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介護事業所が受ける行政処分・行政指導の内容や対応方法を事例付きで解説

介護事業所が受ける行政処分・行政指導の内容や対応方法を事例付きで解説
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介護事業所は、行政庁から指定を受けて介護保険法上の介護事業を行っています。そのため、介護事業所と行政庁とは切っても切り離せぬ関係であり、行政庁から指導を受けることも珍しくないのではないでしょうか。

行政庁による指導は、適正な介護事業の運営のために実施されるものであり、適正に運営されていないとなれば、指導からいわゆる監査や行政処分へと切り替わります。そして、行政処分を受ければ、運営に対して少なからず影響があり、処分内容によっては、介護事業そのものが運営できなくなる事態にも陥ります。

介護事業所としては、行政指導の段階からしっかりと対処をした上、行政処分に切り替わった場合の不利益や手続を正確に理解しておくことが重要です。

そこで、この記事では、介護事業所が行政から受ける指導や処分の種類や内容について解説し、指導や処分がされる際の手続や、事業所として取るべき対応について解説します。

また、行政指導や行政処分による介護事業所への影響や、行政対応を相談できる専門家の探し方、専門家に依頼することのメリットなどについても解説しますの、実際に行政対応に悩んでいる介護事業所のみなさんは、参考にしてみてください。

それでは、見ていきましょう。

 

1.介護事業所における行政処分とは何か?

行政処分とは、どのようなものを指すのでしょうか。まずは、介護事業所における行政処分について説明します。

 

1−1.行政処分とは?

行政処分は、公権力の主体である国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務その他の法的地位を形成し又は変動することが法律又は条例によって認められているものをいいます。

もう少し簡単にいえば、法令の定めに従って、国民の権利や義務に直接影響を及ぼす行為であり、介護事業所にとってみれば、介護保険法上の「指定」を受けることや、この「指定」を取り消されたり「指定」の効力を停止されたりすることが行政処分にあたります。

より具体的にいえば、介護事業所として、介護サービスそのものを提供することはできますが、介護保険法上の介護サービス費の支給対象となりません。そのため、利用者は介護サービスの対価を自費で支払わなければならなくなる結果、特別な介護サービスでない限りは、このような介護事業所を利用する利用者はいません。

そのため、介護事業所は、実質的には、行政処分である「指定」を受けなければ、介護事業を運営することはできません。

 

1−2.行政指導との違い

行政指導は、文字通り行政が行う指導であり、行政処分と違って、これにより、国民の権利義務に影響はありません。

行政手続法上も、「行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。」と規定されており(行政手続法32条1項)、さらには、「行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。」とも規定されています(行政手続法32条2項)。

 

▶︎参照元:「行政手続法」の条文はこちら

 

 

たとえば、人員基準や運営基準等に違反しているとまではいえないものの、不適切な方法が取られている場合には、書類の作成方法や管理方法などの改善を指導されることなどがあります。

 

2.行政処分の内容と根拠法令

介護事業所の行政処分には、以下のようなものがあります。

 

2−1.指定取消し

介護事業所は、行政庁から指定を受けて介護保険法上の介護事業を行っています。つまり、この指定がなくなってしまったり、効力が停止してしまうと、介護事業所は介護保険法上の介護事業を営むことができなくなります。

指定取消しとは、そのような介護事業所の指定を取り消してしまう、最も重い処分です。

根拠法令は、各事業によって以下の通りです。

 

▶︎参照:根拠法令について

指定居宅サービス事業者 介護保険法77条1項各号
指定地域密着型サービス事業者 介護保険法78条の10、1項各号
指定居宅介護支援事業者 介護保険法84条1項各号
指定介護老人福祉施設 介護保険法92条1項各号
介護老人保健施設 介護保険法104条1項各号
介護医療院 介護保険法114条の6、1項各号
指定介護予防サービス事業者 介護保険法115条の9、1項各号
指定地域密着型介護予防サービス 介護保険法115条の19、1項各号
指定介護予防支援事業者 介護保険法115条の29、1項各号

・参照:「介護保険法」の各条文はこちらをご参照ください。

 

なお、指定取消処分を受けると、取消の日から5年間、新たな指定居宅サービス事業者の指定を受けられなくなります。さらには、指定を取り消された者が法人である場合は、当該法人の役員であった者や当該事業所の管理者等による指定も受けられなくなります(指定居宅サービス事業者に関して、介護保険法70条2項6ないし6号の3)。

 

2−2.指定の全部効力停止

指定の全部効力停止は、一定期間、介護事業所の指定の効力をすべて停止することで、その間、介護保険法上の介護事業を営むことができなくする処分です。

指定の取消しとの大きな違いは、処分後に改めて介護事業を始めたいと考えた場合に、指定の再申請が必要かどうかです。

指定の取消しは、当然のことながら、指定が取り消されてしまう以上、改めて指定を申請する必要があります。一方、指定の効力停止の場合は、停止の期間が経過すれば、事業を再開することができます。

根拠法令は、指定の取消し(2−1.指定取消し)の根拠法令と同様です。

 

