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介護施設など介護業界に強い顧問弁護士の選び方や費用の目安などを解説

介護施設など介護業界に強い顧問弁護士の選び方や費用の目安などを解説
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介護業界に特化した「弁護士法人かなめ」に今すぐ相談はこちら!
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「顧問弁護士」について、皆さんはどのような印象をお持ちでしょうか?

 

  • 「必要性がぴんとこない」
  • 「何もしなくてもお金を払わないといけないし、高い」
  • 「結局何をしてくれるのか、よくわからない」

 

このような印象を持つ理由の1つには、自分が働く業種と顧問弁護士との関係性が具体的にイメージできない、ということがあるのではないかと思います。

実は、日々皆さんが携わられている業務は、多くの法律問題に取り囲まれています。

普段はそのことを意識せず、日常業務として何気なく対応をしているうちに、はっと気が付けば取り返しのつかない大きな問題に発展していることもあります。

大きな問題に発展してから、つまり「有事」になってから、初めて出会う弁護士に相談をするとどうなるでしょうか?

実は「有事」となってからでは、弁護士が取ることができる選択肢は限られてしまい、事業所にとってベストな解決を図ることは難しくなります。

顧問弁護士の大きな役割は、そもそも「有事」が発生しないようにサポートをすること、そして、それでもなお発生してしまった「有事」に対して迅速に対応するため、「平常時」から事業所の状況を把握し、対策をとることにあるのです。

この記事では、顧問弁護士が介護業界において果たす役割とその必要性を、具体的な活用事例とともに解説します。

その上で、弁護士法人かなめが提供する顧問弁護士サービス「かなめねっと」について、実際の利用者の声とともに詳しくご紹介しますので、ぜひ最後までご覧下さい。

 

1.顧問弁護士とは?

顧問弁護士とは、特定の弁護士や法律事務所に対して、毎月、毎年など、定期的に決まった顧問料を支払うことで、継続的な法的サービスの提供を受けられるサービス、そして、そのような法的サービスを提供する弁護士のことを言います。

 

2.顧問弁護士と「スポット」弁護士の違い

普段、日常業務に従事している間は、弁護士の存在を意識することは少ないと思います。

そのため、一般的に、弁護士に相談をしようと思うのは、退職をした職員から突然残業代請求をされた、介護事故が発生し利用者から訴えられた、などの何か法的な問題が実際に発生し、紛争が具体的に顕在化した後です。

このような場合、例えば自治体の法律相談に行く、知人から紹介を受ける、インターネット広告を見て連絡をするなどして、初めて弁護士とコンタクトを取り、事件の処理を依頼します。

これが、いわゆる「スポット」弁護士です。

継続的に相談を受けている顧問弁護士と異なり、「スポット」弁護士は、当該事件限りで事件処理を依頼する弁護士であり、顧問弁護士、「スポット」弁護士それぞれに、以下のようなメリットやデメリットがあります。

 

2−1.顧問弁護士のメリット

顧問弁護士最大のメリットは、日頃から、小さなことでも相談ができるため、問題が顕在化すること自体を予防できることにあります。

その上で、万が一何らかの事件が発生した場合であっても、顧問弁護士は、日頃から事業所の状況を把握しているので、前提状況の説明をせずとも、速やかに事件処理を開始することができます。

また、法律事務所の料金体系にはよりますが、日頃の相談や簡単な書類の作成など、個別の案件としては経済的利益が小さく、スポットでは割高になってしまうような案件であったとしても、顧問料の範囲として追加費用なく処理をしてもらえることもあり、相談量が多い事業所にとっては非常に経済的でもあります。

 

【弁護士畑山浩俊からのコメント】
経済面での考え方としては、例えば事業所内で法務部員として経験と知識を備える弁護士を雇用することを考えると、少なくと職員の給与額に相当する金額以上の給与は支払わなければなりません。ある程度の相談量が予想される事業所の場合には、法務部を外設するというイメージで顧問契約を考えると、顧問料が事業所に見合ったものであるかどうかわかりやすくなります。

 

 

2−2.顧問弁護士のデメリット

顧問弁護士とは、定期的に決まった顧問料を支払う、という契約を結んでいるため、仮に相談が1件もなかったとしても、定額の顧問料を支払う必要があります。

そのため、「顧問弁護士から、顧問料に見合ったサービスを受けられていない」、と感じると、顧問契約を継続することに対して割に合わなさを感じ、「高い」と感じることがあるかもしれません。

 

2−3.「スポット」弁護士のメリット

「スポット」弁護士には、相談事が発生してから相談をすることになるため、その都度相談料や弁護士費用が発生します。

そのため、必要な時に必要なサービスの対価として費用を支払うことで足りるので、相談があまりない事業所にとっては、「スポット」弁護士の方が経済的である場合もあります。

 

2−4.「スポット」弁護士のデメリット

「スポット」弁護士の最大のデメリットは、通常は、事件が起きてから初めて弁護士と出会うことから、事件の発端からこれまでの経緯までを全て説明し、理解をしてもらう必要がある点です。

さらに、この後にも説明する通り、介護業界の仕組みを熟知している弁護士は少なく、事件の説明以前に、「ケアマネージャーとは」「訪問介護とは」「介護報酬の請求の仕方は」など、前提知識から説明をしなければならないことが多いのです。

また、すでに事件として顕在化した案件については、これに対応するための時間的猶予がないことがほとんどです。そうなると、ただでさえ事件のことで頭がいっぱいの中、弁護士との意思疎通がうまくいかなくなり、それにもかかわらず回答期限が迫る…と言う切羽詰まった状態になることもあります。

また、「スポット」弁護士の場合は、各相談、事件ごとに費用が発生するため、やはり相談をすること自体に躊躇してしまうこともあると思います。

 

3.なぜ介護業界で顧問弁護士が必要なのか?

なぜ介護業界で顧問弁護士が必要なのか?

「顧問弁護士と言っても、結局なにをしてくれるの?」

顧問弁護士はもちろん、弁護士とほとんど関わったことのない事業所からすると、顧問弁護士が一体何を提供するのか、イメージが湧かず,他方で高額な顧問料がかかるというイメージをもっており,うちの事業所にはまだ必要ないと考える事業所が多いのが実情です。

ここでは、まず、介護業界で顧問弁護士が必要である理由を解説します。

 

3−1.介護業界を取り巻く法律問題

介護業界は、日々発生する様々な法的な行為や問題に取り囲まれています。ここでは、介護業界を取り巻く法律問題について解説します。

 

(1)利用者との利用契約締結

利用者に介護サービスを提供し始める時、必ず利用契約書を締結し、重要事項説明書の内容を説明していると思います。

これは、事業所が利用者に対して、介護サービスをどのように提供し、どのような義務を有するかを決める重要な法律行為であり、利用者とのファーストコンタクトなので、本来は非常に慎重に行うべき瞬間です。

しかしながら、日常的に行われている行為であることや、契約書の文言の難しさなどから、他の事業所から入手したり、インターネット上で公開されている雛形を元に、充分に精査せずに作成した契約書を使い続けている事業所も多いのではないでしょうか。

このような雛形は、必ずしも各事業所の実態に合っているものではありませんし、実は事業所に重い義務を課してる場合もあり、利用し続けると、問題が発生した場合に対応が難しくなることがあります。また,最近は悪質クレーマー対策として契約書の文言を修正する必要性も高まっています。

 

▶参考:顧問弁護士による契約書チェックの必要性については、以下の記事でも詳しく解説していますので、ご覧ください。

契約書のリーガルチェックとは?意味や必要性、費用を介護特化型弁護士が解説

 

 

(2)介護事故

介護事故は、事業所全てが等しくそのリスクを有しています。どれだけ気を付けていたとしても、日常生活に介助を必要とする利用者に対してサービスを提供する以上、どうしても事故のリスクから逃れることはできません。

もっとも、事故後の対応等を十分に行うことで、その後防ぐことができる事故もあります。

それにもかかわらず、また同じような事故が起きれば、事故の責任は重くなります。また、介護事故が起きると、利用者への損害賠償の問題の他、利用者家族への対応、行政対応など、配慮が必要なる場面が次々に発生します。

