効力停止の争い方について解説します。
6−1.行政のいうことが正しいとは限らない!
そもそも、聴聞通知書や弁明の機会の付与通知が届いたとき、皆さんは記載された「不利益処分の原因となる事実」について、どう思うでしょうか。
見たことのない条文や文言、長い文章で書かれた様々な事実を見ると、あたかもすべて真実が書いてあるように見えるかも知れません。
しかしながら、1つ1つをよく読んで見れば、実は、実際の事実から歪曲されて整理されていたり、法令の適用が誤っていたりと、様々な問題が見えてくることがあります。
「行政から通知が来たら、もう無理だ」と諦めてはいけません。
冷静に、聴聞通知書や弁明の機会の付与通知を読み、直感として「この処分はおかしい!」と感じたのであれば、戦う余地があるかもしれません。
6−2.具体的な争い方
以下では、具体的な争い方について解説します。
処分が出る前に行う手続としては、
- (1)聴聞手続、弁明の機会の付与
- (2)処分の差止訴訟
処分が出た後に行う手続としては、
- (3)処分の不服審査請求
- (4)処分の取消訴訟
- (5)処分の執行停止
があります。
以下で、順番に解説していきます。
(1)聴聞手続、弁明の機会の付与
指定取り消し、指定の効力の停止を争うために一番重要な段階は、実は聴聞手続、弁明の機会の付与の段階です。
聴聞手続と弁明の機会の付与手続は、行政が不利益処分を行うにあたって、事業者に与える最後の意見陳述の機会であり、これらの手続が終われば、後は処分を出すだけとなってしまいます。
この手続の中でいかに争うか、具体的には、以下の2つを、いかに網羅的に行政にぶつけておけるかが、その後の処分に大きな影響を与えることになります。
- 1.不利益処分の原因となる事実が存在しないこと
- 2.法令の解釈が誤っていること
例えば、弁護士法人かなめが携わった事件の中でも、聴聞手続の中で、行政側が認定した事実と異なる事実を基礎付けるような客観的な証拠があること、行政が事実認定に利用した証拠の作成方法(供述書の取り方)等に問題があり、信用性が乏しいこと、行政が根拠とする法令が、今回の事例では適用されないことなどを具体的且つ詳細に述べた結果、予定されていた処分が「指定取消し」であったにもかかわらず、任意で、「指定の効力停止」に引き下げられたケースもあります。
このように、処分の内容自体に影響を与えることとあわせて、仮にその後、予定どおりの処分が出てしまったとしても、処分前から争っている事情であるとして、その後の手続の中でも考慮されます。
他方で、聴聞手続、弁明の機会の付与手続の機会に充分な反論をしなかった場合、その後の手続において「あの時反論の機会があったのにしていない」ということが、裁判所においても重く見られる傾向にあります。
したがって、まずは聴聞手続、弁明の機会の付与手続の段階で存分に争うことが、指定取消と指定の効力停止処分を争うための肝になるのです。
(2)処分の差止訴訟
聴聞手続、弁明の機会の付与手続の中で、不利益処分の原因となる事実の存在等を争いながらも、仮にこの手続が終わってしまえば、行政は処分を出してしまいます。
そこで、裁判手続として、予定されている処分を差し止めるための訴訟を提起することがあり得ます。
これは、行政手続法3条7項に規定される「差止めの訴え」という抗告訴訟であり、行政庁に対し、その処分をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟です。
この処分の差止訴訟を行うメリットの1つは、行政庁に対してプレッシャーを掛けることです。
もちろん、法的に、処分が出されないように争う意味もありますが、何より、行政庁に対して、事業所側がこの処分を徹底的に争うという姿勢を見せることにもなるので、聴聞手続、弁明の機会の付与の手続と共に実施することで、効果が得られる場合があります。
なお、差止めの訴えを提起後、処分がされた場合には、当該処分の取消訴訟に訴えの変更をし、訴訟を継続することが可能です。
抗告訴訟に関する行政事件訴訟法の条文は、以下よりご参照ください。
(3)処分の不服審査請求