2−3.指定の一部効力停止

指定の一部効力停止は一定期間、介護事業所の指定の効力を一部停止する処分です。

指定の全部効力停止と異なり、制限されるのは介護保険法上の一部のサービスなので、効力の停止期間中も、業務を継続できる場合が多いです。

具体的には、一定期間、新規の利用者の受入れを停止しなければならなくなったり、介護報酬の一部を減額されたりします。

根拠法令は、指定の取消し(2−1.指定取消し)の根拠法令と同様です。

なお、介護事業の指定取消し・指定の効力停止については、以下の記事で処分の具体的な内容や影響、対応方法などについて詳しく解説をしていますので、併せてご覧下さい。

 

▶参考:介護事業の指定取消し・指定の効力停止!処分内容や影響、争う方法を徹底解説

 

 

2−4.改善命令

都道府県知事は、勧告を受けた介護事業所が、正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該介護事業所に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができます。

根拠法令は、各事業によって以下の通りです。

 

▶︎参照:根拠法令について

指定居宅サービス事業者 介護保険法76条の2、3項
指定地域密着型サービス事業者 介護保険法78条の9、3項
指定居宅介護支援事業者 介護保険法83条の2、3項
指定介護老人福祉施設 介護保険法91条の2、3項
介護老人保健施設 介護保険法103条3項
介護医療院 介護保険法114条の5、3項
指定介護予防サービス事業者 介護保険法115条の8、3項
指定地域密着型介護予防サービス 介護保険法115条の18、3項
指定介護予防支援事業者 介護保険法115条の28、3項

・参照:「介護保険法」の各条文はこちらをご参照ください。

 

改善命令が出された場合、改善勧告の場合と異なり、必ず公示されます。これは、勧告について定める各事業類型に関する上記の条文の、いずれも4項に規定されています。

 

3.行政指導の内容と根拠法令

運営指導(実地指導)等により、何らかの違反や、不適切な運用が行われていた場合に、事実上の指導がされる場合があります。

具体的には、勧告には至らない程度の軽微な瑕疵であったり、必ずしも介護保険法や指定基準等に違反していないものの、その方法が不適切であった場合、既に改善がされようとしている場合などに、口頭でその改善を指導されたり、口頭で指導したことを確認するために、後日書面が交付されたりすることがあります。

この指導は、事業所運営にとって非常に重要な指摘ですが、これによって、改善報告等の義務が発生するものではありません。

また、介護事業所が、指定の際に付した条件に反していたり、運営基準を満たさなくなっているような場合、期限を定めて是正を勧告されることがあります。

各事業類型によって条文の記載は異なりますが、具体的には、それぞれ以下のような措置を取るべきことを勧告されます。

 

▶改善勧告の参考例

(1)当該指定を行うに当たって付された条件に従わない場合

当該条件に従うこと。(ただし、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者のみ)

 

(2)指定基準または条例に定める人員基準を満たしていない場合

当該都道府県の条例で定める基準又は当該都道府県の条例で定める員数を満たすこと。

 

(3)指定基準に従った事業運営ができていない場合

当該指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定居宅サービスの事業の運営をすること。

 

(4)事業の廃止又は休止の届出をした際に必要な引継ぎ(便宜の提供)が行われていない場合

当該便宜の提供を適正に行うこと。

 

 

根拠法令は、各事業によって以下の通りです。

 

▶︎参照:根拠法令について

指定居宅サービス事業者 介護保険法76条1項各号
指定地域密着型サービス事業者 介護保険法78条の9、1項各号
指定居宅介護支援事業者 介護保険法83条の2、1項各号
指定介護老人福祉施設 介護保険法91条の2、1項各号
介護老人保健施設 介護保険法103条1項各号
介護医療院 介護保険法114条の5、1項各号
指定介護予防サービス事業者 介護保険法115条の8、1項各号
指定地域密着型介護予防サービス 介護保険法115条の18、1項各号
指定介護予防支援事業者 介護保険法115条の28、1項各号

・参照:「介護保険法」の各条文はこちらをご参照ください。

 

また、都道府県知事は、勧告をした場合において、その勧告を受けた介護事業所が期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができます。これは、勧告について定める各事業類型に関する上記の条文の、いずれも2項に規定されています。

公表は、地方公共団体のホームページ等に、事業所の名称、場所、改善命令の内容等を掲載する方法で行います。

 

4.介護保険法に基づく介護事業者の行政処分・行政指導の原因と具体例

介護保険法に基づく介護事業者の行政処分・行政指導の原因と具体例

では、介護事業所は、具体的にはどのような理由で行政処分・行政指導を受けるのでしょうか。

以下では、具体的な原因を見ていきましょう。

 

4−1.人員基準違反

人員基準違反は、各事業の指定基準等に規定された人員基準に違反した状況をいいます。

例えば、指定訪問介護事業者は、訪問介護員等を常勤換算方法で、2.5以上確保する必要がありますが(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第5条1項)、この人員を満たさない状況となっている場合、行政処分や行政指導の対象となり得ます。

人員基準は、事業ごとに、常勤でなければならないか否か、兼任可能かどうか、人員の変更の場合に届出は必要かどうかなど、それぞれ細かく定められており、法律、規則、報酬告示など、様々な規定を精査して、違反の有無を確認する必要があります。

 