対応が後手に回ったり、事業所内で連携が取れていなければ、事業所としての立場はどんどん苦しくなってしまうため、これらを一括してコーディネートする法律の専門家が必要となるのです。

介護事故の防止策や、対応方法については、以下の記事でも詳しく解説していますので、ご覧ください。

 

▶参考:介護事故防止の対策!基本指針やマニュアル作成、勉強会・研修の実施について解説

▶︎参考:介護事故が発生したら!原因や対応方法を事例付きで弁護士が解説

 

 

(3)利用者からのカスタマーハラスメント

近年、利用者やその家族から、特別待遇を求めたり、無理難題や言いがかりをつけるような激しいクレームや、職員に対するセクシャルハラスメント、暴力、暴言などに悩む事業所が増えています。

介護事業所としても、その要望を無視できず、かといってどこまで対応すればいいのかわからず、その場しのぎの対応に終始せざるを得ないケースも多いのではないかと思います。

このような事態を放置すると、職員は心身ともに疲弊し、離職の他、職員から安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求を受けるリスクも高まります。

安全配慮義務違反で訴えられたらどうなるのか?については、以下の記事を参考にご覧ください。

 

▶参考:職員への安全配慮義務違反とは?罰則や事例、訴えられた際の対応を解説

 

 

また、カスタマーハラスメントや理不尽なクレームへの対応方法については、以下の記事でも詳しく解説していますので、ご覧ください。

 

▶︎参考:カスハラ(カスタマーハラスメント)とは?その意味や対応方法などを解説

▶︎参考:理不尽なクレーム!介護施設のモンスタークレーマーの対応方法を解説!

 

 

(4)利用料の滞納

利用料は、介護サービスを提供するために必要不可欠なものです。その大部分は、介護保険から支払われるものの、滞納が続いた場合に、どのように利用者に請求していくかなど、悩ましい問題が生じます。中には、ご家族が利用者本人の年金を使い込んでいて、利用料が支払えなくなっているなど、深刻なケースもあり得ます。

居宅系事業所であれば滞納が発覚した時点で、契約の解消等により滞納額が肥大化することを避けることができますが、施設系事業所であれ、転居先が見つかるまで、滞納をしている利用者を追い出すことは難しく、滞納額が積み重なってしまう傾向があります。実際,100万円に近い金額の滞納があるというケースも多いです。

また、利用料の支払請求を、事業所として行わず、実際に利用者と接する職員にさせている事業所もあり、それが職員にとってストレスとなっているケースもあります。

利用料の滞納は、その金額は小さくても、事業所にとっては大きな悩みの種となり得るのです。

利用料滞納については、以下の記事で詳しく解説してますので参考にご覧ください。

 

▶参照:深刻化する利用料滞納!介護事業で発生する原因と対応方法を解説

 

 

(5)職員との労働トラブル

介護事業所からの相談で一番多いのは、実は職員との労働トラブルです。

注意指導をしても聞く耳を持たず、問題行動を繰り返すモンスター社員への対応や、自主退職したはずの職員からの不当解雇の主張、残業代請求への対応など、職員との労働トラブルは多岐に渡り、かつ、その際に職員から請求される額は多額に及ぶことがほとんどです。

近年は、インターネットにより情報を容易に得ることができるため、職員の権利意識は非常に高まっています。職員からの訴えを無視して、対応を後回しにしているうちに、弁護士から通知が届く、ということは珍しくありません。

問題のある職員への対応方法、退職勧奨、解雇等の労働トラブルについては、以下の記事でも詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。

 

▶︎参照:モンスター社員!特徴と対応方法を事例付きで弁護士が解説【放置厳禁】

▶︎参照:逆パワハラとは?判断基準や事例・正しい対処法をわかりやすく解説

▶︎参照:退職勧奨とは?具体的な進め方、言い方などを弁護士が解説

▶︎参照:普通解雇とは?無効とならない事例や手続きをわかりやすく弁護士が解説

▶︎参照:懲戒解雇とは?有効になる理由や事例・手続きをわかりやすく弁護士が解説

 

 

(6)行政対応

介護事業と行政とは、切っても切り離せない関係です。まずは介護事業所として、介護保険の対象事業者となるための指定を受けるところから始まり、日々の連絡調整、実地指導、監査など、様々な場面で行政への対応が必要となります。また、職員との労働トラブルの際には、労働基準監督署への対応が必要となる場面もあります。

この時、行政からの指示や指導だからといって、全て従わなければならないかと言えば、そうではありません。実は、行政からの指摘が誤っている場合も多々あるのです。

しかしながら、行政からの指摘だと思うと、全て正しいと思ってしまったり、従っておかなければ今後不利益になるのではないかと考えてしまったり,おかしい指摘だと思っても質問や議論をすることを躊躇してしまうことが多いのではないでしょうか。

行政とは、基本的には協力関係を結び、よりより介護サービスを提供するために連携をする必要がありますが、事業所を守るため、時には行政と戦わなければならない場面もあるのです。

実地指導や監査など、行政対応については、以下の記事でも詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。

 

▶参照:実地指導とは?当日の流れ・必要書類・事前対策など介護業界に強い弁護士が解説

▶参照:介護事業所の監査は抜き打ち?引っかかるとどうなる?わかりやすく徹底解説

 

 

(7)感染症蔓延時の対応

現在、新型コロナウイルス感染症の蔓延により、事業所としても多くの不便や不利益を被っている状況だと思います。

介護事業は、感染症が蔓延しても、サービス提供を止めることができません。そうなると、利用者とご家族との面会をどうするか、感染症を怖がって出社を拒否する職員にどう対応するか、実際に感染症が出た場合、どうやって周知をするかなど、事業継続のための事前準備を綿密に行った上で、臨機応変に取り組んで行く必要があるのです。

この対応を誤った結果、利用者や職員が感染症に感染すると、事業所が安全配慮義務違反を問われる可能性もあります。

新型コロナウィルス感染症発生時の介護施設側の対応については、以下の記事で詳しく解説していますのでご覧ください。

 

▶参照:新型コロナウイルス感染症が発生したら?介護施設のクラスター対応など事例付きで解説

 

 

また、新型コロナウイルス感染症に関しては、以下の動画でも解説をしていますので、併せてご覧ください。

 

▶︎【労災?安全配慮義務?】職員が「新型コロナ」にかかった場合、会社にどのような責任が生じるのか?

 

▶︎【就労拒否?】新型コロナ感染リスクを恐れる従業員に業務に就くことを命じることができるか?

 

▶︎【感染症対策!!】今、現場で出来る感染症対策とは??災害対策支援専門家、渡嘉敷社長に聞いてみた!!

 

(8)虐待発生時の対応

事業所内で虐待事案が発生すると、様々な問題が一度に発生します。

虐待を受けた利用者の安否の確認、病院への搬送の必要性の確認、ご家族への連絡、行政への連絡、警察への連絡、虐待をした職員への処遇決定などの他、マスコミからの取材など、間髪を入れずにどれを行い、どれを行わないのか、どのような順序で対応をして行くのかなどを事前にしっかり決めず、その場凌ぎの対応をしていると、ご家族との関係の悪化、マスコミへのリークによる事業所の信頼の低下など、取り返しのつかない事態が発生しかねません。

このような時に、虐待事案が発生した直後から、対応について一括してコーディネートする法律の専門家が必要となるのです。

介護現場での高齢者虐待については、以下の記事で詳しく解説していますのでご覧ください。

 

▶参考:介護現場の高齢者虐待!発生原因や適切な対応方法・防止策まで詳しく解説

 

 

3−2.継続的相談の重要性

このように、介護事業は多くの法的問題に取り囲まれており、さらにこれらの法的問題は、日頃からの備えや対応が肝となるものばかりです。

つまり、事件化した時にはもう深刻な状況となっており、弁護士として助言し、事件処理できる範囲が大きく限られてしまうのです。

しかしながら、これらの法的問題について、日頃から継続的に相談を受けていれば、まずは事件化する前の段階で、事件化を予防することができる可能性がある他、将来的な手続きを見据えて、早い段階から準備を進めることができます。