処分が出された後、当該処分を争う方法として、行政不服審査法に基づく行政不服審査請求があります。
行政不服審査請求は、処分が出されてから3か月以内に行う必要があり(行政不服審査法18条1項)、メリットとしては、請求先が上級行政庁に対してであることから(行政不服審査法4条各号)、場合によっては柔軟に処分を変更してもらえる可能性があります。
他方で、請求先が行政庁であることから、実質的には、処分をした行政庁と同じ立場であり、不服審査がまったく奏功しないことも多いです。
「行政不服審査法18条1項」「行政不服審査法4条各号」など、行政不服審査法の条文は以下をご参照ください。
(4)処分の取消訴訟
処分が出された後、当該処分を取り消すためには、行政事件訴訟法に基づいて処分の取消訴訟(行政事件訴訟法3条2項)を提起する必要があります。
処分の取消訴訟は、処分が出されてから6か月以内に行う必要があります(行政事件訴訟法14条)。
行政処分は、一度出されてしまうと、処分の取消訴訟によって取り消されない限り有効です(公定力)。
そのため、まずは処分が出される前にしっかりと争うことが肝要ですが、処分が出てしまった後は、処分の取消訴訟によって争う他なくなります。
(5)処分の執行停止
「(4)処分の取消訴訟」のとおり、行政処分は、取り消されるまで有効となります。
そのため、処分が出されれば、例えこれを取消訴訟で争っていたとしても、判決で確定的に取り消されない限り、介護保険法上のサービスを実施し、市町村から報酬を受けることができません。
そこで、処分について争う場合には、処分の取消訴訟と併せて、処分の執行停止の手続を行うことが重要です(行政事件訴訟法25条2項)。
処分の執行が停止されれば、事業所は当該指定にかかる事業を継続することが出来ます。
7.弁護士に相談すべき理由
指定の取消しや、指定の効力停止が予定される状況の場合、事業所としては、できるだけ速やかに弁護士に相談をすることが重要です。
ここでは、その理由について解説します。
7−1.法令の難解さ
まず、聴聞通知書や弁明の機会の付与の際に記載される「不利益処分の原因となる事実」や不利益処分の根拠となる法令は、非常に難解で、法律に明るくない一般の方にとってはその意味を理解することは至難の業です。
そのため、そもそもなぜ処分が出されようとしているのか、その原因がなんであるかを理解することも叶わないまま、手続が進んでしまうことさえあります。
また、これらの手続や処分に対応しようと思っても、その対応手段自体も、「6.指定の取消し、指定の効力停止を争うには?」で解説したように、難解な法令に基づくものが多く、さらに、適時にどの手続を行えばいいかの判断も困難です。
弁護士は法律のプロであり、このような行政手続、行政事件の法令についても精通しているため、出来るだけ速やかに相談することで、必要な手続を必要なタイミングで行うことができます。
7−2.行政の誤った知識
行政の担当者は、定期的に異動等があることから、必ずしも介護事業に関する法令や手続に明るい訳ではありません。
そのため、いくら行政からの書面であったとしても、指摘されている事項が必ずしも正しいとは限らず、精査することで戦える場面も多く存在します。
実際に、弁護士法人かなめが携わった事件の中でも、聴聞手続等で指摘をすることにより、処分の内容が軽くなった事例も存在します。
しかしながら、このような法令の解釈の誤り等は、法律の専門家でなければ気付くことができません。そのため、できる限り早い段階で、弁護士に相談をし、行政からの指摘を整理してもらう必要があるのです。
【弁護士畑山浩俊のワンポイントアドバイス】
もちろん、行政からの指摘事項を精査した結果、なんらの言い逃れもできないケースも存在します。
しかしながら、多くの事業所では、不服はあっても、さらなる処分等を恐れたり、手続きの困難さから、争うことを諦めてしまうことも多々あります。
聴聞通知書、弁明の機会の付与の通知が届いた時が最後のチャンスです。まずは、介護業界に精通した弁護士へ相談をしてみましょう。
8.指定の取消し、指定の効力停止など行政処分に関して弁護士法人かなめのサポート内容