4−2.運営基準違反

運営指導違反は、各事業の指定基準等に規定された運営基準に違反した状況をいいます。

例えば、ケアプランセンターでは、「公正中立なケアマネジメントの確保」の観点から、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第4条2項において、「あらかじめ、居宅サービス計画が第一条の二に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること、前六月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下この項において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合、前六月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合等につき説明を行い、理解を得なければならない。」ことが定められています。

この規定に反して、このような説明をせずに一方的に作成したケアプランを作成し、運用していた場合などには、運営基準違反となります。

 

▶参照:「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」はこちら

 

 

4−3.人格尊重・忠実義務違反

人格尊重・忠実義務違反とは、利用者の生命、身体、精神、財産等に危害を及ぼす行為で、最たるものは、高齢者虐待です。

すなわち、身体的虐待、心理的虐待、経済的虐待などにより、利用者の人格を蔑ろにする行為をすれば、人格尊重・忠実義務違反となります。

 

▶参考情報:身体的虐待、心理的虐待、経済的虐待など高齢者虐待については、以下の参考記事でも詳しく説明していますので、合わせてご覧ください。

高齢者の心理的虐待とは?介護現場の事例や対応方法・防止対策を解説

高齢者の経済的虐待とは?介護事業所で発生時の対応や防止対策を解説

介護現場の高齢者虐待とは?種類や発生原因、適切な対応方法を詳しく解説

 

 

4−4.不正請求

不正請求には、架空請求、水増請求、加算要件不備・減算についての不正請求などがあります。

具体的には、実際にはサービスを提供していない利用者に対して、サービスを提供したと偽ったり、実際には勤務していない職員を勤務したと偽り、提供していないサービスを提供したことにするなどの全くの架空請求の他、サービス提供時間を実際のサービス提供時間よりも増やした形で水増請求をしたり、加算の要件である人員の配置の要件を満たしていないにも関わらず、満たしていると偽って請求をする場合などが挙げられます。

 

▶参考情報:介護報酬の不正請求については、以下の参考記事でも具体的な事例をあげて詳しく説明していますので、合わせてご覧ください。

介護報酬の不正請求を指摘されたら?事例をもとに発覚理由や対処法を解説

 

 

4−5.虚偽報告等

虚偽報告は、検査(監査)の際に、行政の担当者から質問を受けた際に、虚偽の説明をすることであり、指定取消や指定の効力停止の対象となる重い原因です。

例えば、検査の際に、「この期間、訪問介護員は誰を配置していたのか」との質問をされた際に、実際には人員不足であったにもかかわらず、それを把握しながら、実際には配置していなかった職員の名前を説明し、それが後日勤務表等で虚偽だと判明した場合などが挙げられます。

 

 

【弁護士畑山浩俊のワンポイントアドバイス】

監査の際、質問をされる職員は緊張状態にありますし、資料等を見ながら正確な説明ができない環境に置かれることもあり、これにより、意図せず誤った説明をしてしまうことは当然あり得ます。

 

このような場合に、「虚偽報告だ!」と指摘をされた場合には、絶対に争うことをお勧めします。

 

なぜなら、そもそも故意に虚偽の報告をしていない場合には、虚偽報告にあたりませんし、虚偽報告が処分の理由となる場合、虚偽報告をしたと言われる職員の名前が不利益処分の内容として記載され、本人にとっても非常に不名誉な自体となります。

 

虚偽報告を指摘された場合には、質問をされた際の状況をしっかり職員から聞き取り、本当に虚偽報告にあたるのかを精査するようにしましょう。

 

 

4−6.検査忌避等

検査忌避は、監査に当たっての立入りや資料の提出などを理由なく拒絶することであり、指定取消や指定の効力停止の対象となる重い原因です。

検査(監査)は、原則として突然やってくるため、その場で答えられないことや、その場で提出できない資料等があることはやむを得ず、そのことを説明した上で後日対応すれば、理由なく拒絶したことにはなりません。また、感染症等の状況によっては、そのことを説明した上で、対応が可能な場合もあります。

しかしながら、特段の説明もしないまま、「突然来られても困る」などいった理由だけで行政の職員の立入りを拒むと、検査を拒否したとして、行政処分の対象となる可能性があります。

 

4−7.虚偽申請

虚偽申請は、指定や指定の更新を受けるに当たって、実際には各基準を満たしていないにもかかわらず、満たしていると偽って申請をすることであり、こちらも指定取消や指定の効力停止の対象となる重い原因です。

例えば、実際には配置予定のない人員を配置すると偽って申請をする場合などが、これにあたります。

虚偽申請か否かのポイントは、申請当時において、指定時に当該申請通りの内容を実現する予定であったかどうかです。

例えば、申請当時には、指定に必要な基準を満たしていなかったものの、指定時には基準を満たすことができる予定であった時、また、申請当時においては指定時に当該申請通りの内容を実現する予定であったものの、実際には不足の事態が生じて指定時に当該基準を満たしていなかった場合には、人員基準違反、運営基準違反にはなりますが、虚偽申請ではありません。

 

4−8.法令違反

法令違反は、介護保険法をはじめとする国民の保健医療若しくは福祉に関する法令に反する場合を言います。

 

5.介護施設等介護サービス事業者における行政処分・行政指導の件数

行政指導は、特段の様式がなく、日々様々な方法で行われていることもありその件数は把握されていません。もっとも、行政処分の中で非常に重い指定の取消や指定の効力停止の件数は、厚生労働省による統計があります。

