団体交渉においては、一般的に労働組合の交渉力が強くなる傾向になります。
そのような労働組合と適切に交渉をするためには、弁護士に相談・依頼する必要性が極めて高いです。
団体交渉について弁護士に依頼しなければ、不当労働行為との認定を受けてしまったり、不利な内容で合意をしてしまったり、法人側に大きな不利益が生じる可能性が高くなってしまいます。
この記事では、団体交渉について、弁護士に依頼した場合、どのようなことができるのか、どのようなメリットがあるのかを解説します。また、弁護士に依頼する際の費用の目安などについても解説していますので、現に弁護士を探している事業所の皆さんは、ぜひ参考にして下さい。
なお、団体交渉の詳しい制度内容や進め方、対応方法などの全般的な解説については、以下の記事で詳しく説明していますので、併せてご覧下さい。
この記事の目次
1.団体交渉を弁護士に相談すべきメリットとは?
団体交渉においては、使用者側がその対応を誤れば、様々なデメリットが生じます。
団体交渉を弁護士に依頼することにより、このようなデメリットを可能な限り回避することが可能になります。
1−1.労働組合の権利を侵害することなく、適法に自社の利益を確保するための交渉ができる
まず、労働組合による団体交渉は、団体交渉権という憲法上認められた権利に基づくものです(憲法28条)。
そのため、このような権利を保障する観点から、労働組合による団体交渉には強い交渉力が認められています。団体交渉に対応する法人は、このような権利を侵害しないように配慮しつつ、自社の利益も確保できるよう慎重に交渉をする必要があります。
また、労働組合は、日常的に団体交渉を実施していることが多く、団体交渉について豊富な知識や経験を有していることが多いです。他方で、使用者は、通常、団体交渉の知識や経験を有しておらず、その意味でも、労働組合の交渉力が強くなる傾向にあります。
1−2.労働組合に交渉の主導権を与えない
団体交渉の場においては、その場で即座に回答や対応を余儀なくされる場面が多々あります。労働組合側としても、十分な検討をさせないままに有利な回答を引き出したいと考えることが多く、意図的に検討時間を与えないという交渉態度に出てくることも多くあります。
このように、団体交渉は、難易度の高い交渉ですが、弁護士は、法律の専門家、団体交渉の専門家として、労働組合の権利保障に配慮しつつ、労働組合の主張が法的に適切であるのかを判断しつつ、交渉を実施することができ、労働組合に交渉の主導権を与えないように交渉することが可能になります。
特に団体交渉においては、不当労働行為(労働組合法第7条)や各種労働法令の内容を理解した上でなければ、適切な交渉をすることはできません。弁護士が団体交渉に同席すれば、その場で回答しなければならないのか、一度持ち帰って回答すべき内容なのかについての判断も可能になります。
▶参照:労働組合法第7条
(不当労働行為)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、若しくはこれを結成しようとしたこと若しくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもつて、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること又は労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。ただし、労働組合が特定の工場事業場に雇用される労働者の過半数を代表する場合において、その労働者がその労働組合の組合員であることを雇用条件とする労働協約を締結することを妨げるものではない。
二 使用者が雇用する労働者の代表者と団体交渉をすることを正当な理由がなくて拒むこと。
三 労働者が労働組合を結成し、若しくは運営することを支配し、若しくはこれに介入すること、又は労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えること。ただし、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、かつ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