弁護士法人かなめでは、介護業界に精通した弁護士が、以下のようなサポートを行っています。
- (1)聴聞手続、弁明の機会の付与への対応
- (2)法的手続の手続代行
- (3)顧問弁護士サービス「かなめねっと」
8−1.聴聞手続、弁明の機会の付与への対応
聴聞手続、弁明の機会は、指定の取消しや指定の効力停止処分を食い止めるために、非常に重要な手続です。
しかしながら、どのような対応をすればいいのかわからないまま、形式的に手続が進んでしまえば、あとは処分を待つだけとなってしまいます。
弁護士法人かなめでは、事業所の代理人となり、聴聞手続への出頭や、弁明書の作成等を行うことができます。
それに先立ち、事業所に直接訪問して、関係者から聴き取り調査を実施し、場合によっては、行政庁に対し、事前に予定される不利益処分に関する判断資料の閲覧謄写を求めるなど、必要な準備を徹底的に行います。
8−2.法的手続の手続代行
仮に処分が出てしまった後であっても、これを争う手段として、不服審査申立や、処分の取消訴訟があります。
しかしながら、手続の難解さから、自ら訴訟追行をすることは困難です。
弁護士法人かなめでは、取消訴訟等の法的手続の代理人となり、訴訟追行を代行します。
(1)ご相談方法
まずは、「弁護士との法律相談(有料)※顧問契約締結時は無料」をお問合わせフォームからお問い合わせください。
※法律相談の申込みは、お問合わせフォームからのみ受け付けております。
※法律相談は、「① 弁護士法人かなめにご来所頂いてのご相談」、又は、「② ZOOM面談によるご相談」に限らせて頂き、お電話でのご相談はお請けしておりませんので、予めご了承ください。
※顧問契約を締結していない方からの法律相談の回数は3回までとさせて頂いております。
※介護事業所の経営者側からのご相談に限らせて頂き、他業種の企業様、職員等一般の方からのご相談はお請けしておりませんので、予めご了承ください。
(2)弁護士との法律相談に必要な「弁護士費用」
- 1回目:1万円(消費税別)/1時間
- 2回目以降:2万円(消費税別)/1時間
※相談時間が1時間に満たない場合でも、1時間分の相談料を頂きます。
8−3.顧問弁護士サービス「かなめねっと」
弁護士法人かなめでは、運営指導へのサポートを含んだ総合的な法的サービスを提供する、顧問弁護士サービス「かなめねっと」を運営しています。
弁護士法人かなめでは、トラブルに迅速に対応するためチャットワークを導入し、事業所内で何か問題が発生した場合には、速やかに弁護士へ相談できる関係性を構築しています。
具体的には、弁護士と介護事業所の関係者様でチャットグループを作り、日々の悩み事を、法的問題かどうかを選択せずにまずはご相談頂き、これにより迅速な対応が可能となっています。いつでもご相談いただける体制を構築しています。
法律家の視点から利用者様とのトラブルをはじめ、事業所で発生する様々なトラブルなどに対応しています。
直接弁護士に相談できることで、事業所内社内での業務効率が上がり、情報共有にも役立っています。
顧問弁護士サービス「かなめねっと」について詳しくは、以下のサービスページをご覧ください。
また以下の記事や動画でも詳しく説明をしていますので、併せてご覧下さい。
(1)顧問料
- 顧問料:月額8万円(消費税別)から
※職員従業員の方の人数、事業所の数、業務量により顧問料の金額は要相談とさせて頂いております。詳しくは、お問合せフォームまたはお電話からお問い合わせください。
9.まとめ
この記事では、指定の取消しや効力停止に関して、その原因や影響について解説した上、実際の手続きの流れ及び各手続への対応方法ついて解説しました。
また、指定の取消しや効力停止への対応を、弁護士に任せることの重要性についても解説していますので、指定の取消しや効力停止に関する相談を検討している事業所のみなさんは、参考にしてみてください。
大切な事業所を守るため、できるだけ早く、弁護士に相談をしましょう。
10.【関連情報】介護事業の指定取消し・効力停止に関するその他のお役立ち情報
