介護事故は、介護事業所が最も恐れるものの1つです。
介護施設は、どうしても身体的、精神的に虚弱となった高齢者の方が利用されることがほとんどであり、そのような場合、慢性的な人手不足を抱えた介護事業所では、充分な見守りが実施できないこともあります。
このような場合に起きてしまうのが、身体拘束です。
身体拘束は、介護保険指定基準の中で明確に禁止され、その実施には厳格な要件が定められています。また、そもそも身体拘束は刑法上の犯罪にもなり得る行為です。
そして、身体拘束が、利用者やその家族にもたらす影響は、非常に深刻です。
しかしながら、実際には「利用者の安全を守るためには仕方ない」、「人手不足でやむを得ない」との理由から、あまり深く検討もせず、身体拘束が実施されているのではないでしょうか。
この記事では、介護の現場における身体拘束についての基本的な知識について、法令上の規定や、具体的な方法を解説をした上、身体拘束が許される場合の3原則とその方法を、フローチャートや書式を紹介しながら解説します。
また、最後まで読んでいただく事で、そもそも身体拘束をしない、減らすための方法についても知ることができます。
事業所一丸となって、身体拘束を適正に利用し、最終的には、身体拘束をしない、減らしていく現場づくりを、実践していきましょう。
この記事の目次
1.身体拘束とは?
最初に、身体拘束の基礎知識として、「身体拘束の定義」や「身体抑制との違い」について説明しておきます。
1−1.身体拘束とは何か?定義などを解説
身体拘束とは施設や病院などで、認知症や精神的に問題のある高齢者の方に、「治療の邪魔になる」「事故の危険がある」などの理由で、ひもや抑制帯、ミトンなどの道具を利用して、ベッドや車椅子などに縛ったり、部屋からでられないように閉じ込めてしまうなど、利用者の自由を抑制する行為のことを言います。
1−2.「身体抑制」との違い
身体抑制は、道具や薬剤を用いて、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制することを言い、内容としては身体拘束とほぼ同義です。
もっとも、身体抑制という言葉は、医療の現場で利用されることが多く、介護施設で行われるものについては「身体拘束」という言葉を使うことが一般的です。
したがって、この記事では、「身体拘束」という言葉を用いたいと思います。
2.身体拘束はどれぐらい行われているの?
実際に、身体拘束はどれぐらい行われているのでしょうか。
以下では、実際に身体拘束が行われた統計を見ていきましょう。
2−1.身体拘束に関する統計
身体拘束に関する統計としては、特定非営利活動法人全国抑制廃止研究会が、全国の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、医療療養病床、認知症グループホーム(認知症対応型共同生活介護事業所)、介護付き有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅を対象に、平成27年に実施した介護保険関連施設等の身体拘束廃止の追跡調査及び身体拘束廃止の取組や意識等に関する調査研究があります。
これは厚生労働省の平成26年度老人保健健康増進等事業の中で実施され、平成27年1月23日から同年2月13日までの間で(同年2月28日までに返送された結果による)、合計で9225施設が回答をしています。
この中で、「本日身体拘束を受けている人数」の質問に対しては、特養では27.6%、 老健では34.2%、 介護療養型では69.1%、 医療療養型病床では84.3%、 GHでは12.7%、 介護付有料老人ホームでは30.2%、 サービス付き高齢者住宅では9.8%の施設で何らかの身体拘束が存在していることが明らかとなっています。
つまり、特養では1/4の施設に、 老健では1/3の施設に身体拘束が存在し、医療系の介護療養型では7割、 医療療養では8割を超える施設に身体拘束が存在していることがわかります。
また、拘束の実施時間については、59.2%の施設が8時間以上24時間未満であると回答し、全体の18.8%の施設では「拘束を外すことはない」と回答しています。
さらには、身体拘束のある施設のうち、約半数(50.1%)の施設では、1年以上身体拘束をされている利用者がいるとの回答があります。
2−2.身体拘束に関するアンケート
身体拘束については、各都道府県でもさまざまなアンケートが取られており、施設種別ごとでの具体的な身体拘束の態様とその人数や、実際に対象となる行動が、身体拘束だと認識されているかどうかの意識調査などがされています。
例えば、静岡県が令和元年度に行ったアンケート調査結果では、介護保険施設等1,250事業所のうち、773事業所から回答があり、「拘束がある」と回答した施設数の変遷として、平成14年の時点では全体の67%に及んでいたにもかかわらず、令和元年には14.7%まで減少していることがわかります。
また、対象となる行動を身体拘束だと認識しているかどうかの調査でも、平成14年から令和元年にかけて、徐々に意識の高まりが見られ、令和元年には、ほとんど100%に近い施設が身体拘束への正しい理解を有していることがわかります。
みなさんの事業所でも、アンケートに回答をしたことがあるかもしれません。
一度、各都道府県のホームページをチェックしてみましょう。
3.身体拘束をしてしまうのはなぜ?