以下では、平成12年度から令和3年度までの統計を参照の上、1年間の指定取消しや指定の効力の停止の状況について解説します。

 

▶参照:「1.指定取消・効力の停止処分のあった介護保険施設・事業所内訳【年度別】(平成12年度〜令和2年度)」

「1.指定取消・効力の停止処分のあった介護保険施設・事業所内訳【年度別】(平成12年度〜令和2年度)」のデータ

 

▶参照:「2.指定取消・効力の停止処分のあった介護保険施設・事業所等 内訳【法人種類別】(令和2年度)」

「2.指定取消・効力の停止処分のあった介護保険施設・事業所等 内訳【法人種類別】(令和2年度)」のデータ

 

▶参照:「3.指定取消・効力の停止処分のあった介護保険施設・事業所等 内訳【サービス別】(令和2年度)」

「3.指定取消・効力の停止処分のあった介護保険施設・事業所等 内訳【サービス別】(令和2年度)」のデータ

 

まず、指定の取消しについては、平成15年度に100事業所を超えた後、その後は100事業所前後を推移しながら、平成29年度には最大で169事業所が指定を取り消されています。

令和2年度の指定の取消は60件ですが、そのうち55件が営利法人、4件が特定非営利活動法人、1件が社会福祉法人です。

また、指定の取消しを受けた中で最も多いのが訪問介護事業所で19件ですが、他のサービス類型も、広く指定の取消処分を受けています。

平成26年から令和2年度までで最も多い処分事由は不正請求であり、令和2年度では27.2%となっています。

 

▶参照:「4.主な指定取消事由の年次推移(平成26年度~令和2年度)」

「4.主な指定取消事由の年次推移(平成26年度~令和2年度)」のデータ

 

▶参照:「6.指定取消事由・指定の効力の停止事由 (令和元年度・2年度)」

「6.指定取消事由・指定の効力の停止事由 (令和元年度・2年度)」のデータ

 

指定の効力停止については、平成18年度から統計があり、同年度に6件、その後は一部停止、全部停止を合わせて100件前後で推移しています。

令和2年度の指定の効力の停止は、一部停止が38件、全部停止が11件ですが、一部停止の38件のうち22件が営利法人、13件が社会福祉法人、3件が医療法人、全部停止の11件のうち、8件が営利法人、1件が医療法人です。

また、指定の効力停止を受けた中で最も多いのが訪問介護事業所と指定認知症対応型共同生活介護事業所で、各7件ですが、他のサービス類型も、広く指定の効力停止処分を受けています。

平成26年から令和2年度までで最も多い処分事由は不正請求であり、令和2年度では29.1%となっています。

 

▶参照:「5.主な指定の効力の停止事由の年次推移(平成26年度~令和2年度)」

「5.主な指定の効力の停止事由の年次推移(平成26年度~令和2年度)」のデータ

 

▶参照:「6.指定取消事由・指定の効力の停止事由 (令和元年度・2年度)」

「6.指定取消事由・指定の効力の停止事由 (令和元年度・2年度)」のデータ

 

 

・本段落のデータ引用元:厚生労働省 全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(参考資料)「介護サービス事業所に対する指導・監査結果の状況及び 介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出・ 確認検査の状況」21頁・22頁・23頁

 

6.行政処分・行政指導の端緒

行政処分・行政指導の端緒

行政が、これらの原因を知るきっかけとしては、以下の4つがあります。

 

  •  (1)実地指導(運営指導)
  •  (2)利用者からの通報
  •  (3)職員からの通報
  •  (4)周辺住民からの通報

 

6−1.運営指導(実地指導)

運営指導(実地指導)とは、法目的の実現のために、都道府県等の担当者が介護サービス事業所へ出向き、適正な事業運営が行われているか確認するものであり、以前は、「実地指導」との呼称でしたが、実地指導でのオンライン会議ツールの活用が始まるなど、必ずしも「実地」ではなくなるケースも発生することから、厚生労働省は、2022年度からその名称を「運営指導」に改めました。

運営指導(実地指導)は、定期的にどの事業所も対象となることから、運営指導(実地指導)が入ったからと言って必ずしも事業所の運営等に何らかの不備やその疑いがあると言うことではありません。

しかしながら、運営指導(実地指導)において、行政処分や行政指導の原因に該当する事情が疑われた場合、後日、改めて監査が入ったり、場合によってはその場で監査への切り替えが行われ、詳しく検査をされ、その結果処分の存在となる事実が判明することもあります。

運営指導(実地指導)に関しては、以下の記事で詳しく解説していますので、併せてご覧下さい。

 

▶参考:運営指導(実地指導)とは?当日の流れ・必要書類・事前対策などを弁護士が解説

 

 

6−2.利用者からの通報

介護サービスに対して不満や不信感を持った利用者から、行政に対して通報がされ、これをきっかけに運営指導(実地指導)や監査が入り、その際に行政処分や行政指導の原因に該当する事情が発覚する場合があります。

 

6−3.職員からの通報

意外に多いのが、既に事業所を退職した職員等からの通報です。職員の中には、退職理由に不満を持っている職員もおり、そのような職員が、行政処分や行政指導の原因に該当する事情を含む内部の事情を行政に通報することがあります。