四 労働者が労働委員会に対し使用者がこの条の規定に違反した旨の申立てをしたこと若しくは中央労働委員会に対し第二十七条の十二第一項の規定による命令に対する再審査の申立てをしたこと又は労働委員会がこれらの申立てに係る調査若しくは審問をし、若しくは当事者に和解を勧め、若しくは労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)による労働争議の調整をする場合に労働者が証拠を提示し、若しくは発言をしたことを理由として、その労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱いをすること。
・参照元:「労働組合法」の条文はこちら
1−3.自社の主張を的確に労働組合に伝えつつ、落とし所を見据えた交渉ができる
団体交渉を適切に終結させるためには、落とし所を見据えた交渉が必要になります。弁護士は、法的な知識を前提に、法的に妥当な落とし所を判断することができます。
加えて、団体交渉の場における口頭のやり取りだけでは、使用者側の主張が十分に伝わらない可能性があります。弁護士が、適切な法的な見解を正確に書面に記載することにより、使用者側の主張を的確に労働組合に伝えることができます。
このように、団体交渉においては、団体交渉に関する知識や経験、法的な知識が不可欠であり、弁護士に団体交渉について相談するメリットは非常に多いです。
なお、本記事では、いわゆる地域ユニオン、合同労組からの団体交渉を念頭に解説します。
2.団体交渉で弁護士が果たす役割
それでは、以下では、具体的に、弁護士が団体交渉で果たす役割について見ていきましょう。
2−1.団体交渉の後方支援
多くの団体交渉は、労働組合からの団体交渉の申入書の交付をもって始まります。
この申入書に対する初動が非常に重要になります。以下の参考「団体交渉でやってはいけない対応とは?10の項目を徹底解説」でも解説しているように、この初動を誤れば、不当労働行為(労働組合法7条)と評価されたり、労働組合に交渉の主導権を握られる事態になりかねません。
▶︎参考:なお、団体交渉でやってはいけないことについては、以下の記事でも詳しく解説していますので、併せてご覧下さい。
弁護士に、団体交渉の後方支援を依頼した場合、申入書に対する初動について、適切なアドバイスを受けることができ、不当労働行為(労働組合法7条)と評価されたり、労働組合に交渉の主導権を握られることを避けることができます。
そして、申入書の記載の内容を確認したうえで、法的に適切な戦略・方針の立案、労働組合に主導権を握られない交渉の進め方だけでなく、回答書の作成についても、弁護士からアドバイスを受けることができます。
もちろん、その後団体交渉が進むにつれて、問題が生じたり、疑問・不安が生じた場合には、適宜弁護士に相談をしてアドバイスを受けることもできます。
団体交渉を継続していると、労働組合の主張が法的に正しいのか、労働組合の要望にどこまで応じなければならないのか、どのように交渉を進めるのがよいかなどという様々な疑問・不安が生じるはずです。このような疑問・不安を抱えたまま、団体交渉について多くの知識・経験を有している労働組合と、自社の利益を確保しながら、適切に交渉を続けることは極めて難しいと言わざるを得ません。適時に、弁護士に相談することにより、交渉に集中できる体制を築くべきです。
また、労働組合との交渉が終結した場合には、合意した内容を記載した合意書を作成し、双方が署名押印をすることになります。そして、労働組合が一方的に提示してきた合意書の場合には、合意内容が適切に反映されていなかったり、紛争が終局的に終了しないような内容になっている可能性があります。
そのため、合意書の内容については、必ず弁護士の確認を得るようにしてください。
2−2.団体交渉の窓口対応
団体交渉が継続して行われる場合、団体交渉の実施場所や実施方法、資料の交付などの事務的な折衝も行う必要があります。
事務連絡の際に実質的な交渉が行われてしまうという懸念があることから、多くの法人では、労働組合と直接やり取りをすることを躊躇することが多く、このような場合には、事務的な折衝段階から弁護士に依頼することもあります。
このように、労働組合との事務連絡を弁護士に依頼できることは、精神衛生上も大きなメリットがあります。
2−3.団体交渉への同席
団体交渉を弁護士に依頼する際に、一番メリットが大きいのは、団体交渉への同席です。実際の団体交渉の場に弁護士が関与できなければ、弁護士に依頼するメリットは半減します。
団体交渉において最も難しい点は、実際の団体交渉の場で、様々な判断を強いられる点です。弁護士に団体交渉の同席を依頼することにより、法律の専門家であり、交渉の専門家である弁護士が、判断に必要な材料を整理し、使用者側に提示することができます。