「2.身体拘束はどれぐらい行われているの?」で見てきたように、現在でも、身体拘束は相応数の事業所で行わています。
しかしながら、事業所としても、好き好んで身体拘束をすることはありません。それでは、何故身体拘束をしてしまうのでしょうか。
以下で、その理由について説明します。
3−1.利用者側の事情
介護施設に入所する利用者の多くは、身体的、精神的な問題を抱えています。
その結果、立ち上がったり歩行をするにあたっての転倒のリスクの他、認知症等の影響による自傷他害の恐れ、点滴等医療行為への影響など、利用者本人や他の利用者への危険が、常に隣り合わせの状態です。
事業所としては、このような利用者本人や他の利用者への危険を回避する目的から、身体拘束の実施を検討することになります。
3−2.介護事業所側の事情
「3−1.利用者側の事情」のような利用者側の事情に加え、介護施設は慢性的な人手不足により、人員基準ぎりぎりの職員の中でやりくりをしなければならないケースが多々あります。
実際、「2−1.身体拘束に関する統計」で紹介した「介護保険関連施設等の身体拘束廃止の追跡調査及び身体拘束廃止の取組や意識等に関する調査研究事業報告書」では、「現在の看護・介護職員配置で、身体拘束を廃止するために十分な人数であると思いますか。」との質問に対し、医療職を特に必要とする老健、 介護療養型、 医療療養については、「不十分」、 「やや不足している」を合わせると70から80%以上となっています。
事業所としても、もし1人1人の利用者に十分に目を配ることができる人員がいれば、あえて身体拘束を行う理由はないかもしれません。
しかしながら、1人の職員がみなければならない利用者の数は、時間帯によっては、一時的に10人近くとなることもあり、このような中で、「転倒が危惧される利用者が立ち上がろうとする」、「徘徊の傾向がある利用者が施設外に出ようとする」、「体の大きな利用者が他の利用者に危害を加えようとする」などの事象が一斉に発生すれば、到底職員は対応することができません。
このような慢性的な人手不足が、身体拘束をやむなしとする空気を作っていることは否定できません。
4.身体拘束が問題になるのは何故か?
それでは、身体拘束が問題になるのはなぜでしょうか。
以下では、法令面と、実際に利用者らに与える影響の面からの問題点についてそれぞれ説明します。
4−1.身体拘束は犯罪?!
まず、身体拘束は、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」第11条4項以下で、以下のように規定されています。
(指定介護福祉施設サービスの取扱方針)
第11条
4 指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
5 指定介護老人福祉施設は、前項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
6 指定介護老人福祉施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
三 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
7 指定介護老人福祉施設は、自らその提供する指定介護福祉施設サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
すなわち、高齢者が利用する介護保険施設等では身体拘束が禁止されており、仮に行う場合の条件については、その記録や適正化を求めています。
もっとも、そもそも身体拘束は、刑法上の犯罪になり得る行為です。
例えば、手足を縛る行為は、刑法上の「逮捕罪」にあたり、さらに部屋から出られないように外から鍵をかける行為は、「監禁罪」に当たります(刑法220条)。
つまり、利用者本人や他の利用者を守るためと考えて行った身体拘束によって、職員が刑事責任に問われる可能性があるのです。
また、これらの行為は身体的虐待として、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律にも反することになります。
高齢者虐待に関しては、以下の記事や動画でも詳しく解説していますので合わせてご覧下さい。
4−2.身体拘束による影響
身体拘束は、利用者への影響の他、利用者家族、職員の他、介護事業所そのものへの影響も発生し得ます。
以下では、身体拘束がもたらすさまざまな影響について解説します。
(1)利用者や利用者家族への影響
身体拘束により最も影響を受けるのは、当然身体拘束の当事者となる利用者です。
まずは身体拘束が、利用者へもたらす影響を見ていきましょう。
1.ADLの低下(廃用症候群)
身体拘束により、利用者の身体機能が低下し、関節の拘縮や筋力の低下の他、食欲の低下、感染症への抵抗力の低下などにより、日常生活動作(ADL)が著しく低下します。
これは、本来ケアにおいて追求されるべき高齢者の機能回復や機能維持とは正反対の結果を招くものであり、著しく活動性が低下した寝たきりの状態(廃用症候群)に陥ってしまう可能性があります。
2.皮膚障害の発症