中には、単なる嫌がらせ目的の通報で、実際には行政処分の原因となる事情が発見されない場合もありますが、中には、当該職員自らが不正等に関わっていた場合もあります。

行政は内部通報を重視する傾向にありますし、内部事情なども事細かに通報されている可能性が高いので、事業所としても対応に苦慮することになります。

 

6−4.周辺住民からの通報

虐待等に関する事実は、人格尊重義務違反や法令違反にあたるとして、周辺住民から通報されることもあります。

例えば、施設内から職員の怒鳴り声が聞こえる、散歩をしている利用者が怪我をしたり職員に怯えているなど、不審な様子が見えた場合には、周辺住民が行政へ通報をし、これに基づいて運営指導(実地指導)や監査が入る場合があります。

実際には、内部の事情と外から見える事情が異なることは大いにあるものの、これらを端緒とした運営指導(実地指導)や監査等の対応に、事業所が苦慮しているケースもよく見られます。

 

7.介護保険法に基づく行政処分、行政指導の流れ

行政指導については、特別な方法等が決まっているわけではなく、運営指導(実地指導)の際の他、さまざまな届出の手続のために市役所等を訪れた際など、行政庁が指導すべきと考えた時に行われます。

他方、行政処分は、「6.行政処分・行政指導の端緒」で、行政庁が行政処分の原因となる原因がある可能性を認識した場合には、監査に切り替わり、これにより行政処分の原因となる事実があると考えれば、行政処分に向けての手続を行います。

 

▶︎参考:行政処分の手続の流れ

行政処分の手続の流れ

 

具体的には、予定する行政処分が指定の取消しであれば聴聞手続(行政手続法13条1号イ)、指定の効力停止であれば、原則としては弁明の機会(行政手続法13条2号)が付与されます。

その後の手続は、以下の通りです。

 

▶︎参考:聴聞手続の流れ

行政処分の手続の流れ

 

▶︎参考:弁明の機会の流れ

弁明の機会の流れ

 

監査や、指定取消し、指定の効力停止の際の手続きについては、以下の記事で詳しく説明していますので、併せてご覧ください。

 

▶︎参考:介護事業所の監査は抜き打ち?引っかかるとどうなる?わかりやすく徹底解説

▶︎参考:介護事業の指定取消し・指定の効力停止!処分内容や影響、争う方法を徹底解説

 

 

8.介護事業所における行政処分、行政指導への対応方法

それでは、行政からの処分や指導への具体的な対応方法について解説します。

 

8−1.指定取消し

指定取消しの場合には、介護事業所の運営ができなくなる上に、取消の日から5年間、新たな指定居宅サービス事業者の指定を受けられなくなります。

さらには、指定を取り消された者が法人である場合は、当該法人の役員であった者や当該事業所の管理者等による指定も受けられなくなります(介護保険法70条2項6ないし6号の3)。

このような影響の大きな処分であることから、聴聞手続の段階から、不利益処分の対象となる事実を精査のうえ、徹底的に争う必要があります。

指定取消しの対応方法について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

 

8−2.指定の効力停止

指定の効力停止も、全部停止の場合には、一定期間、指定の取消しと同様に介護事業所の運営ができず、一時的に利用者を他の事業所に移し、効力停止期間の終了後に戻すという方法は実質的には困難です。

そのため、指定取消の場合と同様に不利益処分の対象となる事実を精査の上争う必要がありますが、指定の効力停止の場合、指定取消の場合とは異なり、行政手続法上は、聴聞ではなく弁明の機会の付与で足りることとされています。

この場合には、処分の重さや争うべき事情の多寡により、弁明の機会ではなく、行政庁の裁量による聴聞が必要であることを申入れるなどし、反論の機会をしっかり確保することが重要です。

指定の効力停止について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

 

8−3.改善命令

改善命令は、改善勧告に従わない場合にされるものであることから、改善勧告がされた場合には速やかに勧告事項を改善し、仮に勧告の内容に疑義がある場合には、その点をしっかりと説明する必要があります。

考え方は、指定取消や指定の効力停止を争う場合と同様であり、事実関係や法令上の問題点をしっかり指摘、説明をすることになります。

 

8−4.改善勧告

改善勧告が出された場合には、指摘事項についての改善が必要となり、改善をしないことが、その先の行政処分の根拠となる場合があります。

勧告だと思って甘く見るのではなく、介護事業所として改善すべき点については確実に改善の上報告をし、仮に指摘事項に法令上、事実関係上の問題がある場合には、この段階で行政庁との折衝に臨む必要があります。

 

【弁護士畑山浩俊のワンポイントアドバイス】

運営指導(実地指導)等を受けて、改善勧告や、これに伴って介護報酬の自主返還を求められる介護事業所のみなさんの中には、「行政と揉めると今後不利に扱われるのでは…」と、対応を躊躇される方々もいらっしゃいます。

 

もちろん、その懸念はもっともであり、日々行政の担当者と対応している現場の職員の方にとっては非常に大きな問題であると思います。実際に、介護事業所と行政庁との間の争いは非常に数が少なく、裁判例の蓄積もほとんどありません。

しかしながら、以下(9−1.弁護士に依頼するメリット)で解説をする通り、行政の担当者による指導は、必ずしも正しいわけではありません。

 