また、弁護士が交渉に直接的主体的に関与することにより、不当労働行為であるか否かの見極めができたり、労働組合側が自身に有利な形で交渉を進めようとすることを防いだり、交渉の交通整理が可能になります。
さらに、大声や罵声を浴びせるなどの態度を労働組合側が取った場合、これに牽制をしたり、不当労働行為に該当しないよう配慮しつつ、場合によっては団体交渉を打ち切ることも可能になります。
このようなメリットは、団体交渉を進める上では、極めて大きなメリットです。団体交渉は、使用者側にとっては煩わしく困難な手続きではありますが、弁護士に同席を依頼することにより、本筋である交渉に専念することができます。
団体交渉に関する対応を弁護士に依頼する場合には、必ず団体交渉に関する知識・経験を有している弁護士に依頼し、そして、団体交渉への同席も依頼するようにしましょう。
従来、弁護士には団体交渉の際の窓口のみを任せるケースも多くみられました。しかし、弁護士に、労働組合との交渉の窓口を依頼する場合には、解説した通り、その弁護士に団体交渉への同席も依頼することが必須です。団体交渉に出席しなければ、弁護士は団体交渉での交渉状況を踏まえた交渉ができなくなり、かえって交渉が混乱する可能性が高いからです。そのため、弁護士を依頼するにあたっては、どこまでの依頼を受けてもらえるか、という観点も重要となります。
2−4.団体交渉後の紛争への対応
団体交渉において、合意による解決ができなかった場合、訴訟等の裁判手続に移行することがあります。
裁判手続は、弁護士の主たる業務のひとつであり、細かい手続き的なルールがあり、専門知識や裁判所との折衝も必要となります。そのため、紛争が裁判手続に移行した場合には、必ず弁護士に依頼しましょう。
また、団体交渉が合意により終了した場合でも、対象となった従業員が職場に残るケースもあります。その場合には、合意事項が遵守されているか、問題行動を起こしていないかを注視し、何かあれば速やかに対応をする必要があります。
3.団体交渉を弁護士に相談しなかった場合のリスクとは?
団体交渉を弁護士に相談しなかった場合のリスクは、多岐にわたります。
その中でも最も大きなリスクの一つが意図せず不当労働行為をしてしまうことです。使用者側が不当労働行為をしてしますと、労働委員会から、使用者に対して、団体交渉に誠実に応じなかったことがなどが不当労働行為であると認めた旨を記載した文書を労働組合に交付し、または、事業所への掲示することを命じられたり、裁判所から損害賠償を命じられたりする可能性もあります。
不当労働行為に該当しないようにするためには、正確な法律知識を備えたうえで、そのときの状況を踏まえて個別的に判断する必要があります。このような判断は弁護士でなければ難しいでしょう。
▶参照:不当労働行為について詳しくは、以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご参照ください。
また、団体交渉では、労働組合が様々な手段を用いて、労働組合に有利な言質を引き出そうとしたり、その場で即座に判断を求められることが度々あります。このような場合に、弁護士が同席していなければ、不利な言質を取られてしまったり、十分な検討をせずに不利な回答をしてしまいかねません。
さらに、団体交渉は、労働者と使用者の労働条件等に関する交渉ですので、各種労働法令に関する正確な知識は不可欠です。近年労働法令の改正も多く、その内容をすべて正確に把握、理解しておくことは非常に難しくなっています。
労働法令の正確な知識がなければ、法令違反を犯したり、使用者側に不利な条件で合意してしまう可能性があります。この点も、団体交渉を弁護士に相談しなかった場合の大きなリスクです。
4.介護事業所の団体交渉は、介護業界に強い弁護士へ依頼しよう!
団体交渉は、通常労働問題など労務分野に精通した弁護士に相談や依頼することが重要ですが、それに加えて介護事業所の場合は、介護業界に精通した弁護士に相談や依頼をする必要があります。
以下では、「なぜ、介護業界に強い弁護士に依頼しなければならないのか」について解説していきます。
4−1.介護業界に強い弁護士へ依頼すべき理由
弁護士法人かなめでは、団体交渉へ同席し、労働組合との交渉をサポートしています。