例えば,介護事故の場合,通常は,利用者やご家族からの損害賠償請求があったことを起点に弁護士への相談を開始することが多いと思います。この段階ですと,利用者やご家族との感情的な対立が激化していることが多く,法的な理屈での反論しか手段がありません。

これに対し,継続的に相談ができていれば,介護事故が起こった当日や翌日にすぐに相談することができるため,ご家族対応や行政対応の初動から弁護士が関与できるので,紛争が拡大することを防止できる確率が高まります。

このような時に、いつでも相談ができる顧問弁護士がいることが重要となってくるのです。

 

4.介護業界における弁護士問題について

介護業界における弁護士問題について

それでは、ここからは介護業界と弁護士との関係や問題点を、データを通じて見ていきたいと思います。

 

4−1.全国津々浦々に存在する介護事業所

介護事業所は、全国津々浦々に存在します。

具体的な数としては、厚生労働省がまとめた令和元年10月1日時点での統計で、以下のようになっています。

 

介護サービス事業所
  • 居宅介護支援事業所:40,118事業所
  • 訪問介護:34,825 事業所
  • 訪問看護ステーション:11,580 事業所
  • 通所介護:24,035 事業所
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護:1,020 事業所
  • 小規模多機能型居宅介護が:5,502 事業所
  • 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護): 588 事業所

 

介護保険施設
  • 介護老人福祉施設:8,234 施設
  • 介護老人保健施設:4,337 施設
  • 介護医療院:245 施設
  • 介護療養型医療施設: 833 施設

 

▶︎参照:厚生労働省「令和元年介護サービス施設・事業所調査の概況」

 

 

そして、これらの事業所の都道府県分布について、はっきりした統計はないものの、以下の各都道府県における介護保険給付費の金額等を見ると、人口や高齢者の数によってのばらつきはあるものの、全国に介護事業所が存在し、サービス提供を行っていることがわかると思います。

 

▶︎参照:「都道府県ごとに見た介護の地域差 (厚生労働省提出資料)」(PDF)

 

 

実際に、都道府県名を入れて介護事業所を検索すれば、多くの事業所がヒットします。

 

4−2.都市圏に集中する弁護士

一方、弁護士についてはどうでしょうか。

令和2年3月31日時点での弁護士の総数は、全国で4万2164人です。

これは、平成30年12月31日時点での医師の総数が32万7210人であることに比較すると、非常に少ない数に見えるのではないでしょうか。

さらに、都道府県別の弁護士の数を見ると、全国で4万2164人しかいない弁護士のうち、2万0253人、およそ半分が、東京で働いています。

そして、4719人が大阪、2040人が愛知、1690人が神奈川、1367人が福岡、1025人が北海道で働いており、これで既に3万1094人です。

これは、残り1万1070人の弁護士を41の府県で分けていることを意味します。

その結果、秋田県、岩手県、青森県、山形県では、弁護士1人あたりの人口が1万人を超えているのです。

 

▶︎参照:日本弁護士会連合会「基礎的な統計情報(2020年)」弁護士等の実勢(法務省)

 

 

4−3.すぐに相談が出来ない状況の常態化

この状況が意味することは1つです。

「介護事業所は全国津々浦々に存在しているのに、弁護士は都市圏に集中している」

つまり、地方における弁護士の数が、圧倒的に少ないという状況であることがわかります。都道府県に限らず、人口に応じて法律問題は等しく発生しています。

それにもかかわらず、地方では圧倒的に弁護士の数が少なく、1人あたりが対応する事件数も、事件の種類も、当然多くなります。

このような状況の中、相談をしたいという気持ちはあっても、介護事業に詳しい弁護士がいない、という状況が常態化しています。

 

4−4.いつでも相談が出来る顧問弁護士の必要性

しかし、先に説明した通り、介護業界は多くの法的問題に取り囲まれています。これは、当然都市圏であると、地方であるとを問わず、全ての介護事業所で発生しています。そのため、どこで介護事業所を営んでいたとしても、いつでも相談ができる顧問弁護士の存在が必要なのです。

今は、対面だけではなく、ZoomなどのWEB会議が普及し、メールやチャットアプリなどを利用したコミュニケーションも盛んに行われています。

顧問弁護士も、同じ地域で探すことを前提とせず、地元を含めて全国に目を向け、会議業界に強い顧問弁護士を探すことが重要なのです。

 

5.介護業界で顧問弁護士が果たす役割

介護業界で顧問弁護士が果たす役割

では、介護業界で顧問弁護士はどのような役割を果たすのでしょうか。

以下で、具体的に見ていきましょう。

 

5−1.契約書のリーガルチェック

他の事業所から取得したり、インターネット上に公開されている雛形などを利用して一度作成した利用契約書や重要事項説明書を、見直しや内容の検証を行うことなく漫然と使い続けていると、実は事業所に想定外の重い義務を課していたり、実態と異なる制度設計が前提となっていたり、クレームを助長するような条項があったりし、問題が発生した場合の対応が非常に困難となる場合があります。

場合によっては、介護保険法の改正や民法の改正にさえ対応していない契約書を、利用し続けている事業所もあるかもしれません。

顧問弁護士は、定期的な契約書、重要事項説明書のリーガルチェックの他、各条項がどのような事態を想定しているか、事業所の実態に応じてどのように変更をすればいいのかなどを、具体的にアドバイスし、常に適法かつ事業所の状況にあった契約書の状態が保持できるようにサポートします。

他にも、契約書と同時に締結する個人情報の取扱いに関する同意書や、預かり金の取決めなどについて、リーガルチェックや文書作成を行います。

 

5−2.介護事故発生後からの対応サポート

介護事故への対応は、初動が肝心です。

ご家族への連絡、謝罪の方法の検討、損害賠償をするにあたっての保険会社への連携、対応など、すぐに行わなければならないことがたくさんあります。

介護事故発生後、すぐに顧問弁護士に連絡をすることで、これらの対応をトータルでサポートし、有事の場面であっても自信を持って、冷静に行動することができます。

初動から弁護士が関与することにより,紛争が拡大することを防止できる可能性が高まります。

また、仮に介護事故に関して、利用者や利用者家族との間での紛争が顕在化した場合は、実際に窓口となって交渉し、裁判等へ対応することも可能です。

 

5−3.利用者からのカスタマーハラスメントへの対応

利用者からのカスタマーハラスメントに対しては、事業所が一丸となって毅然とした態度を、取ることが重要です。

その場しのぎの対応や、辻褄の合わない対応をしていると、相手に対して攻撃の糸口をさらに与えてしまうことになります。

このような時、顧問弁護士が、問題発生の当初から関わることにより、事業所として取るべき方針を明確化し、相手方に対してどのような手段で、どのような対応をすべきかについてその都度アドバイスを受けられます。

さらには、事業所に代わって相手方への注意や警告の書面を作成したり、事業所としてもはや対応が困難となった場合の交渉の窓口になることもできるので、これにより、事業所や職員の負担は大きく軽減されます。

 

5−4.利用料の取立て

滞納されている利用料が少額である場合、スポットで弁護士に依頼することは費用対効果が合わないと感じる事業所も多いのではないかと思います。

しかし、顧問弁護士の場合であれば、簡単な内容証明の作成や作成のためのアドバイス、利用者本人が支払わない場合の連帯保証人等との交渉や合意書の作成について、顧問料の範囲で対応できる部分もあります。

 

5−5.職員の労働トラブルへの対応

先ほどもご説明した通り、介護事業所からの相談のほとんどは職員の労働トラブルです。

特に、問題社員への対応の始まりは粘り強い注意指導からであり、これを初動から丁寧に行い、さらに客観的な証拠収集をしていくことが非常に重要となります。

顧問弁護士は、このような問題社員への対応を初動からアドバイスし、事業所に代わって注意指導書や通知書を作成したり、退職合意書を作成したりします。

そして、もはや事業所だけでは対応がしきれなくなったタイミングで、弁護士として窓口対応を行い、仮に労働審判や訴訟になれば、代理人として裁判所に出廷します。

最終的には労働審判や訴訟になったとしても、事前に相談を受け、さらに対応をアドバイスしていることで、円滑に手続に入り、適法に手続を進めていくことができます。

 