そのような指導を甘んじて受け、返還しなくても良い介護報酬を返還してしまったり、本来は許されるはずの運用ができなくなるようなことが起きれば、介護事業所の運営そのものに大きな支障を来します。

 

実際に問題のある運用を指摘されたのであれば、しっかりと改善をする必要がありますが、「あれ?なんかこれおかしくない?」と思うことがあれば、必ず専門家への相談を検討しましょう。

 

 

9.介護事業所で行政処分、行政指導を受けそうになったら弁護士に相談すべき理由

介護事業所が行政処分や行政指導を受けそうな場合、特に、指定の取消しや、指定の効力停止が予定される状況の場合、事業所としては、できるだけ速やかに弁護士に相談をすることが重要です。

 

9−1.弁護士に依頼するメリット

まず、行政による指導の内容や、聴聞通知書や弁明の機会の付与の際に記載される「不利益処分の原因となる事実」や不利益処分の根拠となる法令は、非常に複雑かつ難解です。そのため、そもそもなぜ処分が出されようとしているのか、その原因がなんであるかを理解することも叶わないまま、手続が進んでしまうことさえあります。

また、行政の担当者は、定期的に異動等があることから、必ずしも介護事業に関する法令や手続に明るい訳ではありません。そのため、いくら行政からの書面であったとしても、指摘されている事項が必ずしも正しいとは限らず、精査することで戦える場面も多く存在します。

弁護士は法律のプロであり、このような行政手続、行政事件の法令についても精通しているため、出来るだけ速やかに相談することで、必要な手続を必要なタイミングで行うことができますし、行政による誤りにも気付き、是正することが可能です。

 

9−2 相談する弁護士の選び方

介護事業所が行政処分や行政指導を受けそうになっている際、行政への対応は迅速性と適格性が必要となります。

しかしながら、介護事業に関する法令は非常に難解であり、依頼をした弁護士が介護事業について明るくない場合、まずは法制度の理解等から行う必要があり、介護事業所の皆さんとしても、1から介護保険制度や介護事業について説明をしなければならなくなるなど、せっかく弁護士に依頼をしたのに、余計に手間が増える、という状況も起きかねません。

特に、聴聞や弁明の手続は実施日や期限が決まっており、これを逃してしまえば、反論の機会を失ってしまうことにもなります。

そのため、行政処分や行政指導について、弁護士に相談するにあたっては、介護業界に特化した、経験豊富な事務所を選ぶ必要があります。

弁護士の選び方については、以下の記事でも詳しく解説していますので、併せてご覧下さい。

 

▶参考:介護施設など介護業界に強い顧問弁護士の選び方や費用の目安などを解説

 

 

【弁護士畑山浩俊のワンポイントアドバイス】

弁護士法人かなめでは、日々全国の介護事業所のみなさまからの相談を受け付けていますが、昨今、行政処分や行政指導など、行政対応に関する相談が増加しています。

 

その理由の1つとしては、新型コロナウイルス感染症の影響から、実施が留保されていた運営指導(実地指導)が再開したことなどがあり、本来行われる時期に運営指導(実地指導)が行われなかった結果、長期間の違法状態や不適切な状態を指摘され、突然多額の返還を求められるようなケースも多く目にしています。

 

このような場合でも、行政からの指摘事項をしっかりと読み解き、本当に法令に違反しているのか、行政による解釈に誤りがないかなどを精査することで、返還額を最小限に抑えられたケースもあります。

 

例えば、ケアプランセンターでは、「公正中立なケアマネジメントの確保」の観点から、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号)第4条2項において、「あらかじめ、居宅サービス計画が第一条の二に規定する基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるものであり、利用者は複数の指定居宅サービス事業者等を紹介するよう求めることができること、前六月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画の総数のうちに訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護(以下この項において「訪問介護等」という。)がそれぞれ位置付けられた居宅サービス計画の数が占める割合、前六月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合等につき説明を行い、理解を得なければならない。」ことが定められています。

 

▶参照:「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」はこちら

 

この時、処分の根拠となる法令では、「説明を行い、理解を得なければならない」ことしか義務付けられていないにもかかわらず、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」という厚生省老人保健福祉局企画課長通知では、「文書を交付して説明を行い、当該指定居宅介護支援事業所から居宅介護支援を受けることにつき同意を得なければならないこととしたものである。」と規定されていることから、書面による説明をしていなかったとして、報酬の返還を求められるケースがあります。

 

もっとも、実際には書面として交付をしていなくても、ケアプラン作成時に必要な説明がされ、理解を得られているケースがあります。

 

このような場合にもかかわらず、報酬の返還を求められたとして、弁護士法人かなめが相談を受けたケースでは、厚生省老人保健福祉局企画課長通知が解釈通知であり、あくまで法令の具体例を示したにすぎないことを主張の上、実際には説明をして理解を得ていたことを他の資料等から立証することで、返還すべき報酬額を大きく減額できたケースもあります。

 

行政からの指摘を受けた際には、それだけで諦めることなく、まずは弁護士への相談を検討して下さい。

 

 

10.行政処分や行政指導に関して弁護士法人かなめの弁護士に相談したい方はこちら

介護業界に特化した弁護士法人かなめによるサポート内容のご案内!