身体拘束によって同じ体位が続くと、圧迫部位に褥瘡が発生するなど、皮膚障害が発症する場合があります。
3.精神的苦痛
身体拘束により、認知機能の低下が進行したり、せん妄の頻発がもたらされる事があります。
さらには、身体拘束を受けた利用者本人は、不安や怒り、屈辱、諦めなどを感じる他、利用者の家族も、自らの親や配偶者が拘束されている姿を見て混乱したり、施設に預けたことを後悔し、罪悪感に苛まれるなど、多大な精神的苦痛がもたらされます。
(2)職員への影響
身体拘束をせざるを得なくなる理由は、「3−2.介護事業所側の事情」で解説した通りですが、このような事態に陥った時、職員は自らが行うケアに対して誇りや自信をを持てなくなってしまいます。
こうなると、事業所内の雰囲気が悪くなったり、安易に身体拘束を行ってしまうようになり、職員間の士気が下がったりすることにより、事業所内において身体的拘束へ抵抗がなくなる結果、さらに身体拘束が常態化してしまうなどの悪循環をもたらすことになります。
(3)介護事業所への影響
身体拘束によって、職員の士気が低下した結果、介護事業所の雰囲気は悪くなるばかりか、社会的な不信、偏見を引き起こす恐れがあります。
何より、身体拘束が常態化しているような介護事業所は、職員同士での悩み相談ができる環境ではなく、ハラスメントも横行していたり、やる気のある職員からどんどん離職していくという事態になりかねません。
5.どんな場合に身体拘束になるの?具体的な種類を解説
身体拘束の種類については、厚生労働省が2001年に発行した「身体拘束ゼロへの手引き」で、以下の11項目が例示されています。
▶参照:厚生労働省「身体拘束ゼロへの手引き」内の身体拘束の種類
① 徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
② 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
③ 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
④ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
⑤ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
⑥ 車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、 Y字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。
⑧ 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
⑨ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
⑩ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
⑪ 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
▶︎参照元:厚生労働省「身体拘束ゼロへの手引き」(pdf)
以下では、ここで例示されている内容を参考に、その方法に着目して7つに分類し、その目的等を整理して説明します。
5−1.手足を拘束する
最も典型的な身体拘束は、車椅子や椅子、ベッドに、体幹や四肢をひも等で縛ることです。
このような身体拘束は、徘徊、転落の防止のほか、点滴や経管栄養等のチューブを抜かないようにしたり、他人への迷惑行為を防ぐために行なわれることが多いです。
5−2.柵を設けたり鍵をかけたりする
ベッドに柵を設けたり、自分の意思で開ける事ができない居室等に隔離する方法です。
このような身体拘束は、ベッドからの転落の防止や徘徊の防止のために行なわれます。
5−3.ミトン型の手袋をつけさせる
手指の機能を制限するミトン型の手袋をつけさせることも、身体拘束の1つです。
これは、点滴・経管栄養等のチューブを抜いたり、皮膚を掻きむしることを防止するために行なわれています。
5−4.介護衣を着させる
介護衣とは、いわゆるつなぎ服であり、上下の衣服がつながっており、脇ファスナーや股ファスナーによって衣服の着脱をさせる衣服です。
これにより、利用者は自分の意思で衣服を着脱できなくなることから、介護衣を着させることも身体拘束の1つです。
これは、脱衣やおむつを外すことを制限するために行われています。
5−5.立ち上がりを妨げる椅子等を利用する
車椅子や椅子に立ち上がる事ができないようにY字型拘束帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつけたり、立ち上がりを妨げるような椅子を使用することも身体拘束の1つです。
これは、立ち上がる能力のある人の立ち上がりを制限することで、転倒や徘徊を防止するために行われています。
5−6.スピーチロック
スピーチロックとは、言葉で身体的・精神的な行動を抑制することです。
例えば「動くな!」「立ち上がるな!」「部屋から出るな!」などの強い言葉のほか、「ちょっと待ってね」などといった無意識なふとした言葉でも、利用者の行動を抑制することになります。