5−6.行政対応の際の立会

介護事業は、行政とは切っても切り離せない関係であるため、行政からの指導や指示には全て従わなければならないと考え、過剰な対応を強いられるケースをよく目にします。

そのような行政からの指導や指示があった際に、適時顧問弁護士に相談することで、当該指導や指示の根拠や必要性を確認し、本当に従わなければならない指導や指示なのかを確認することができます。

場合によっては、行政を訪問し、説明する際に、事業所の担当者と共に窓口に立ち会ったり、実地指導や監査が入る際の立ち会いなども可能です。

顧問弁護士が立ち会うことで、行政側としても、弁護士を納得させるための丁寧な説明を心がけるようになりますし、根拠の不明な指導や指示に対しては、その場で質問することで、理不尽な指導や指示を撤回させることができる場合もあります。

また、職員の労働問題に関して、職員が労働基準監督署に相談をすることで、労働基準監督署からの調査が入る場合があります。

そのような場合にも、顧問弁護士として調査に立ち会ったり、事業所に代わって労働基準監督署に状況を説明するなど、顧問弁護士だからこその細やかなサポートが可能です。

 

5−7.感染症蔓延時の対応

感染症対策は、従前から各事業所でも様々な取組みがされていると思います。

しかしながら、現在(令和3年6月)蔓延している新型コロナウイルスの問題など、新たに発生した未知の感染症に対しては、情報が少ない中で対応しながら、業務を継続しなければなりません。

このような時、顧問弁護士の立場からは、リアルタイムで更新される行政からの通達や法令の改正などをキャッチし、適時に情報提供をしながら、利用者、職員等への個別の対応について相談を受け、その対応を事業所と一緒になって考えていくことができます。

 

5−8.虐待発生時の対応

事業所内で虐待事案が発生すると、虐待を受けた利用者の安否の確認、病院への搬送の必要性の確認、ご家族への連絡、行政への連絡、警察への連絡、虐待をした職員への処遇決定などの他、マスコミからの取材など、とにかく多くのことが一斉に発生します。

もし、これらについて、なんの段取りもせずに、その場凌ぎの対応をしてしまうと、例えば、ご家族に説明をする前に、マスコミに情報がもれ、マスコミから情報がご家族に入った結果、ご家族の不信感は強くなり、その後の対応が非常に難しくなります。

虐待発生後、すぐに顧問弁護士に連絡をすることで、これらの対応をトータルでサポートし、有事の場面であっても自信を持って、冷静に行動することができます。

初動から弁護士が関与することにより,紛争が拡大することを防止できる可能性が高まります。

また、仮に虐待事案に関して、利用者や後家族との間での紛争が顕在化した場合は、実際に窓口となって交渉し、裁判等へ対応することも可能です。

 

5−9.職員からの個人的な相談への対応

夫婦関係の悩み、交通事故、金銭トラブルなど、プライベートな悩みにより、業務に身が入らなくなる職員もいます。

事業所としては、もちろん全ての悩みを解決できるわけではありませんが、もしその悩みが法律で解決できるものであった場合、弁護士を紹介することで悩みが解消または軽減され、業務にも前向きに取り組むことができるようになるかもしれません。

このような時に、身近な弁護士として、顧問弁護士を紹介できれば、職員への福利厚生の1つにもなり得ます。

 

5−10.一般的に顧問弁護士サービス対象外のこと

顧問弁護士は、日々発生する法律相談や、簡単な書面の作成等を業務の内容としていることが多いため、顧問料の範囲内で行える業務と、行えない業務があります。

顧問弁護士にはよりますが、例えば、相談を受けた事件について、裏方としてのサポートを超え、弁護士が窓口となって実際に交渉を行ったり、訴訟や労働審判になり、弁護士がこれを受任する場合には、別途費用が発生する可能性が高いと思われます。

また、職員から相談を受けるとき、顧問弁護士はあくまで事業所の弁護士なので、利益相反の関係から、職員から、事業所との労働トラブルなど、事業所が相手方となる可能性のある事件については相談はもちろん、事件処理をすることはできません。

顧問契約を締結する際には、顧問弁護士が顧問料の範囲で行う業務内容について、しっかりと確認するようにしましょう。

 

【弁護士畑山浩俊のコメント】
ここでは、一般的な顧問弁護士の業務内容について説明をしましたが、実際の業務内容や顧問についての考え方は、弁護士によって異なります。以下の「顧問弁護士の選び方のポイント」も参考にしながら、契約の際にはしっかりと業務内容を確認するようにしましょう。

 

6.顧問弁護士の選び方のポイント

顧問弁護士の選び方のポイント

せっかく顧問契約を締結したのに、事業所として求めるサービスの提供を受けられなかったり、毎月支払う顧問料に見合った仕事をして貰えないと感じられている事業所もあるのではないかと思います。

一度顧問契約を締結してしまうと、すぐに契約を解除することを躊躇をする方も多いのではないでしょうか。

そのため、やはり重要なのは、「どの弁護士と顧問契約を締結するか」、という契約締結時点です。

以下では、顧問弁護士を選ぶ際に検討すべきポイントについて解説します。

 

6−1.「介護業界」に強い弁護士を選ぶメリット

 

(1)介護業界の特殊性

介護事業所は、主には介護保険法に基づいた介護サービスを提供しています。

しかしながら、介護サービスは、多岐に分類され、各サービスに指定基準が定められていたり、サービス内容によって、都道府県が所管官庁となったり、市町村が所管官庁となったりと、非常に複雑な仕組みとなっています。

さらには、介護事業所が提供するサービスの中には、介護保険法上のサービスではないものもあったり、利用者が居住しているという意味では「施設型」介護保険法上のサービスと同じに見えて、根拠法令の全く異なる有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅などを運営している事業所もあります。この有料老人ホームにも、賃貸型、利用権型などの契約類型が存在しています。

このような複雑な業務内容を、1度や2度の打合せや相談で、全く介護業界を知らない弁護士に理解してもらうことは非常に困難です。

よく業務内容を理解できないまま事件処理に当たると、説明をする事業所としても激しいストレスとなりますし、場合によっては事件処理そのものが滞ることもあり得るのです。

実際に「弁護士の先生から介護保険制度の詳しい説明や、それぞれの介護専門職の役割についての説明を求められて、相談したい本題に入るまでに膨大な時間がかかったことがありました。介護業界を知らない弁護士の先生に依頼するのはとても負担が重かったです。」といった声も頻繁に耳にするところです。

 

(2)弁護士の経験の浅さ

弁護士は、日々様々な相談を受けていますが、もちろん全ての業界に精通しているわけではありません。

そのため、初めてのジャンルの案件を受けた場合には、一から業界についての聞き取りや調査をしたり、依頼者から聞き取りをすることで事件処理を行いますが、介護業界は、その特殊性から、初見の聞き取りでは不十分になりがちです。

そして、ホームページ等に介護事業所の顧問契約を募集している法律事務所はありますが、実際に介護事業に「精通している」とまで言える弁護士は少なく、「介護事業所」の顧問契約を専門分野として募集しつつ、ホームページ上では、別の業界の顧問契約の募集も行っているところが大多数です。

顧問弁護士を募集している弁護士が、介護業界に精通しているかどうかは、ホームページに掲載されている実績を確認したり、実際に弁護士と話をした上で見極める必要があるのです。

 

▶参照:弁護士法人かなめの顧問弁護士サービス「かなめねっと」の利用実績はこちら

 

 

6−2.顧問弁護士を選ぶ上でのポイント

以下では、顧問弁護士を選ぶにあたってのポイントを解説します。

 

(1)ニーズに合った弁護士を選ぶ

顧問弁護士を必要とするニーズは様々です。

以下では、地元と都市圏の弁護士に分け、それぞれのメリットとデメリットについて解説します。

 

1.地元の弁護士を選ぶメリットとデメリット

 