弁護士法人かなめでは、介護業界に精通した弁護士が、以下のようなサポートを行っています。

 

  • (1)運営指導(実地指導)、監査への立ち会い
  • (2)行政対応
  • (3)行政処分に対する訴訟追行
  • (4)顧問弁護士サービス「かなめねっと」

 

10−1.運営指導(実地指導)、監査への立ち会い

運営指導(実地指導)の通知が来ると、書類の準備、対応する職員の確保の段取りを立てる必要がある他、当日に向けて、どんな手続きが行われるのか、どのように対応すればいいのかについて調べて心の準備をするなど、非常に慌ただしくなります。

不安の中で準備をすることで、通常業務への影響が出たり、準備の中で書類等の不備が見つかり、不安な思いを抱くこともあるかもしれません。

弁護士法人かなめでは、運営指導(実地指導)の通知が届いてから当日までの、さまざまな準備についてサポートします。

また、しっかり準備をしていたとしても、やはり運営指導(実地指導)の当日は、どんなことを聞かれるのか、わからないことを聞かれたらどうしよう、と当然不安になります。

加えて、監査の中には事前に告知がある場合もあるものの、通知なくやってくる場合が一般的であるため、普段から相談のできる顧問弁護士がいた場合には、監査のために行政職員が事業所へやってきた時でも、すぐに連絡を取り、アドバイスを受けることが可能な場合もあります。

弁護士法人かなめでは、顧問契約を締結して頂いている事業所が、運営指導(実地指導)に対応する場合や、突然の監査にあった場合でも、連絡をいただければ所属弁護士の誰かが速やかに立会い、または、立会いが難しい場合でも電話等ですぐの連絡を取ることができる体制を整えることができます。

 

10−2.行政対応

行政庁からの指導や処分に対する対応、特に、指定取消しや指定の効力停止処分に際して実施される聴聞手続、弁明の機会は、これらの処分を食い止めるために、非常に重要な手続です。

また、指定取消しや効力停止に至らなくても、報酬返還等の自主返還を求められた場合の対応や、改善報告書の提出など、行政対応は多岐に亘ります。

これらの対応を怠ったり、対応方法を誤れば、予期せぬ不利益処分を受けることにもなりかねません。

弁護士法人かなめでは、事業所の代理人となって、必要な行政対応を行います。また、行政対応に先立ち、事業所の関係者から聴き取り調査を実施したり、資料を精査するなどして、取り得る手段を検討し、必要な準備を徹底的に行います。

 

10−3.行政処分に対する訴訟追行

仮に処分が出た後であっても、これを争う手段として、不服審査申立や、処分の取消訴訟が用意されています。しかしながら、手続の難解さから、自ら訴訟追行をすることは困難です。

弁護士法人かなめでは、取消訴訟等の法的手続の代理人となり、訴訟追行を代行します。

 

弁護士との法律相談に必要な「弁護士費用」

  • 1回目:1万円(消費税別)/1時間
  • 2回目以降:2万円(消費税別)/1時間

※相談時間が1時間に満たない場合でも、1時間分の相談料を頂きます。
※現在、法人様のみからのご相談をお受けしております。予めご了承下さい。

 

10−4.顧問弁護士サービス「かなめねっと」

弁護士法人かなめでは、「(1)運営指導(実地指導)、監査への立ち会い」ないし「(3)行政処分に対する訴訟追行」のサポートを含んだ総合的な法的サービスを提供する、顧問弁護士サービス「かなめねっと」を運営しています。

弁護士法人かなめでは、トラブルに迅速に対応するためチャットワークを導入し、事業所内で何か問題が発生した場合には、速やかに弁護士へ相談できる関係性を構築しています。

具体的には、弁護士と介護事業所の関係者様でチャットグループを作り、日々の悩み事を、法的問題かどうかを選択せずにまずはご相談頂き、これにより迅速な対応が可能となっています。いつでもご相談いただける体制を構築しています。

法律家の視点から利用者様とのトラブルをはじめ、事業所で発生する様々なトラブルなどに対応しています。

直接弁護士に相談できることで、事業所内社内での業務効率が上がり、情報共有にも役立っています。

顧問弁護士サービス「かなめねっと」について詳しくは、以下のサービスページをご覧ください。

 

▶︎参考:顧問弁護士サービス「かなめねっと」のサービス紹介はこちら

 

 

また以下の動画でも詳しく説明をしていますので、併せてご覧下さい。

 

 

(1)顧問料

  • 顧問料:月額8万円(消費税別)から

 

※職員従業員の方の人数、事業所の数、業務量により顧問料の金額は要相談とさせて頂いております。詳しくは、お問合せフォームまたはお電話からお問い合わせください。

 

弁護士法人かなめの「お問い合わせフォーム」はこちら

 

 

11.まとめ

この記事では、介護事業所が行政から受ける指導や処分の種類や内容、その影響について解説し、指導や処分がされる際の手続や、事業所として取るべき対応について解説しました。

また、行政対応を弁護士に依頼することの意義として、介護法令や手続の難解さ、行政担当者の法令の理解不足などがあること、さらに、介護業界に詳しい弁護士に依頼することによるメリットなども解説をしていますので、実際に行政対応に悩んでいる介護事業所のみなさんは、参考にしてみてください。

行政対応はスピードが重要です。気付いた頃には手遅れ、ということにならないよう、すぐに弁護士に相談しましょう。

 