スピーチロックは誰にでもできてしまい、それに気付かないことも多いばかりか、ふとした言葉などが、利用者にとっては強い抑止力となってしまうこともあります。
5−7.向精神薬を過剰に服用させる
向精神薬を過剰に服用させることも、身体拘束の1つです。
これは、利用者の行動を落ち着かせることを目的として行われますが、過剰な向精神薬の服用により、精神的、身体的な機能が低下し、廃用症候群やせん妄の症状が出る可能性があります。
【弁護士畑山浩俊のワンポイントアドバイス】
「え、こんなことも身体拘束になるの?!」と驚くこともあるかもしれません。
その理由としては、ここであげたような行為の中に、日常的な介護業務の中で、普段から行っている行為もあるからではないでしょうか。
もちろん、誰しもが、利用者を痛めつけたり、酷い目に遭わせようと思って身体拘束を行っているのではありません。
「3.身体拘束をしてしまうのはなぜ?」で説明したように、身体拘束をしてしまうことには理由があり、それがどうしても必要な場合もあります。
大切なことは、漫然と身体拘束をするのではなく、その行動が、利用者に与える影響をしっかりと理解し、本当に必要かどうかをその都度吟味することなのです。
以下で、身体拘束が許される場合の判断基準を見ていきましょう。
6.身体拘束の判断基準!許される場合の3原則
ここまでの解説を見ると、「身体拘束は絶対にやってはいけないのでは?」と不安に思われるかもしれません。
しかしながら、身体拘束は絶対にNGではありません。
具体的には、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準にも定められているように、「当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合」であれば、身体拘束は許されるのです。
そして、この「緊急やむを得ない場合」を3つに分解し、身体拘束が許されるためには、
- (1)切迫性
- (2)非代替性
- (3)一時性
という3つの要件を全て充たす必要があるとされています。
6−1.身体拘束が認められる3原則
それでは、この3つの要件をそれぞれ見ていきましょう。
(1)切迫性
切迫性とは、利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いことをいいます。
切迫性の判断を行う場合には、身体拘束を行うことにより本人の日常生活等に与える悪影響を勘案し、それでもなお身体拘束を行うことが必要となる程度まで利用者本人等の生命または身体が危険にさらされる可能性が高いことを確認する必要があります。
(2)非代替性
非代替性とは、身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないことをいいます。
非代替性の判断を行う場合には、いかなる時でも、まずは身体拘束を行わずに介護するすべての方法の可能性を検討し、利用者本人等の生命または身体を保護するという観点から、他に代替手法が存在しないことを複数のスタッフで確認する必要があります。
また、拘束の方法自体も、本人の状態等に応じて最も制限の少ない方法により行われなければなりません。
(3)一時性
一時性とは、身体拘束その他の行動制限が一時的なものであることをいいます。
一時性の判断を行う場合には、本人の状態等に応じて必要とされる最も短い拘束時間を想定する必要があります。
6−2.裁判例
介護施設の事例ではありませんが、病院で、当直の看護師らが抑制具であるミトンを用いて、変形性脊椎症、腎不全、狭心症等と診断されて入院中の患者Aの両上肢をベッドに拘束した行為が、診療契約上の義務に違反するか否か、または、不法行為に該当するか否かが争われた事件において、裁判所は、本件の身体拘束は、転倒、転落によりAが重大な傷害を負う危険を避けるため緊急やむを得ず行った行為であり、いずれの義務にも反するものではないとして、患者側の請求をすべて棄却しました。
具体的には、切迫性、非代替性、一時性の要件を、それぞれ以下のように認定しています。
(1)切迫性
Aは、せん妄の状態で、消灯後から深夜にかけて 頻繁にナースコールを繰り返し、車いすで詰所に行っては看護師にオムツの交換を求め、更には詰所や病室で大声を出すなどした上、ベッドごと個室に移された後も興奮が収まらず、ベッドに起き上がろうとする行動を繰り返していたものである。
しかも、Aは、当時80歳という高齢であって、4か月前に他病院で転倒して恥骨を骨折したことがあり、本件病院でも、10日ほど前に、ナースコールを繰り返し、看護師の説明を理解しないまま、車いすを押して歩いて転倒したことがあったというのである。
これらのことからすれば、本件抑制行為当時、せん妄の状態で興奮したAが、歩行中に転倒したりベッドから転落したりして骨折等の重大な傷害を負う危険性は極めて高かったというべきである。
(2)非代替性