●メリット

地元の弁護士を顧問弁護士にする一番のメリットは、必要な時にいつでも会うことができる点です。

電話やメールなどでは伝えにくい相談を、直接事務所に赴いて行うことで、信頼関係も生まれ、密な関係を築くことができます。

対面での面談を重視する事業所にとっては、最適な方法です。

 

●デメリット

他方、地元の弁護士のデメリットは、地元の弁護士は、ただでさえ多くの地元住民のリーガルサービスを一手に引き受けているところ、そのような業務の性質上、介護業界に特に精通した弁護士が非常に少ない点にあります。

また、地域に弁護士の数が少ないことから、介護事業所がその弁護士に相談したところ、トラブルの相手方が既にその弁護士に相談しており、「利益相反関係」を理由にその弁護士に依頼することができなかったり、さらには、地元の弁護士に依頼することで、地域にあらぬ噂が広まるかもしれないという精神的負担を介護事業所側が抱くケースもあります。

 

2.都市圏の弁護士を選ぶメリットとデメリット

 

●メリット

都市圏の弁護士のメリットとしては、専門性が高く、介護業界に特化した弁護士がいる点です。

介護業界は、その分野の特殊性から、1つの事件だけを受任するのであればまだしも、通常業務の中で発生する様々な問題に対しては、介護業界に特化した弁護士でなければ十分なサービスを提供できません。

現在は、電話やメールだけでなく、様々なチャットアプリやウェブ会議システムが充実していることから、遠方の事務所であっても、日々の業務の相談であれば支障なく行えることが多いです。

 

●デメリット

他方、都市圏の弁護士、具体的には他の都道府県、特に遠方に事務所を構える弁護士に依頼をするデメリットは、直接の面談がどうしても制限されてしまうことです。

密な相談をする場合には、やはり対面での打合せや面談が不可欠であり、これが十分にできない結果、弁護士との信頼関係が築けない場合もあるかもしれません。

もちろん弁護士は、依頼があれば遠方であっても面談には伺いますし、事務所にきて頂く事に関しては全く制限をしていませんが、弁護士が遠方に出向く際には、別途交通費や日当を請求せざるを得ない場合もあり、費用面での問題があります。

 

(2)必ず1度は直接話を聞く!

このようなメリットやデメリットを頭に置いた上で、最も大事なことは、弁護士からしっかりと話を聞くことです。

依頼をしようとしている弁護士がどこに事務所を構えているか、介護業界に対してどの程度コミットしているか、顧問料の範囲でどこまでの業務を行うのか、別途費用が掛かるのはどのようなケースか、何より、話をしていて、相談をしやすい雰囲気かどうかなど、直接お話をすることでわかることは多くあります。

顧問弁護士は、相談の有無に関わらず、毎月一定の顧問料を支払い続ける契約なので、活用ができれば非常に有効ですが、決して安い買い物ではありません。

知り合いだから、紹介だから、という理由だけで、顧問弁護士を選ぶことはせず、しっかりと直接説明を受けるようにしましょう。

 

(3)ホームページを確認する

直接話を聞く以外に、弁護士の情報を得るためには、当該弁護士のホームページを確認することも有益です。

ホームページには、事務所の場所、支店の有無などの基本的な情報が記載されているとともに、介護業界に特化している弁護士は、それを事務所としてアピールしている場合もありますので、まずはこれを取っ掛かりとして、話を聞くかどうかを決める指標とすると、数万人いる弁護士の中から闇雲に弁護士を探すという手間を省くことができます。

また,多くの法律事務所では,弁護士の自己紹介のページがありますので,自身の事業所にマッチしそうな弁護士かどうかという観点から、自己紹介のページを見るのも良いと思います。

 

▶参照:介護施設など介護業界の現場をより良くする弁護士集団「弁護士法人かなめ」

 

 

(4)業界内での口コミを聞く

どの業界でも、同業者からの評価は非常に参考になります。

特に、実際に顧問契約を締結している同業者からであれば、どのような相談をして、それに対してどのような対応がされているか、相談のしやすさ、レスポンスの早さはどうかなど、利用者の立場から必要な情報を得ることができます。

何より、口コミが多くある法律事務所は、実際にそれだけ多くの介護事業所の対応をしているということでもあり、介護事業所を選ぶ上での一つの指標になります。

 

6−3.こんな選び方はNG!

先にも説明したように、弁護士と顧問契約を締結すると、相談の有無を問わず毎月、毎年など一定期間に定額の費用を支払い続ける必要があります。

そのため、「相談がしづらい、相談してもすぐに動いてもらえない、介護業界のことを理解できていないため相談への対応が物足りない」、などの事情があると、せっかくの顧問契約を活かすことができず、顧問料を割高と感じてしまう事になります。

 

参考例

例えば、何代も続く介護事業所において、初代の経営者の頃から顧問契約を締結していた法律事務所について、トラブルの種になるような潜在的な問題は多く潜んでいるにもかかわらず、実際には相談はほとんど発生せず、顧問料を支払い続けているケースもよく耳にします。

現在の事業所の実情に合ったサービス内容、顧問料を見直す時期がきた際には、「知り合いである、紹介である、これまで契約を続けてきたから…」というような理由で、顧問弁護士を選ぶことはやめましょう。

「1ヶ月数万円のことだから」、と考える事業所の方もいるかもしれませんが、事業所のお金は、利用者に適切なサービスを提供し、職員が安心して勤務できる環境を作るために活用されるべきものです。

顧問弁護士を選ぶ際には、慎重に選ぶようにしましょう。

 

【弁護士畑山浩俊のコメント】

 

一度顧問契約を締結すると、どうしても契約解除をしづらいという心情が働くことがあるかもしれません。契約内容によっては、「決まった期間内は契約を解除できない」、というような文言が含まれているものもあるかもしれません。

 

しかしながら、顧問契約のような継続的な契約は、信頼関係がなければ継続は実質的には不可能です。

 

もし、顧問契約の解除等でお悩みの場合には、言いにくいかもしれませんが、まずは顧問弁護士に直接相談をしてみてください。その相談をきっかけに、また信頼関係を取り戻せるケースもあるかもしれません。

 

 

7.顧問弁護士の費用や目安の相場について

顧問弁護士には興味があっても一体どんな費用が掛かるのかがわからない方も多いのではないでしょうか。

以下では、一般的に顧問弁護士に支払うことが多い費用について解説します。

 

7−1.顧問弁護士に支払う必要がある費用

顧問弁護士に支払う必要がある費用としては、以下のような項目があります。

 

  • 1.顧問料
  • 2.日当
  • 3.実費
  • 4. その他別途事件受任費用

 

以下で、順に説明します。

 

(1)顧問料

顧問契約では、一定期間内に一定の金額を支払うことが想定されており、通常は1ヶ月に1回、顧問料を支払うことが多いのではないかと思われます。

 

▶参照:弁護士法人かなめの顧問弁護士サービス「かなめねっと」の顧問料はこちら

 

 

一般的な顧問料の目安については、「7−2.顧問料の相場」を参考にご覧ください。

ただ、依頼者との関係で、1年払い、半年に1回払いなど、期間を調整することもあります。

中には、基本料金を指定した上、それ以外はタイムチャージとして、毎月の相談の量に合わせて金額を算出する形式をとる事務所もあります。

 

【弁護士畑山浩俊のコメント】
タイムチャージのメリットは、利用した分の金額を支払うという点にありますが、ある案件にどの程度の時間がかかるかを算定することは非常に難しいですし、さらに、相談量の分だけ金額が増えていくことから、「今月はもう相談するのをやめておこう」と相談を躊躇してしまいかねないというデメリットがあります。そのため、弁護士法人かなめでは原則としてタイムチャージ方式をとっていません。もっとも、タイムチャージ方式があう事業所ももちろんあると思いますので、このような顧問料の支払い方についても、顧問契約締結時にしっかりと話を聞くようにしましょう。

 

 

(2)日当

例えば、弁護士が介護事業所に、直接赴いて打合せをする場合、現地調査が必要で、実際に弁護士が現地に赴いて調査を行った場合、実地指導等に立ち会った場合など、弁護士が事務所外での業務を行なった場合には、日当を請求されることがあります。