そして、弁護士かなめのように介護業界に精通した弁護士は、介護事業に関する豊富な知識・ノウハウを十分に理解しているため、このような弁護士に団体交渉を依頼することで、介護現場の実情を踏まえた交渉をすることができ、介護現場の実情を踏まえない要求や議論をはねのけることができます。
具体的には、弁護士法人かなめは、以下のような知識・ノウハウを有しています。
- 介護保険制度及びこれに基づく介護保険サービスの内容
- 各事業類型について人員基準に基づく人員配置、運営基準上必要とされていることや禁止されていること
- 介護事業所における各職種の役割や立場
- 他の介護事業者との比較
- 介護事業者の運営実態
- 利用者・入居者との接し方・高齢者虐待防止法などの介護保険法の周辺法令の理解や運用の実情
これらに基づき、労働組合側の求める労働条件が実態にあっていないこと、労働組合側の主張が不合理であり、実現可能性が乏しいことなどを具体的に主張することも可能です。
労働組合側は、必ずしも介護事業の実態に明るいわけではなく、介護事業の実態にそぐわない主張を排斥することにより、団体交渉において主導権を握ることが可能になります。また、労働組合との条件交渉にあたっても、介護現場の状況に即した交渉が可能になります。
5.弁護士への相談や依頼に必要な弁護士費用
具体的に、弁護士に依頼する際にはどのような費用がかかるのでしょうか。
以下では、スポット契約と顧問契約の場合にわけて、概要を説明した上、弁護士法人かなめでの弁護士費用について詳細を解説します
5−1.団体交渉で必要となる一般的な弁護士費用
団体交渉を弁護士に依頼する際の一般的な弁護士費用は、着手金は30万円~50万円、報酬は30万円~50万円です。
これに加え、団体交渉への同席を依頼する場合には、1回あたりの日当として5~10万円程度が必要になることが一般的です。
5−2.弁護士法人かなめに団体交渉の相談や委託する場合の弁護士費用
(1)スポット契約の場合
弁護士法人かなめに団体交渉を依頼する場合、着手金は30万円、報酬は30万円が通常の費用です(いずれも税別)。但し、案件の状況によって増減することがあります。
また、弁護士法人かなめでは、基本的には、団体交渉に同席しないという条件での依頼は受けておりません。上記でも述べていますが、弁護士が団体交渉に同席しなければ、弁護士に依頼するメリットは半減しますし、同席することなく適切な支援をすることは難しいと考えているからです。
そして、団体交渉に同席について、1回あたりの日当として10万円(税別)の費用がかかります。
(2)顧問契約の場合
顧問契約を締結している場合には、上記「(1)スポット契約の場合」の費用を基準に、事案の内容を踏まえて、一定程度の減額をさせていただきます。
6.団体交渉に関して弁護士法人かなめの弁護士に相談したい方はこちら
弁護士法人かなめでは、介護業界に精通した弁護士が、以下のようなサポートを行っています。
- (1)団体交渉の後方支援(法律相談)
- (2)団体交渉の同席
- (3)労働判例研究ゼミ
- (4)顧問弁護士サービス「かなめねっと」
6−1.団体交渉の後方支援
団体交渉は、不当労働行為にならないように配慮しつつ、労働組合に主導権を握らせないように対応する必要があり、会社の実情をも踏まえた迅速かつ臨機応変な対応が求められます。
そのため、団体交渉の申入れがあった場合には、すぐに弁護士の意見を仰いでおくことが重要なのです。早期に相談を受けられれば、申入書への初動、団体交渉の進め方等について適切な支援ができる可能性が高まります。
弁護士法人かなめでは、このような初期段階から相談を受け、初動からきめ細やかなサポートをすることで、団体交渉に対して適時に助言をすることができます。
(1)ご相談方法
まずは、「弁護士との法律相談(有料)※顧問契約締結時は無料」をお問合わせフォームからお問い合わせください。
※法律相談の申込みは、お問合わせフォームからのみ受け付けております。
※法律相談は、「① 弁護士法人かなめにご来所頂いてのご相談」、又は、「② ZOOM面談によるご相談」に限らせて頂き、お電話でのご相談はお請けしておりませんので、予めご了承ください。
※顧問契約を締結していない方からの法律相談の回数は3回までとさせて頂いております。
※介護事業所の経営者側からのご相談に限らせて頂き、他業種の企業様、職員等一般の方からのご相談はお請けしておりませんので、予めご了承ください。
(2)弁護士との法律相談に必要な「弁護士費用」
- 1回目:1万円(消費税別)/1時間
- 2回目以降:2万円(消費税別)/1時間
※相談時間が1時間に満たない場合でも、1時間分の相談料を頂きます。