看護師らは、約4時間にもわたって、頻回にオムツの交換を求めるAに対し、その都度汚れていなくてもオムツを交換し、お茶を飲ませるなどして落ち着かせようと努めたにもかかわらず、Aの興奮状態は一向に収まらなかったというのであるから、看護師がその後更に付き添うことでAの状態が好転したとは考え難い上、当時、当直の看護師3名で27名の入院患者に対応していたというのであるから、深夜、長時間にわたり、看護師のうち1名がAに付きっきりで対応することは困難であったと考えられる。
そして、Aは腎不全の診断を受けており、薬効の強い向精神薬を服用させることは危険であると判断されたのであって、これらのことからすれば、本件抑制行為当時、他にAの転倒、転落の危険を防止する適切な代替方法はなかったというべきである。
(3)一時性
本件抑制行為の態様は、ミトンを使用して両上肢をベッドに固定すると いうものであるところ、前記事実関係によれば、ミトンの片方はAが口でかんで間もなく外してしまい、もう片方はAの入眠を確認した看護師が速やかに外したため、拘束時間は約2時間にすぎなかったというのであるから、本件抑制行為は、当時のAの状態等に照らし、その転倒、転落の危険を防止するため必要最小限度のものであったということができる。
以上のような事情から、本件抑制行為は、Aの療養看護に当たっていた看護師らが、転倒、転落によりAが重大な傷害を負う危険を避けるため緊急やむを得ず行った行為であって、診療契約上の義務に違反するものではなく、不法行為法上違法であるということもできないと判断されました。
6−3.身体拘束の違法性の判断
介護保険の指定基準は、3原則を厳格に判断するよう求めており、紹介した裁判例の原審(名古屋高等裁判所)でも、当初、この切迫性、非代替性、一時性のいずれをも否定する厳しい判断をしていました。
しかしながら、最高裁判所による判断は、当時の病院の体制や人員の状況も考慮した、実現場の状況に合わせた判断であったといえます。
重要なことは、現場において、漫然と身体拘束を実施するのではなく、「なぜ身体拘束をしなければならないか」について、この3原則を元にしっかりと検討し、記録を残しておくことです。
以下では、身体拘束をする場合の手続について説明します。
7.身体拘束をする場合の手続
以下では、実際に身体拘束を行うまでに、事業所としてどのような手続を取るべきかについて解説します。
7−1.身体拘束に至るまでのフローチャート
▶︎参照:身体拘束のフローチャート
まず、身体拘束を行うにあたっては、担当のスタッフ個人だけでは行わず、施設全体として判断することが重要です。
具体的には、施設内で「身体拘束廃止委員会」などの組織を設置し、そこであらかじめルールや手続を定めておくことが重要です。
そして、実際に身体拘束を行うことが緊急やむを得ないと判断した際には、利用者本人や家族に対して身体拘束の内容、目的、拘束の時間、時間帯、期間等をできる限り詳細に説明し、十分な理解を得るように努めます。
もし、契約時等に事前に施設としての考え方や、身体拘束を行う場合について説明をし、利用者本人や利用者家族から理解を得ていた場合であっても、身体拘束は非常にインパクトの強い手続きですので、実際に身体拘束を行う時点で、必ず個別に説明を行うようにしましょう。
さらに実際に緊急やむをえず身体拘束を行う場合についても、「緊急やむを得ない場合」に該当するかどうかについては常に観察、再検討し、要件に該当しなくなった場合や、より軽度の方法で足りることとなった場合には、直ちに解除したり、方法を変更するようにしましょう。
7−2.緊急やむを得ない身体拘束に関する説明書【書式】
緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録する必要があります(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準11条5項)。
この記録については、特段の書式があるわけではないことから、利用者本人や利用者家族に説明をする際の「緊急やむを得ない身体拘束に関する説明書」に必要事項を記載するようにし、この写しを記録として保管することが効率的です。
以下で、テンプレートを紹介しますので、参考にしてください。
7−3.緊急やむを得ない身体拘束に関する経過観察・再検討記録【書式】
また、「緊急やむを得ない場合」に該当するかどうかについてを観察し、再検討する際の記録も、説明書と同様に保管をしておくことが重要です。
以下で、テンプレートを紹介しますので、参考にしてください。
8.身体拘束をしない!減らすための方法を解説
以上で説明をしてきたように、法的に許される身体拘束は確かにあるものの、人権擁護の観点や高齢者の「QOL/クオリティー・オブ・ライフ(生活の質)」の観点から、行わないに越したことはありません。
以下では、そもそも身体拘束をしない、または、減らすための方法について解説します。
8−1.身体拘束は例外的な方法であることを理解する
身体拘束をしない、または、減らすための出発点は、職員の1人1人が、身体拘束は例外的な方法であるということをまず理解することです。
介護の現場で行われる身体拘束は、他の方法を十分に検討することなく、「やむを得ない」と安易に行われていることも多いです。