日当は、弁護士の人数や、事務所外での業務時間、現地への往復時間等により変動することが通常です。

日当の定め方としては、一律で「事務所外での業務が発生したら○万円」としているところもあれば、「現地までへの往復時間が○時間を超え、○時間以内の場合は○万円」など、細かく決めている場合もあります。

 

(3)実費

弁護士が移動をする際の交通費、資料のコピー代金など、事務的に発生した費用については、別途実費として追加で請求をされる場合もあります。

 

(4)その他別途事件受任費用

その他、顧問契約の業務外の相談や、弁護士が窓口となって直接相手方とやりとりをすることとなった場合や、訴訟事件、労働審判事件などを受任する場合には、顧問契約とは別事件として、個別の委任契約を締結し、費用が発生する場合があります。

なお、顧問契約の内容によっては、このような別途受任する事件の費用について、「顧問割引」として、スポットで事件を受任するときよりも割安の料金設定をする事務所もあります。

 

7−2.顧問料の相場

顧問料の相場としては、事業所の規模や職員の人数によって、「月額3万円から10万円程度」の中で個別に決まっていることが多い印象です。

もっとも、複数の事業所を有する法人や、職員の数が100名を超えていたり、毎月の相談量がかなり多い事業所では、月額10万円を超えることも珍しいことではありません。

事務所によっては、サービス内容で複数の顧問プランを用意している場合もありますので、事業所のニーズにあった顧問プランを探すようにしましょう。

 

8.介護業界に特化した弁護士法人かなめの顧問弁護士サービス

介護業界に特化した弁護士法人かなめによるサポート内容のご案内!

弁護士法人かなめは、介護業界に特化した法律事務所として、事業所単位では200事業所以上に、顧問弁護士サービスを提供しています。

ここでは、弁護士法人かなめが提供する顧問弁護士サービス「かなめねっと」について紹介します。

なお、「かなめねっと」については、以下の動画でも詳しく説明をしていますので、併せてご覧下さい。

 

▶︎【介護・保育事業の方、必見】チャットで弁護士と繋がろう!!介護保育事業の現場責任者がすぐに弁護士に相談できる「かなめねっと」の紹介動画!

 

8−1.弁護士法人かなめの顧問弁護士サービス「かなめねっと」とは?

 

(1)チャットワークを利用した相談サービス

弁護士法人かなめの顧問弁護士サービスの特徴は、トラブルに迅速に対応するため「チャットワーク」を導入していることです。

具体的には、弁護士法人かなめの弁護士全員と介護事業所の関係者様でチャットグループを作り、日々の悩み事をいつでもご相談いただける体制を構築しています。

また、最大の特徴は、このチャットグループには、経営者だけではなく、各事業所の管理者など、現場の責任者にも入っていただき、さまざまなご相談をして頂けることです。

この方法をとっている理由は、大きくは2つあります。

 

理由1:
現場から直接弁護士に相談できることで、事業所内での業務効率があがる

通常の顧問弁護士サービスの場合、例えば法務部を通したり、経営者陣へのお伺いを立ててから、初めて顧問弁護士に相談がされる、というケースが多いのではないかと思います。

この過程を経ることは、実際に悩みを抱えている現場の責任者からすれば、やはり迂遠であり、「それならもう少し自分で様子を見てからにしよう」などと自己判断をし、せっかく顧問弁護士がいるにもかかわらず、顧問弁護士に相談があった時点では、もう取り返しのつかない事態になっているということも珍しくありません。

弁護士法人かなめでは、数多くのセミナーをする中で、セミナーを聞きに来られる方の中には、経営者だけではなく、現場の責任者である管理者が多くいることに気付き、さらに、経営者よりも管理者の方がより顧問弁護士サービスの必要性を感じているという事実に気が付きました。

だからこそ、管理者から直接、弁護士に相談ができる環境を作りたいと考え、このチャットワークを利用した顧問弁護士サービスを導入したのです。

実際に、現場の責任者は、相談事についてのより具体的な情報を有しており、弁護士からのアドバイスを即実践できる立場にあります。

そのため、多くの事業所でご利用を頂き、トラブル解決に繋がっています。

 

理由2:
事業所内での情報共有の効率化

1つのチャットグループに、経営者と現場の責任者の両方が加わることのメリットとして、経営者が、現場の責任者と弁護士とのやりとりを同時に見ることができるため、現場の責任者から経営者に、改めて報告をするという手間が省けることがあります。その上で、適宜経営者の視点からの質問や、方針についての見解などを伝えることもでき、これに対しても弁護士からタイムリーな回答を得られるため、意思決定の効率化も図れます。

さらには、1つのチャットグループに、例えば複数の事業所の管理者が加わることで、同じ法人であっても共有が難しい、日々発生する各事業所での悩みを共有でき、各事業所での業務に活かすこともできます。

さらに詳しくは、以下の「かなめねっと」のサービスページもご覧ください。

 

▶参照:顧問弁護士サービス「かなめねっと」について

 

 

(2)Zoom等のWeb会議システムを利用した相談サービス

弁護士法人かなめは、チャットワークを利用した顧問弁護士サービスを提供していることから、北は北海道、南は沖縄、石垣島まで、全22都道府県(令和3年5月31日現在)の事業所に「かなめねっと」をご利用いただいております。

 

▶︎参照:「かなめねっと」の普及率について

 

 

また、チャットワークだけではなく、Zoom等のWeb会議システムにより、直接会うことができなくても、顔を合わせての会議を積極的に利用し、信頼関係を築くよう心掛けています。

その他、相談内容や事業所の状況等に併せて、電話、メールなども同時に活用し、時には事業所まで足を運び、ご相談をお受けすることもありますし、セミナー等により事業所の近くへの出張があった場合には、ご連絡をさせていただいて、事業所を訪問させていただくなど、リアルとネットを必要に応じて併用し、よりよいサービスが提供できるよう、日々取り組んでいます。

 

(3)弁護士法人かなめの弁護士全員で、顧問先様をサポートします!

弁護士法人かなめは、全8名(令和3年5月31日現在)の弁護士全員で、顧問先様をサポートしています。

 

▶︎ 参照:弁護士法人かなめの「弁護士紹介」はこちら

 

 

具体的には、事業所ごとのチャットグループには弁護士全員が加わり、事業所からの質問や相談があれば、その時チャットを確認できる弁護士が、迅速に対応することが可能です。

チャットグループを利用しているおかげで、弁護士間での情報共有もされているため、1つの質問に対して、質問内容に応じて、各分野に精通した弁護士が各自の視点から回答をすることができるため、満足度の高い回答を実現できます。

丁寧な回答、レスポンスの早さについては、非常にご定評を頂いております。

 

8−2.具体的なサポート内容【具体例つき】

以下では、「かなめねっと」を利用した具体的なサービスを、具体的な事例とともに説明します。

 

(1)契約書のリーガルチェック

弁護士法人かなめでは、各事業所が利用者との間で締結する利用契約書、重要事項説明書、運営規定などのリーガルチェックを行い、修正した点や、事業所が利用者に対して契約書を説明する際の注意点、運用の際の注意点などを、ZoomのWeb会議システムを利用して解説しています。

例えば、これまでにチェックをしてきた利用契約書の中には、介護報酬改定にうまく対応できていないものもありました。

具体的には、平成30年の介護報酬改定で、介護居宅支援事業者では、複数の事業所の紹介を求めることが可能であることや、当該事業所をケアプランに位置付けた理由を求めることが可能であることを説明することを義務づけ、 これらに違反した場合は報酬を減額(所定単位数の50/100に相当する単位数(運営基準減算))するとされたにもかかわらず、改定から数年後に利用している利用契約書であるにもかかわらず、この義務付けられた内容が反映されていない事業所がありました。

弁護士法人かなめでは、速やかに利用契約書の修正を行い、これを事業所の担当者に説明し、契約書書式の差し替えをアドバイスしました。

 