6−2.団体交渉の同席
弁護士法人かなめでは、団体交渉へ同席し、労働組合との交渉をサポートしています。
不当労働行為をすることなく、主導権を握って労働組合と交渉するためには、正確な法的な知識と経験が必要になるため、弁護士のサポートは不可欠です。弁護士が団体交渉の場へ同席することにより、不当な要求を拒絶することができるだけでなく、法的な知識がないことを理由とするトラブルを避けることができます。
さらに、弁護士法人かなめは、介護事業に関する豊富な知識・ノウハウを十分に理解しているため、介護現場の実情を踏まえた交渉をすることができ、介護現場の実情を踏まえない要求や議論をはねのけることができます。
具体的には、弁護士法人かなめは、以下のような知識・ノウハウを有しています。
- 介護保険制度及びこれに基づく介護保険サービスの内容
- 各事業類型について人員基準に基づく人員配置、運営基準上必要とされていることや禁止されていること
- 介護事業所における各職種の役割や立場
- 他の介護事業者との比較
- 介護事業者の運営実態
- 利用者・入居者との接し方
- 高齢者虐待防止法などの介護保険法の周辺法令の理解や運用
これらに基づき、労働組合側の求める労働条件が実態にあっていないこと、労働組合側の主張が不合理であり、実現可能性が乏しいことなどを具体的に主張することも可能です。
労働組合側は、必ずしも介護事業の実態に明るいわけではなく、介護事業の実態にそぐわない主張を排斥することにより、団体交渉において主導権を握ることが可能になります。また、労働組合との条件交渉にあたっても、介護現場の状況に即した交渉が可能になります。
(1)ご相談方法
まずは、「弁護士との法律相談(有料)※顧問契約締結時は無料」をお問合わせフォームからお問い合わせください。
※法律相談の申込みは、お問合わせフォームからのみ受け付けております。
※法律相談は、「① 弁護士法人かなめにご来所頂いてのご相談」、又は、「② ZOOM面談によるご相談」に限らせて頂き、お電話でのご相談はお請けしておりませんので、予めご了承ください。
※顧問契約を締結していない方からの法律相談の回数は3回までとさせて頂いております。
※介護事業所の経営者側からのご相談に限らせて頂き、他業種の企業様、職員等一般の方からのご相談はお請けしておりませんので、予めご了承ください。
(2)弁護士との法律相談に必要な「弁護士費用」
- 1回目:1万円(消費税別)/1時間
- 2回目以降:2万円(消費税別)/1時間
※相談時間が1時間に満たない場合でも、1時間分の相談料を頂きます。
6−3.団体交渉後の紛争への対応
団体交渉が合意により終了せず、訴訟等の裁判手続に移行した場合、その裁判手続についても弁護士法人かなめに依頼することが可能です。
また、団体交渉が合意により終了し、対象の従業員が職場に残るような場合には、、合意事項が遵守されているか、問題行動を起こしていないかを注視し、何かあれば速やかに対応をする必要があります。弁護士法人かなめには、このような対応の依頼をすることが可能です。
6−4.労働判例研究ゼミ
弁護士法人かなめでは、顧問先様を対象に、団体交渉をはじめとして、普段の労務管理の参考になる労働判例を取り上げ、わかりやすく解説する労働判例研究ゼミを不定期に開催しています。
ゼミの中では、参加者の皆様から生の声を聞きながらディスカッションをすることで、事業所に戻ってすぐに使える知識を提供しています。
6−5.顧問弁護士サービス「かなめねっと」
弁護士法人かなめでは、「団体交渉」ないし「労働判例研究会」のサービスの提供を総合的に行う顧問契約プラン「かなめねっと」を実施しています。
具体的には、トラブルに迅速に対応するためチャットワークを導入し、事業所内で何か問題が発生した場合には、速やかに弁護士へ相談できる関係性を構築しています。
そして、弁護士と介護事業所の関係者様でチャットグループを作り、日々の悩み事を、法的問題かどうかを選択せずにまずはご相談頂き、これにより迅速な対応が可能となっています。
直接弁護士に相談できることで、事業所内での業務効率が上がり、情報共有にも役立っています。
▶参考:顧問弁護士サービス「かなめねっと」について詳しくは、以下のサービスページやサービス資料をご覧ください。
また以下の顧問弁護士サービス「かなめねっと」の紹介動画でも詳しく説明をしていますので、併せてご覧下さい。
▶︎【介護・保育事業の方、必見】チャットで弁護士と繋がろう!!介護保育事業の現場責任者がすぐに弁護士に相談できる「かなめねっと」の紹介動画