しかしながら、身体拘束は、刑事罰を課せられる可能性もあるような重大な人権問題を含み、かつ、利用者本人や利用者家族に多大なる不安や影響を与えるものです。
このことを改めて認識することで、身体拘束をしない、または減らすことの趣旨を職員が理解し、これらを前提とした事業所としての取り組みを始めることができます。
8−2.事業所での取り組み
では、事業所として、実際にどのような取り組みをすべきでしょうか。
具体的にみていきましょう。
(1)身体拘束を誘発する原因の洗い出し
身体拘束をしてしまう理由には、「3.身体拘束をしてしまうのはなぜ?」で説明した通り、利用者側の事情と事業所側の事情がありますが、ここで安易に「身体拘束は利用者本人の安全確保のために必要である」、「職員不足から、身体拘束をしなければ利用者の安全を確保できない」と考えていては、身体拘束はなくすことはもちろん、減らすこともできません。
例えば、最もよくあげられる身体拘束の理由である「本人の転倒・転落事故を防ぐ必要性」については、身体拘束によって無理に立ち上がろうとすることにより椅子や車椅子ごと転倒したり、ベッド柵を乗り越えて転落することで事故の危険性が高まることもあります。
そして、何より椅子やベッドに制止させることは、利用者本人の体力や筋力を奪い、自ら立ち上がることさえできない状態に陥らせることに他なりません。
そのように考えた場合、事業所において身体拘束を選択してしまう最大の理由は、スタッフの人手不足と、身体拘束の原因となる事情そのものを取り除くための努力の欠如にあることが多いのではないでしょうか。
一度、皆さんの事業所でも、「なぜ身体拘束をしてしまうのか」について、その原因を洗い出してみましょう。
そして、その理由が「身体拘束の原因となる事情そのものを取り除くための努力の欠如」にある場合は、以下の代替方法の検討に進みましょう。
(2)代替方法の検討(厚生労働省の「身体拘束ゼロへの手引き」)
厚生労働省は、平成13年に「身体拘束ゼロへの手引き」を発行し、身体拘束の原因となる事情について、さまざまな代替方法の提案や事例を紹介しています。
以下では、厚生労働省が挙げる11項目の身体拘束の例に対しては、それぞれ以下のような工夫のポイントを紹介しています。
① 徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
・徘徊そのものを問題と考えるのではなく、そのような行動をする原因・理由を究明し、対応策をとる。
例)歩き回っている高齢者の気持ちになって、一緒に歩いたり、疲れる前にお茶に誘うなどして本人を納得させる工夫をする。
・転倒しても骨折やけがをしないような環境を整える。
例)弾力のある床材やカーペットを使用する。
・スキンシップを図る、見守り強化・工夫するなど常に高齢者に関心を寄せておく。
例)目を見て話しかける、手を握るなどスキンシップを図り、情緒的な安定を図る。
② 転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。
③ 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。
・自分で動くことの多い時間帯やその理由を究明し、対応策をとる。
例)昼夜逆転が起こり、夜中に起きだそうとする場合は、日中はベッドから離床するよう促すなど、1日の生活リズムを整える。
・バランス感覚の向上や筋力アップのための段階的なリハビリプログラムを組んだり、また栄養状態の改善を図ることなどにより、全体的な自立支援を図る。
・ベッドから転倒しても骨折や怪我をしないような環境を整える。
例)ベッドの高さを調整し、低くする。
④ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。
⑤ 点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。
・点滴、経管栄養等に頼らず、口から食べることができるかどうか十分に検討する。
例)生活リズムを整えたり、食堂に連れ出したりすることで、本人の「食べたい」という意欲を引き出す。
・点滴、経管栄養等を行う場合、時間や場所、環境を選び、適切な設定をする。
例)点滴や経管栄養をスタッフの目の届く場所で行う。
・皮膚をかきむしらないよう、常に清潔にし、痒みや不快感を取り除く
例)入浴後は保湿クリームを用いる。
⑥ 車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないように、 Y字型拘束帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。
⑦ 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。
・車椅子に長時間座らせたままにしないよう、アクティビティを工夫する
・バランス感覚の向上や筋力アップのための段階的なリハビリプログラムを組んだり、栄養状態の改善を図ることなどにより、全体的な自立支援を図る
・立ち上がる原因や目的を究明し、それを除くようにする。