(2)介護事故発生後からの対応サポート

弁護士法人かなめでは、介護事故が発生した旨の連絡を受けた場合、速やかに初期対応についてアドバイスをしています。

具体的には、介護事故が発生した旨の報告を受けた後、実際の事故の内容、現在の利用者の状況、利用者家族への報告の有無などを確認し、利用者家族とどのように対応するか、行政に提出する事故報告書の内容はどのように記載すべきか、保険会社との対応をどうするかなどをトータルでサポートします。

介護事故発生時に重要なのは、経営者、現場の責任者、その他の職員、事務局など、事業所全体が一丸となり、統一的な対応をしていくことです。

チャットグループで、適宜情報を共有しながら方針を決めていくことで、迅速かつ冷静な対応を取ることができるのです。

また、介護事故発生時、すぐに弁護士が窓口となれば、「損害賠償金を減らそうとしているのではないか」「責任を免れようとしているのではないか」などといった疑念を利用者や利用者家族に抱かせる原因となります。

そのため、利用者や利用者家族との直接の窓口はあくまで事業所に任せ、弁護士は裏方からサポートをすることで、事業所としても介護事故への対応のノウハウが蓄積されるため、今後同じような事故発生した場合でも、自信を持って、落ち着いて対応をすることができるようになります。

 

(3)利用者からのカスタマーハラスメントへの対応

利用者からのカスタマーハラスメントに悩む事業所は多く、ご相談を受けた時点では、すでに職員が疲弊し、離職まで考えている、という状況となっていることが多いのが実情です。

弁護士法人かなめが、これまでに受けたご相談の中には、利用者や利用者家族から、明らかに介護サービスの内容から逸脱したサービスの提供や、他の利用者や利用者家族への対応と異なる対応を強要するなどされ、対応に苦慮した結果、これに応じ続けてしまっているという事例がありました。

この事例は、職員に対する過度な精神的ストレスになるだけでなく、他の利用者や利用者家族からも疑念や悪感情を持たれかねないものであり、すぐに是正する必要がありました。

そこで、当該利用者家族に対して、今後これらの措置を取ることができないことをはっきりと伝え、もし今後もこれらの措置の強要を続ける場合は利用契約を解除する旨の書面を弁護士法人かなめで作成の上、事業所名で送付をしてもらいました。

利用契約の解除は、指定基準上慎重な判断が必要となり、行政との連携も不可欠となることから、計画的に進めていく必要があります。

現在も、事業所による対応が続いていますが、弁護士に相談をしながら手続を進められることにより、職員のストレスが軽減されたと聞いています。

 

(4)利用料の取立て

利用料の取立ては、利用者家族が年金の使い込み等をしていない限り、利用者家族と話し合いをすることで解決できるケースも多くあります。

利用者の家族が連帯保証人となっている場合はもちろん、連帯保証人となっていなくても、新たな合意をすることで、利用者家族から支払いを受けられる場合があります。

具体的には、利用者からの利用料の支払いが滞っていたため、これから利用者家族と話をするがどのような話をすれば良いかとの相談を受けた際、弁護士法人かなめで、利用者家族との間で締結する合意書の案文を作成し、未納となっている利用料の支払方法を決め、今後の利用料について連帯保証人となる旨の取り決めをしていただきました。

実際に、未納となっていた利用料は支払期限までに支払われ、その後は未納なく支払いがされています。

 

(5)職員の労働トラブルへの対応

顧問先からの相談で最も多いのが、職員への労働トラブルへの対応です。

弁護士法人かなめでは、現場の責任者からのチャットでこのような相談の第一報を受けることが多いです。

ある程度具体的な事実経過等を送っていただいている場合には、そのままチャットのやり取りによりアドバイスをすることもありますが、今後の対応がさらに必要となれば、当該職員の雇用契約に関する書面(雇用契約書、労働条件通知書、就業規則等)をチャットにアップする方法で送ってもらい、その上で電話やWeb会議により具体的な事情の聞き取りを行っています。

例えば、他の職員からパワーハラスメントを受けたなどとして欠勤し、メンタルヘルス不調にかかる診断書を提出してきた職員に関する相談について、実際にパワーハラスメントがあったかどうかなどを確認の上、当該職員が主張するような事実がない場合であれば、弁護士法人かなめで、欠勤をする職員に対して出勤を命じるための書面や、休職命令書を作成して、事業所名で送付をしていただきます。

その上で、復職に向けての医師面談や診断書の提出などを指示し、これに応じなかったり、充分な判断材料を得ることの協力が得られなかった場合には、復職の判断ができないとして、就業規則上の自然退職の規定を適用するか、休職期間を延長してその間に合意退職等が可能かなど、多くの選択肢の中から、職員の態度や事業所の意向等をしっかりと見極めながら、取るべき手続を助言します。

そして、このような適正な手続を積み重ねていった上で、それでも職員から、弁護士に依頼するなどして不当解雇等の主張をされた場合には、改めて弁護士法人かなめが窓口となり、対応を継続することができます。

不当な主張をする職員に対して、毅然とした態度を取ることは、他の職員に対しても戒めとなり、また「不当な態度を取る職員からは事業所が守ってくれる」との安心感にもつながります。

 

(6)行政対応の際の立会

弁護士法人かなめでは、顧問料とは別途の費用を頂くものの、実地指導への立会いも行っています。

弁護士が立ち会うことで、行政の担当者も丁寧な質問や指導を意識するようになり、法的な根拠のない指導に対しては、その場で説明を受け、異議を述べることも可能です。

例えば、ある実地指導へ立ち会った際、「利用契約書のような重要な書類に法人の実印を押していないのはおかしい」などと指摘を受けたことがありました。

しかしながら、契約は本来口頭であっても成立するものですし、契約書には実印を押さなければならない、というような法令はもちろんありません。

そこで、弁護士法人かなめの弁護士からその旨を指摘し、法的根拠の提示等を求め強く抗議した結果、そのような指摘は撤回されました。

 

(7)感染症蔓延時の対応

現在、新型コロナウイルス感染症の蔓延により、介護事業所は厳しい中での事業継続を強いられています。

利用者との濃厚接触が避けられない業務内容から、「新型コロナウイルスに感染することが怖いので、出勤したくない」と訴える職員もいます。

弁護士法人かなめが相談を受けた事案では、事業所として、可能な限りの万全な感染症対策をしている中で、職員から欠勤したいとの申し出があったケースで、事業継続のためには出勤命令を出すべきこと、仮に職員が新型コロナウイルス感染症に感染した場合には、労働災害の申請ができることなどをアドバイスしました。

実際に、当該事業所ではしっかりと業務を継続できています。

 

(8)虐待発生時の対応

虐待事案は、時期や時間を問わず突然発生します。

そして、初動を誤れば、取り返しのつかない事態に発展し、事業所の信頼までも失墜させることになりかねません。

弁護士法人かなめが相談を受けた事案では、職員による虐待の発覚後、その日のうちにチャットワークでご連絡を頂き、すぐにWeb打合わせを実施しました。

その際、事業所の方々は、誰に何を報告をすべきかについて、非常に混乱をしていたため、まずは利用者のご家族に報告するようにアドバイスしました。

その理由は、警察等他者への報告をした時点で、いつマスコミの耳に虐待事案についてのリークが入るか分からず、利用者のご家族が、事業所からの報告前に情報を耳にしてしまうと、「これから報告予定だった」といくら説明しても、隠蔽等の疑いや不信感を拭い去れなくなってしまうからです。

そうなれば、ご家族がマスコミへ、事業所への悪感情を話すなどの悪循環に陥り、最終的には「虐待があり、さらにそれを隠蔽した事業所」などといったあらぬ評価を受けてしまうことさえあり得ます。

アドバイスに基づいて、事業所からご家族への連絡、その後関係諸機関への連絡等を随時行った結果、現在も継続対応中ですが、大きな問題は発生せず、対応ができています。

 

(9)職員からの個人的な相談への対応

弁護士法人かなめでは、職員の方からの相談を聞いてあげてほしい、と、経営者の方からご相談をいただくこともあります。

その際には、直接職員の方からご連絡を頂き、事務所にお越しいただいたり、WEB会議を通じた法律相談をお受けしています。

これまでに、離婚問題、交通事故、金銭トラブル、刑事事件などのご相談をお受けし、アドバイスをすることで安心して業務に集中できるようになったとの声を伺ったり、実際に事件として受任をしたこともあります。