(1)顧問料
- 顧問料:月額8万円(消費税別)から
※職員の方の人数、事業所の数、業務量により顧問料の金額は要相談とさせて頂いております。詳しくは、お問合せフォームまたはお電話からお問い合わせください。
7.まとめ
この記事では、団体交渉を弁護士に依頼するメリット、弁護士に依頼しないリスク、弁護士に依頼した場合の弁護士費用について説明しました。
団体交渉を弁護士に依頼しない場合のリスクは非常に大きく、他方で、団体交渉を弁護士に依頼することにより効果的に団体交渉を進める事ができるというメリットは非常に大きいはずです。
団体交渉の申し入れをされた場合には、本記事を参考に、すぐに弁護士に相談するようにしてください。
「弁護士法人かなめ」のお問い合わせ方法
介護事故、行政対応、労務問題 etc....介護現場で起こる様々なトラブルや悩みについて、専門の弁護士チームへの法律相談は、下記から気軽にお問い合わせください。
「受付時間 午前9:00~午後5:00(土日祝除く)」内にお電話頂くか、メールフォーム(24時間受付中)よりお問合せ下さい。
介護事業所に特化した法務サービス「かなめねっと」のご案内
弁護士法人かなめではトラブルに迅速に対応するためチャットワークを導入しています。他にはない対応力で依頼者様にご好評いただいています。
「かなめねっと」では、弁護士と介護事業所の関係者様、具体的には、経営者の方だけでなく、現場の責任者の方を含めたチャットグループを作り、日々現場で発生する悩み事をいつでもご相談いただける体制を構築しています。
法律家の視点から利用者様とのトラブルをはじめ、事業所で発生する様々なトラブルなどに対応します。 現場から直接、弁護士に相談できることで、社内調整や伝言ゲームが不要になり、業務効率がアップします!
介護業界に特化した経営や現場で使える法律セミナー開催情報
弁護士法人かなめが運営する「かなめねっと」では、日々サポートをさせて頂いている介護事業者様から多様かつ豊富な相談が寄せられています。弁護士法人かなめでは、ここで培った経験とノウハウをもとに、「介護業界に特化した経営や現場で使える法律セミナー」を開催しています。セミナーの講師は、「かなめ介護研究所」の記事の著者で「介護業界に特化した弁護士」の畑山が担当。
介護施設の経営や現場の実戦で活用できるテーマ(「労働問題・労務管理」「クレーム対応」「債権回収」「利用者との契約関連」「介護事故対応」「感染症対応」「行政対応関連」など)を中心としたセミナーです。
弁護士法人かなめでは、「介護業界に特化した弁護士」の集団として、介護業界に関するトラブルの解決を介護事業者様の立場から全力で取り組んで参りました。法律セミナーでは、実際に介護業界に特化した弁護士にしか話せない、経営や現場で役立つ「生の情報」をお届けしますので、是非、最新のセミナー開催情報をチェックしていただき、お気軽にご参加ください。
介護特化型弁護士による研修講師サービスのご案内
弁護士法人かなめが運営している社会福祉法人・協会団体・自治体向けの介護特化型弁護士による研修講師サービス「かなめ研修講師サービス」です。顧問弁護士として、全国の介護事業所の顧問サポートによる豊富な実績と経験から実践的な現場主義の研修を実現します。
社会福祉法人の研修担当者様へは、「職員の指導、教育によるスキルアップ」「職員の悩みや職場の問題点の洗い出し」「コンプライアンスを強化したい」「組織内での意識の共有」などの目的として、協会団体・自治体の研修担当者様へは、「介護業界のコンプライアンス教育の実施」「介護業界のトレンド、最新事例など知識の共有をしたい」「各団体の所属法人に対して高品質な研修サービスを提供したい」などの目的として最適なサービスです。
主な研修テーマは、「カスタマーハラスメント研修」「各種ハラスメント研修」「高齢者虐待に関する研修」「BCP(事業継続計画)研修」「介護事故に関する研修」「運営指導(実地指導)に関する研修」「各種ヒヤリハット研修」「メンタルヘルスに関する研修」をはじめ、「課題に応じたオリジナル研修」まで、介護事業所が直面する様々な企業法務の問題についてのテーマに対応しております。会場またはオンラインでの研修にご対応しており、全国の社会福祉法人様をはじめ、協会団体・自治体様からご依頼いただいております。
現在、研修講師をお探しのの介護事業者様や協会団体・自治体様は、「かなめ研修講師サービス」のWebサイトを是非ご覧ください。