例)不安、不快症状を解消するために、排泄パターンを把握する。
・体にあった車椅子や椅子を使用する。
例)床に足がしっかりつくよう、体にあった高さに調整する。
・職員が見守りやすい場所で過ごしてもらう。
例)日中は極力ホールや食堂で過ごしてもらうなど、見守りやすいように工夫する。
⑧ 脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。
・おむつに頼らない排泄を目指す。
例)おもつを外し、尿とりパットのみにするなど、個人にあった排せつ方法を検討する。
・脱衣やおむつはずし行為の原因や目的を究明し、それを除くようにする。
例)肌着がごわごわしていないか、おむつの素材に問題はないか、排せつ物による不快感はないかなど、原因を究明する。
・かゆみや不快感を取り除く。
例)入浴後は保湿クリームを用いる。
・見守りを強化するとともに、他に関心を向けるようにする。
例)会話や散歩などの活動を通して、他に関心を向ける。
⑨ 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。
⑩ 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。
⑪ 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。
・迷惑行為や徘徊そのものを問題と考えるのではなく、原因や目的を究明し、それを取り除くようにする。
例)落ち着ける環境を整える。
・見守り強化・工夫するとともに、他に関心を向けるようにする。
例)「ユニットケア」のように一定の場所で常時見守りと生活支援が行えるスタッフを要所要所に配置する。
これらの他にも、さまざまな工夫のポイントの例が紹介されていますので、合わせてご覧ください。
(3)どうしても身体拘束をしなければならない場合の方法の検討
これらの代替措置を検討した上で、それでも身体拘束をしなければならない場合には、「7.身体拘束をする場合の手続」で説明した手続をとる中で、最も利用者にとって負担の少ないものにすることは必須です。
例えば、夜間で職員が少なく、どうしても対応が難しい時間帯のみに限る、利用者が眠った後は身体拘束を解くなど、臨機応変な対応をその都度検証するようにしましょう。
また、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」第11条6項3号は、介護施設等に「身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。」を求めています。
この指針では、身体拘束を行う場合の3原則の他、身体拘束が緊急やむを得ないかどうかを判断するためのカンファレンスの実施、利用者本人やご家族への説明、実施後の再検討など、「7.身体拘束をする場合の手続」で説明をしたようなフローチャート等を整理しておくことで、職員1人1人が自己判断で安易に身体拘束を実施することがないように、施設全体の問題として身体拘束の問題に取り組むことができます。
8−3.弁護士による研修の必要性
ここまでに説明をしてきたような身体拘束の問題点等は、事業所内での研修によっても検証はできるものの、どうしても、実際に現場で業務にあたる職員にとっては持ちづらい視点も多いのではないかと思われます。
そこで、弁護士が、法律家の視点から、なぜ身体拘束が原則禁止なのか、禁止である身体拘束を行うことでどのような問題が起こるのかなどを説明し、職員と意見交換をすることで、強い意識づけや、思いもよらなかった新たな視点を得ることができます。
身体拘束の廃止に向けて取り組んでいる事業所の皆様は、ぜひ、弁護士による研修を取り入れてみてください。
9.介護業界に特化した弁護士法人かなめによるサポート内容のご案内!
弁護士法人かなめでは、介護業界に精通した弁護士が、以下のようなサポートを行っています。
- (1)身体拘束に関する研修の実施
- (2)顧問弁護士サービス「かなめねっと」
以下で、順番に説明します。
9−1.身体拘束に関する研修の実施
(1)サービス内容
以上で見てきたように、身体拘束の問題と向き合うには、まずは身体拘束に関する知識を得、職員1人1人がその問題点を認識することが重要です。
弁護士法人かなめでは、身体拘束に関し、法律家の観点から研修を行います。
(2)料金
- 1回あたり11万円/1時間30分〜2時間+交通費等実費
※ただし、研修内容、研修時間により費用についてはご相談させて頂きます。
※詳しくは、以下のページもご覧ください。
研修をご希望の事業所様は、以下のお問合わせフォームから受け付けしております。
9−2.顧問弁護士サービス「かなめねっと」
(1)サービス内容
弁護士法人かなめでは、顧問弁護士サービス「かなめねっと」を運営しています。
弁護士法人かなめでは、トラブルに迅速に対応するためチャットワークを導入し、事業所内で何か問題が発生した場合には、速やかに弁護士へ相談できる関係性を構築しています。