「弁護士法人かなめ」のお問い合わせ方法

介護事故、行政対応、労務問題 etc....介護現場で起こる様々なトラブルや悩みについて、専門の弁護士チームへの法律相談は、下記から気軽にお問い合わせください。
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介護事業所に特化した法務サービス「かなめねっと」のご案内

介護事業所に特化した法務サービス「かなめねっと」

弁護士法人かなめではトラブルに迅速に対応するためチャットワークを導入しています。他にはない対応力で依頼者様にご好評いただいています。

「かなめねっと」では、弁護士と介護事業所の関係者様、具体的には、経営者の方だけでなく、現場の責任者の方を含めたチャットグループを作り、日々現場で発生する悩み事をいつでもご相談いただける体制を構築しています。

法律家の視点から利用者様とのトラブルをはじめ、事業所で発生する様々なトラブルなどに対応します。 現場から直接、弁護士に相談できることで、社内調整や伝言ゲームが不要になり、業務効率がアップします!

「かなめねっと」のサービス紹介はこちら

介護業界に特化した経営や現場で使える法律セミナー開催情報

介護業界に特化した「弁護士法人かなめ」運営の法律メディア「かなめ介護研究会」

弁護士法人かなめが運営する「かなめねっと」では、日々サポートをさせて頂いている介護事業者様から多様かつ豊富な相談が寄せられています。弁護士法人かなめでは、ここで培った経験とノウハウをもとに、「介護業界に特化した経営や現場で使える法律セミナー」を開催しています。セミナーの講師は、「かなめ介護研究所」の記事の著者で「介護業界に特化した弁護士」の畑山が担当。

介護施設の経営や現場の実戦で活用できるテーマ(「労働問題・労務管理」「クレーム対応」「債権回収」「利用者との契約関連」「介護事故対応」「感染症対応」「行政対応関連」など)を中心としたセミナーです。

弁護士法人かなめでは、「介護業界に特化した弁護士」の集団として、介護業界に関するトラブルの解決を介護事業者様の立場から全力で取り組んで参りました。法律セミナーでは、実際に介護業界に特化した弁護士にしか話せない、経営や現場で役立つ「生の情報」をお届けしますので、是非、最新のセミナー開催情報をチェックしていただき、お気軽にご参加ください。

最新の法律セミナー開催情報はこちら

介護特化型弁護士による研修講師サービスのご案内

介護特化型弁護士による「かなめ研修講師サービス」 介護特化型弁護士による「かなめ研修講師サービス」

弁護士法人かなめが運営している社会福祉法人・協会団体・自治体向けの介護特化型弁護士による研修講師サービス「かなめ研修講師サービス」です。顧問弁護士として、全国の介護事業所の顧問サポートによる豊富な実績と経験から実践的な現場主義の研修を実現します。

社会福祉法人の研修担当者様へは、「職員の指導、教育によるスキルアップ」「職員の悩みや職場の問題点の洗い出し」「コンプライアンスを強化したい」「組織内での意識の共有」などの目的として、協会団体・自治体の研修担当者様へは、「介護業界のコンプライアンス教育の実施」「介護業界のトレンド、最新事例など知識の共有をしたい」「各団体の所属法人に対して高品質な研修サービスを提供したい」などの目的として最適なサービスです。

主な研修テーマは、「カスタマーハラスメント研修」「各種ハラスメント研修」「高齢者虐待に関する研修」「BCP(事業継続計画)研修」「介護事故に関する研修」「運営指導(実地指導)に関する研修」「各種ヒヤリハット研修」「メンタルヘルスに関する研修」をはじめ、「課題に応じたオリジナル研修」まで、介護事業所が直面する様々な企業法務の問題についてのテーマに対応しております。会場またはオンラインでの研修にご対応しており、全国の社会福祉法人様をはじめ、協会団体・自治体様からご依頼いただいております。

現在、研修講師をお探しのの介護事業者様や協会団体・自治体様は、「かなめ研修講師サービス」のWebサイトを是非ご覧ください。

「かなめ研修講師サービス」はこちら

この記事を書いた弁護士

介護業界に特化した「弁護士法人かなめ」運営の法律メディア「かなめ介護研究会」

畑山 浩俊はたやま ひろとし

代表弁護士

出身大学:関西大学法学部法律学科卒業/東北大学法科大学院修了(法務博士)。
認知症であった祖父の介護や、企業側の立場で介護事業所の労務事件を担当した経験から、介護事業所での現場の悩みにすぐに対応できる介護事業に精通した弁護士となることを決意。現場に寄り添って問題解決をしていくことで、介護業界をより働きやすい環境にしていくことを目標に、「介護事業所向けのサポート実績日本一」を目指して、フットワークは軽く全国を飛び回る。
介護業界に特化した「弁護士法人かなめ」運営の法律メディア「かなめ介護研究会」

中野 知美なかの ともみ

弁護士

出身大学:香川大学法学部法律学科卒業/大阪大学法科大学院修了(法務博士)。
介護現場からの相談を数多く受けてきた経験を活かし、一般的な法的知識を介護現場に即した「使える」法的知識に落とし込み、わかりやすく説明することをモットーとしている。介護事故、カスタマーハラスメント、労働問題、行政対応など、介護現場で発生する多様な問題に精通している。

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