この記事では、「介護事業の指定取消し・指定の効力停止!処分内容や影響、争う方法を徹底解説」として、介護事業の指定取消しや指定の効力停止をされた場合の対処法等についてを解説してきましたが、この記事でご紹介していないお役立ち情報も以下でご紹介しておきますので、あわせてご参照ください。
・介護報酬の不正請求を指摘されたら?事例をもとに発覚理由や対処法を解説
「弁護士法人かなめ」のお問い合わせ方法
介護事故、行政対応、労務問題 etc....介護現場で起こる様々なトラブルや悩みについて、専門の弁護士チームへの法律相談は、下記から気軽にお問い合わせください。
「受付時間 午前9:00~午後5:00(土日祝除く)」内にお電話頂くか、メールフォーム(24時間受付中)よりお問合せ下さい。
介護事業所に特化した法務サービス「かなめねっと」のご案内
弁護士法人かなめではトラブルに迅速に対応するためチャットワークを導入しています。他にはない対応力で依頼者様にご好評いただいています。
「かなめねっと」では、弁護士と介護事業所の関係者様、具体的には、経営者の方だけでなく、現場の責任者の方を含めたチャットグループを作り、日々現場で発生する悩み事をいつでもご相談いただける体制を構築しています。
法律家の視点から利用者様とのトラブルをはじめ、事業所で発生する様々なトラブルなどに対応します。 現場から直接、弁護士に相談できることで、社内調整や伝言ゲームが不要になり、業務効率がアップします!
介護業界に特化した経営や現場で使える法律セミナー開催情報
弁護士法人かなめが運営する「かなめねっと」では、日々サポートをさせて頂いている介護事業者様から多様かつ豊富な相談が寄せられています。弁護士法人かなめでは、ここで培った経験とノウハウをもとに、「介護業界に特化した経営や現場で使える法律セミナー」を開催しています。セミナーの講師は、「かなめ介護研究所」の記事の著者で「介護業界に特化した弁護士」の畑山が担当。
介護施設の経営や現場の実戦で活用できるテーマ(「労働問題・労務管理」「クレーム対応」「債権回収」「利用者との契約関連」「介護事故対応」「感染症対応」「行政対応関連」など)を中心としたセミナーです。
弁護士法人かなめでは、「介護業界に特化した弁護士」の集団として、介護業界に関するトラブルの解決を介護事業者様の立場から全力で取り組んで参りました。法律セミナーでは、実際に介護業界に特化した弁護士にしか話せない、経営や現場で役立つ「生の情報」をお届けしますので、是非、最新のセミナー開催情報をチェックしていただき、お気軽にご参加ください。
介護特化型弁護士による研修講師サービスのご案内
弁護士法人かなめが運営している社会福祉法人・協会団体・自治体向けの介護特化型弁護士による研修講師サービス「かなめ研修講師サービス」です。顧問弁護士として、全国の介護事業所の顧問サポートによる豊富な実績と経験から実践的な現場主義の研修を実現します。
社会福祉法人の研修担当者様へは、「職員の指導、教育によるスキルアップ」「職員の悩みや職場の問題点の洗い出し」「コンプライアンスを強化したい」「組織内での意識の共有」などの目的として、協会団体・自治体の研修担当者様へは、「介護業界のコンプライアンス教育の実施」「介護業界のトレンド、最新事例など知識の共有をしたい」「各団体の所属法人に対して高品質な研修サービスを提供したい」などの目的として最適なサービスです。
主な研修テーマは、「カスタマーハラスメント研修」「各種ハラスメント研修」「高齢者虐待に関する研修」「BCP(事業継続計画)研修」「介護事故に関する研修」「運営指導(実地指導)に関する研修」「各種ヒヤリハット研修」「メンタルヘルスに関する研修」をはじめ、「課題に応じたオリジナル研修」まで、介護事業所が直面する様々な企業法務の問題についてのテーマに対応しております。会場またはオンラインでの研修にご対応しており、全国の社会福祉法人様をはじめ、協会団体・自治体様からご依頼いただいております。
現在、研修講師をお探しのの介護事業者様や協会団体・自治体様は、「かなめ研修講師サービス」のWebサイトを是非ご覧ください。