 

(10)各種研究会

弁護士法人かなめでは、介護事業所の方々と共に、実際に生じた事例、裁判例を元にゼミ形式で勉強する機会を設け、定期的に開催しています。

実際に介護事業所の現場から得た「気づき」を参加者で共有し、それぞれの参加者の介護事業所の現場にフィードバックができる機会として、ご好評を頂いています。

詳しくは、以下のページをご覧下さい。

 

▶参照:「ヒヤリハット研究会」について

 

 

また、弁護士法人かなめでは、普段の労務管理の参考になる労働判例を取り上げ、わかりやすく解説する労働判例研究ゼミを不定期に開催しています。

ゼミの中では、参加者の皆様から生の声を聞きながらディスカッションをすることで、事業所に戻ってすぐに使える知識を提供しています。

詳しくは、以下のページをご覧下さい。

 

▶参照:「労働判例研究ゼミ」について

 

 

その他、介護事業者向けの研修コンテンツも用意しています。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

 

▶︎参照:弁護士法人かなめの「介護事業所向け研修」について

 

 

8−3.ご利用者様の実際の声

「かなめねっと」は、多くの事業所にご利用をいただいており(令和3年5月31日時点で200以上の事業所)、ご好評をいただいております。

ご利用者様からは以下のような声を頂いています。

 

▶「ご利用者様の声」をご紹介(一部)

  • レスポンスが早く、ストレスがない。
  • 弁護士というと話しづらく、相談をすることを躊躇してしまうイメージがあったが、本 当に話しやすく気軽に相談ができる。
  • 事業所に寄り添ったアドバイスをもらえ、日々安心して業務ができている。
  • 介護事業に特化しているので、基礎知識などを説明しなくても相談ができるので、すぐ に本題に入ることができる。
  • YouTube動画やメルマガ配信、メディアサイト『かなめ介護研究会』を通じた情報配信や オンラインセミナーが充実しており、新たな視点をたくさん得ることができる。

 

また、動画での「お客様の声」も参考にご覧ください。

 

 

8−4.実際の契約の流れ

お問合わせフォームまたはお電話から、お問合わせください。

 

 お問い合わせフォーム

 

お問い合わせフォームはこちら

 

お電話によるお問い合わせ

 

電話番号:06-6361-2200 (受付時間:午前9:00〜午後5:00/土日祝は除く)

 

改めて、弁護士法人かなめの担当者よりご連絡をさせて頂き、事務所にお越しいただくか、Web会議システムを利用して、「かなめねっと」のサービス内容についてご説明をさせていただきます。

その際、事業規模、職員の人数などの事業所の基本情報やニーズなどもお聞き取りさせていただき、各事業所にあった顧問プランをご提案させて頂きます。

まずは、お気軽にお問い合わせください。

 

8−5.弁護士費用

また、弁護士法人かなめへの弁護士費用は、以下の通りです。詳しく知りたい方は、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。)。

 

●顧問料:月額8万円(消費税別)〜

 

※職員従業員の方の人数、事業所の数、業務量により顧問料の金額は要相談とさせて頂いております。詳しくは、お問合せフォームまたはお電話からお問い合わせください。

 

9.まとめ

この記事では、「顧問弁護士」に関し、顧問弁護士が介護業界において果たす役割とその必要性を、具体的な活用事例とともに解説しました。

その上で、顧問弁護士を選ぶときのポイントや、実際に顧問弁護士に依頼する場合の費用面についても解説し、最後に、弁護士法人かなめが提供する顧問弁護士サービス「かなめねっと」についてご紹介しました。

顧問弁護士を選ぶ際の最大のポイントは、信頼関係を築くことができる弁護士かどうかです。

この記事を読んで、弁護士法人かなめの顧問弁護士サービス「かなめねっと」に興味を持たれた方は、まずはお問い合わせフォームかお電話にてお問い合わせ下さい。

その上で、サービス内容や弁護士の人柄をしっかり吟味し、顧問契約を締結するかどうかを見極めるようにして下さい。

 

「弁護士法人かなめ」のお問い合わせ方法

介護事故、行政対応、労務問題 etc....介護現場で起こる様々なトラブルや悩みについて、専門の弁護士チームへの法律相談は、下記から気軽にお問い合わせください。
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弁護士法人かなめが運営する「かなめねっと」では、日々サポートをさせて頂いている介護事業者様から多様かつ豊富な相談が寄せられています。弁護士法人かなめでは、ここで培った経験とノウハウをもとに、「介護業界に特化した経営や現場で使える法律セミナー」を開催しています。セミナーの講師は、「かなめ介護研究所」の記事の著者で「介護業界に特化した弁護士」の畑山が担当。

介護施設の経営や現場の実戦で活用できるテーマ(「労働問題・労務管理」「クレーム対応」「債権回収」「利用者との契約関連」「介護事故対応」「感染症対応」「行政対応関連」など)を中心としたセミナーです。

弁護士法人かなめでは、「介護業界に特化した弁護士」の集団として、介護業界に関するトラブルの解決を介護事業者様の立場から全力で取り組んで参りました。法律セミナーでは、実際に介護業界に特化した弁護士にしか話せない、経営や現場で役立つ「生の情報」をお届けしますので、是非、最新のセミナー開催情報をチェックしていただき、お気軽にご参加ください。

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介護特化型弁護士による研修講師サービスのご案内

介護特化型弁護士による「かなめ研修講師サービス」 介護特化型弁護士による「かなめ研修講師サービス」

弁護士法人かなめが運営している社会福祉法人・協会団体・自治体向けの介護特化型弁護士による研修講師サービス「かなめ研修講師サービス」です。顧問弁護士として、全国の介護事業所の顧問サポートによる豊富な実績と経験から実践的な現場主義の研修を実現します。

社会福祉法人の研修担当者様へは、「職員の指導、教育によるスキルアップ」「職員の悩みや職場の問題点の洗い出し」「コンプライアンスを強化したい」「組織内での意識の共有」などの目的として、協会団体・自治体の研修担当者様へは、「介護業界のコンプライアンス教育の実施」「介護業界のトレンド、最新事例など知識の共有をしたい」「各団体の所属法人に対して高品質な研修サービスを提供したい」などの目的として最適なサービスです。

主な研修テーマは、「カスタマーハラスメント研修」「各種ハラスメント研修」「高齢者虐待に関する研修」「BCP(事業継続計画)研修」「介護事故に関する研修」「運営指導(実地指導)に関する研修」「各種ヒヤリハット研修」「メンタルヘルスに関する研修」をはじめ、「課題に応じたオリジナル研修」まで、介護事業所が直面する様々な企業法務の問題についてのテーマに対応しております。会場またはオンラインでの研修にご対応しており、全国の社会福祉法人様をはじめ、協会団体・自治体様からご依頼いただいております。

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この記事を書いた弁護士

介護業界に特化した「弁護士法人かなめ」運営の法律メディア「かなめ介護研究会」

畑山 浩俊はたやま ひろとし

代表弁護士

出身大学:関西大学法学部法律学科卒業/東北大学法科大学院修了(法務博士)。
認知症であった祖父の介護や、企業側の立場で介護事業所の労務事件を担当した経験から、介護事業所での現場の悩みにすぐに対応できる介護事業に精通した弁護士となることを決意。現場に寄り添って問題解決をしていくことで、介護業界をより働きやすい環境にしていくことを目標に、「介護事業所向けのサポート実績日本一」を目指して、フットワークは軽く全国を飛び回る。
介護業界に特化した「弁護士法人かなめ」運営の法律メディア「かなめ介護研究会」

中野 知美なかの ともみ

弁護士

出身大学:香川大学法学部法律学科卒業/大阪大学法科大学院修了(法務博士)。
介護現場からの相談を数多く受けてきた経験を活かし、一般的な法的知識を介護現場に即した「使える」法的知識に落とし込み、わかりやすく説明することをモットーとしている。介護事故、カスタマーハラスメント、労働問題、行政対応など、介護現場で発生する多様な問題に精通している。

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