RESEARCH SEMINAR労働判例研究ゼミ

もはや無視できない労務管理

弊所では労働トラブルを多数取り扱っており、相談件数は日に日に増加傾向にあります。
理由としては、従業員の権利意識が高まっていること、弁護士等の専門家へのアクセスが容易になっていること等、複合的な点が挙げられます。
今後、労働問題は増加することはあっても減少することはないでしょう。特に残業代請求に関する事件、解雇の有効性を争う事件、精神疾患の従業員に対する休職命令、復職時の取り扱いの問題等、会社にとって多額の損失をもたらす事案や対応に苦慮する事案が頻発しています。

経営者の多くは「財務」について、意欲的に勉強しています。しかし、これからの時代はそれだけでは不十分です。「財務」の問題だけではなく、「労務」の問題にも感度を高めていくことが、組織の舵取りには不可欠です。いわば「財務」と「労務」は経営の両輪と言っても過言ではありません。
では、どうすれば「労務」に関する感度を上げることができるのか。
残念ながら労働問題対策には即効薬というものはありません。
「財務」の問題と同じように、経営者自身がアンテナを張って、継続的に勉強していくしかありません。経営者の皆様は、「財務」の問題であれば、売上げの動向、経費の内訳の分析等について顧問税理士と頻繁に打合せを行っていることでしょう。売上げをさらに向上させるため、経営コンサルタントを雇い入れ、入念なマーケティング戦略を立てることは、ごく当たり前に行われています。
「労務」についても同じです。
実際に発生した事件について分析することで、「労務」そのものに関する考え方を学び、組織を強化するための労働法の知識、労働判例に関する知識、就業規則の使い方、各種契約関係に対する知識を身に付けることが必要になっているのです。
そこで、弁護士法人かなめでは、経営者の皆様を対象に、「労働判例研究ゼミ」を開催しています。いつ自社で起きても不思議ではないような身近な事例を取り上げ、いざ同じ問題が自社で起きたらどのように対応するか、を分析します。労働トラブルの交渉や裁判を日々経験している弁護士だからこそ、形式論ではなく、個別具体的なケースに応じてどのように対応していくのかというリアルな分析が可能になります。

Distinction単発セミナーとはここが違う!

定期開催だから参加目的が消化不良で終わりません。

単発の労働セミナーでは、多くのことを伝えようとするあまり、どうしても話の内容が抽象的になりがちであり、「結局どうすればいい?」という参加者の問いには答えられずに中途半端な状態で終わることが往々にしてあります。
また、単発セミナーの多くは、残念ながら、主催者、参加者ともに虚心坦懐に双方向の意見をぶつけ合うというコミュニケーションが十分に行われず、参加者の「ここが聞きたかった」「この問題について議論したかった」という参加目的が消化不良で終わることが多いように感じられます。

そこで、弁護士法人かなめの「労働判例研究ゼミ」は、単発セミナーではなく、定期的に開催することで、参加者との双方向形式を重視するゼミ形式にしております。また、使用する題材は最新の労働判例です。まさに今の世の中で生じている具体的な事例を、参加者全員で分析する事で「深いところまで理解する」ことを目的としたゼミです。イメージとしては、大学のゼミや大学院のゼミに近いかもしれません。
結果から見たときには「こうすれば良かった。」と評価することは簡単です。しかし、いざその問題に直面したときに、より適正な判断を下すことができるのか、ギリギリの判断をするときにどこまでリスクを踏まえることができるのか。この感覚を研ぎ澄ましていきましょう。

Attitudeゼミの参加に際しての心構え

「労働判例研究ゼミ」は参加者と講師の双方向で作り上げていくゼミです。

様々な議論で盛り上げることが参加者の皆様にとっての利益になり、講師にとっても勉強になります。
したがって、ゼミの参加に際しては「やる気」を持って来て下さい。

Participate参加方法

費用と参加表明について

参加者1名につき11,000円

  • 弁護士法人かなめと顧問契約を締結して頂いている企業様は、2名まで参加無料です。(3名以上の場合は、お一人につき1,100円追加)
  • 顧問先からのご紹介で参加される方は、参加者1名につき5,500円です。

下記より会社名、所在地、代表者様のお名前をお送り下さい。
「労働判例研究ゼミ」は2か月に一回程度の頻度で定期開催しますので、開催の都度、皆様にメールで詳細をお送りします。その際、参加表明して頂ければ結構です。

参加申込

Information次回の「労働判例研究ゼミ」のお知らせ

第4回 労働判例研究ゼミ

令和元年9月26日(木)午後2時から午後4時まで

講師:弁護士法人かなめ 代表弁護士 畑山 浩俊

場所:大阪弁護士会館9階 904号室
〒530-0047 大阪市北区西天満1-12-5

検討する裁判例

  • 日本ケミカル事件 最高裁一小平成30年7月19日判決
  • いなげやほか事件 東京地裁平成29年11月30日判決

今回のゼミで学べるポイント

  • 障がい者を雇用する企業における職場環境配慮義務の内容について
    ⇒テーマとしては「障がい者雇用」となっておりますが、いわゆる正社員とそうではない勤務形態の人(例えば働くママ、定年後の嘱託社員等)との関係性を考える上でも非常に重要な裁判例です。
  • 固定残業代(定額残業代)を導入する上で気を付けるべき留意点
    ⇒賃金に関する知識は経営者として必須です。皆様がご契約されている社労士等の専門家の方々と賃金規定について打合せをする際にも、賃金に関する知識はあった方が良く、専門家に任せっぱなしはNGです。固定残業代制といういわば古典的なテーマですが、最近ではこの点が争いになる裁判が後を絶ちません。固定残業代制の理解を通して、今一度賃金に関する考え方を復習しましょう。

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