具体的には、弁護士と介護事業所の関係者様でチャットグループを作り、日々の悩み事を、法的問題かどうかを選択せずにまずはご相談頂き、これにより迅速な対応が可能となっています。いつでもご相談いただける体制を構築しています。法律家の視点から利用者様とのトラブルをはじめ、事業所で発生する様々なトラブルなどに対応しています。
直接弁護士に相談できることで、事業所内社内での業務効率が上がり、情報共有にも役立っています。
顧問弁護士サービス「かなめねっと」について詳しくは、以下のサービスページをご覧ください。
また以下の記事や動画でも詳しく説明をしていますので、併せてご覧下さい。
(2)料金
- 顧問料:月額8万円(消費税別)から
※職員従業員の方の人数、事業所の数、業務量により顧問料の金額は要相談とさせて頂いております。詳しくは、お問合せフォームまたはお電話からお問い合わせください。
10.まとめ
この記事では、介護の現場における身体拘束についての基本的な知識について、法令上の規定や、具体的な方法を解説をした上、身体拘束が許される場合の3原則とその方法を、フローチャートや書式を紹介しながら解説しました。
また、そもそも身体拘束をしない、減らすための方法についても、具体的な例を挙げて紹介しましたので、身体拘束の廃止に向けて取り組む事業所の皆さんは、参考にしてください。
そして、ぜひ弁護士による研修を受け、利用者にとっても、職員にとっても、身体拘束のない現場を作っていきましょう。
11.参考文献
最後に、身体拘束に関する参考文献を以下でご紹介しておきますので、参考にご覧ください。
「弁護士法人かなめ」のお問い合わせ方法
介護事故、行政対応、労務問題 etc....介護現場で起こる様々なトラブルや悩みについて、専門の弁護士チームへの法律相談は、下記から気軽にお問い合わせください。
「受付時間 午前9:00~午後5:00(土日祝除く)」内にお電話頂くか、メールフォーム(24時間受付中)よりお問合せ下さい。
介護事業所に特化した法務サービス「かなめねっと」のご案内
弁護士法人かなめではトラブルに迅速に対応するためチャットワークを導入しています。他にはない対応力で依頼者様にご好評いただいています。
「かなめねっと」では、弁護士と介護事業所の関係者様、具体的には、経営者の方だけでなく、現場の責任者の方を含めたチャットグループを作り、日々現場で発生する悩み事をいつでもご相談いただける体制を構築しています。
法律家の視点から利用者様とのトラブルをはじめ、事業所で発生する様々なトラブルなどに対応します。 現場から直接、弁護士に相談できることで、社内調整や伝言ゲームが不要になり、業務効率がアップします!
介護業界に特化した経営や現場で使える法律セミナー開催情報
弁護士法人かなめが運営する「かなめねっと」では、日々サポートをさせて頂いている介護事業者様から多様かつ豊富な相談が寄せられています。弁護士法人かなめでは、ここで培った経験とノウハウをもとに、「介護業界に特化した経営や現場で使える法律セミナー」を開催しています。セミナーの講師は、「かなめ介護研究所」の記事の著者で「介護業界に特化した弁護士」の畑山が担当。
介護施設の経営や現場の実戦で活用できるテーマ(「労働問題・労務管理」「クレーム対応」「債権回収」「利用者との契約関連」「介護事故対応」「感染症対応」「行政対応関連」など)を中心としたセミナーです。
弁護士法人かなめでは、「介護業界に特化した弁護士」の集団として、介護業界に関するトラブルの解決を介護事業者様の立場から全力で取り組んで参りました。法律セミナーでは、実際に介護業界に特化した弁護士にしか話せない、経営や現場で役立つ「生の情報」をお届けしますので、是非、最新のセミナー開催情報をチェックしていただき、お気軽にご参加ください。
介護特化型弁護士による研修講師サービスのご案内
弁護士法人かなめが運営している社会福祉法人・協会団体・自治体向けの介護特化型弁護士による研修講師サービス「かなめ研修講師サービス」です。顧問弁護士として、全国の介護事業所の顧問サポートによる豊富な実績と経験から実践的な現場主義の研修を実現します。
社会福祉法人の研修担当者様へは、「職員の指導、教育によるスキルアップ」「職員の悩みや職場の問題点の洗い出し」「コンプライアンスを強化したい」「組織内での意識の共有」などの目的として、協会団体・自治体の研修担当者様へは、「介護業界のコンプライアンス教育の実施」「介護業界のトレンド、最新事例など知識の共有をしたい」「各団体の所属法人に対して高品質な研修サービスを提供したい」などの目的として最適なサービスです。
主な研修テーマは、「カスタマーハラスメント研修」「各種ハラスメント研修」「高齢者虐待に関する研修」「BCP(事業継続計画)研修」「介護事故に関する研修」「運営指導(実地指導)に関する研修」「各種ヒヤリハット研修」「メンタルヘルスに関する研修」をはじめ、「課題に応じたオリジナル研修」まで、介護事業所が直面する様々な企業法務の問題についてのテーマに対応しております。会場またはオンラインでの研修にご対応しており、全国の社会福祉法人様をはじめ、協会団体・自治体様からご依頼いただいております。
現在、研修講師をお探しのの介護事業者様や協会団体・自治体様は、「かなめ研修講師サービス」のWebサイトを是非ご覧ください。